税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第43回】
「「借地権はあっても借地権の価格はない」ケース」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
本連載の【第3回】では、借地権の価格を評価するに当たっては、相続税の路線価図に記載された当該地域の借地権割合を更地価格に乗じて求める方法が必ずといってよいほど活用されていること、しかし、不動産鑑定士が適用している手法はこれだけに限らないことを述べました。その詳細は【第3回】を参照していただくこととし、今回は、借地権の評価の本質にかかる内容で、筆者が最近、税理士の方から受けた質問を格好の素材とし、借地権の価格を評価するに当たっては、すべてのケースで「更地価格 × 借地権割合 = 借地権価格」という算式を安易に適用してはならないことを述べておきます。
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