税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第23回】
「収益還元法を適用する際の賃料の捉え方の相違」
~「自用の建物及びその敷地」と「貸家及びその敷地」~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
鑑定評価において、土地及び建物を一体として評価する場合、
(ア) 対象となる土地建物をすぐに使用できる状態を前提とするのか
(イ) 土地建物が他人に賃貸されており、その状態を前提とするのか
によって、その考え方や適用する手法は異なってきます。
鑑定評価では、上記(ア)に該当する場合を「自用の建物及びその敷地」と呼び、(イ)に該当する場合を「貸家及びその敷地」と呼んで区別しています。また、このような分類は、不動産鑑定評価基準では「類型」と呼ばれています。
今回は、それぞれの類型を評価する際に適用される収益還元法につき、その前提となる賃料の捉え方の相違について解説していきます。
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