税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第51回】
「減価の査定にそれなりの判断を伴う土地(その5)」
~がけ条例の適用を受ける場合~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
数多い土地のなかには、がけに隣接しているものも見られます。例えば、以下のようなイメージの土地がこれに該当します。
(出所) 埼玉県ホームページ「埼玉県建築基準法施行条例と解説」
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