税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第50回】
「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その4)」
~自然公園法の適用を受ける場合~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
自然公園法(以下、「法」といいます)では、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園を総称して「自然公園」と呼び(法第2条)、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図っています(法第1条)。そのため、自然公園法の適用を受ける土地については特に行為制限が厳しく、この点を念頭に置いた価格水準(=制限の厳しいことに伴う減価の程度)の把握が必要となります。今回は、このような自然公園法の適用を受ける土地について取り上げます。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。