税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第28回】
「道路の状況1つで土地価格も変化する(その2)」
~建築基準法の要件を満たす道路とは~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
前回、建築基準法によれば、都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、道路(ただし、自動車専用道路を除きます)に2m以上接していなければならないことを述べました。また、建築基準法では道路の定義を厳格に捉え、幅員が4m以上で一定の要件に当てはまる道でなければ、いくら道の形態をなしていても道路とは呼ばないことも併せて述べました(建築基準法第42条第2項に規定する4m未満の道(いわゆる「2項道路」)は例外扱いですが)。
そこで、今回は、上記の「一定の要件に当てはまる道」とはどのようなものかにつき、解説を加えておきます。
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