税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第69回】
「定期建物賃貸借契約の基本的な仕組みと不動産鑑定の関わり(その2)」
不動産鑑定士 黒沢 泰
1 はじめに
前回、借地借家法の適用される建物賃貸借契約の形態には、更新の有無に応じて2つのものがあり、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」に分かれることを述べました。
そして、定期建物賃貸借契約に関しては書面なしでの契約の成立は認められないこと、貸主は借主に対し事前に書面を交付して「当該契約には更新がない」旨の説明を行わなければならない(これを欠いた場合は普通建物賃貸借契約とみなされてしまう)ことも併せて述べました。これらは主に契約という側面から定期建物賃貸借契約の特徴を捉えたものです。
そこで今回はこれらを踏まえた上で、鑑定評価という側面から定期建物賃貸借契約との関わりについて述べてみたいと思います。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。