フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第16回】
「セグメント情報等の開示」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、セグメント情報等の開示について解説する。
セグメント情報等とは、以下の4つの情報をいう(企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」1)。
(1) セグメント情報【STEP1】【STEP2】
(2) セグメント情報の関連情報【STEP3】
(3) 固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報【STEP4】
(4) のれんに関する報告セグメント別情報【STEP5】
上記(1)のセグメント情報は、マネジメント・アプローチで開示する(基準50)。マネジメント・アプローチとは、経営上の意思決定や業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎としてセグメント情報を開示する方法である(基準45)。
なお、セグメント情報等の開示は、財務諸表利用者が、企業の過去の業績を理解し、将来のキャッシュ・フローの予測を適切に評価できるように、企業が行う様々な事業活動の内容及びこれを行う経営環境に関して適切な情報を提供するものでなければならない(セグメント情報を開示する基本原則。基準4)。
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