税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第56回】
「「建物等が未完成でも鑑定評価を行うことができる場合」とは」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 背景と趣旨
【第41回】では、対象不動産を確定するための条件(例えば、対象不動産が土地と建物からなる場合に、そのままの状態を前提として鑑定評価を行うのか、建物が存在しないものとして更地の鑑定評価を行うのか等いくつかのケースがあります)について述べました。
そこでは、その1つに「未竣工建物等鑑定評価」(=土地造成が未了又は未完成の建物につき工事の完了を前提として鑑定評価をすること)がある旨も紹介しましたが、具体的な解説は加えていませんでした。
不動産鑑定士が鑑定評価をする場合、その対象が土地であれば既に宅地として利用されているもの(=造成済みのもの)又は造成前の素地そのものの価格を求めているのが通常です。また、建物が対象であれば完成後の新築建物又は築年数の経過した中古建物の価格を求めているのが通常です。
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