税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第48回】
「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その2)」
~地上阻害物(高速道路、鉄道高架線、高圧線等)が存在する場合~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
前回は、減価の査定にそれなりの判断を伴う土地の1回目として、地下阻害物(地下鉄等)が存在する土地の評価について取り上げました。
ところで、土地利用に影響を与える阻害物と呼ばれるものは地下だけでなく、地上にも存在します。例えば、高速道路、鉄道高架線、高圧線等がこれに該当します。対象地の近くにこのような阻害物があったり、高架下を建物の敷地の用に供したりしている場合には様々な影響を受け、利用価値が低下していることが多いといえます。
そこで、今回は、地上阻害物が存在する土地の評価について取り上げます。
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