税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第64回】
「建物の減価要因から見た新耐震基準」
~建築基準法・耐震改修促進法に定める耐震診断~
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
建築後、一定年数が経過している建物の場合、耐震性の点から留意すべき事項があります。
それは、耐震性に劣る建物は、性能不足等の機能的な面から、建物価格の減価要因として捉えられるからです。
そこで今回は、「建築基準法」及び「建築物の耐震改修の促進に関する法律」において課せられている制限について解説し、耐震診断の意義について検討します。
2 「建築基準法」における制限
(1) 耐震基準とは
耐震基準とは、一定の強度の地震が発生した場合でも、倒壊又は損壊しない住宅が建築されるよう、建築基準法が定めている基準のことを指します。
(2) 新耐震基準とは
いわゆる「新耐震基準」とは、昭和56年(1981年)に改正された建築基準法(施行令)の構造基準のことを指します。そして、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物には、すべて新耐震基準が適用されています。
これを裏返して言えば、昭和56年5月31日以前の建築物に適用されている基準は旧耐震基準であり、耐震性において「新耐震基準よりも劣る」ということになります。
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