中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第18回】
「法人の役員・個人事業主にも影響のある改正年金法」
~70歳以上の人の在職老齢年金と5年の後納制度~
特定社会保険労務士 佐竹 康男
平成27年10月に厚生年金保険、共済年金の被用者年金一元化など大きな改正が行われたが、その中で、今回は、法人の役員に関連する「70歳以上の在職老齢年金制度」と個人事業主に関連のある「国民年金の保険料の後納制度」について解説する。
1 70歳以上の人の在職老齢年金制度
【第8回】及び【第9回】で、在職老齢年金について解説したが、老齢厚生年金を受給している人が在職し厚生年金保険に加入すると、老齢厚生年金の額と報酬(総報酬月額相当額(※1))により受け取る年金額の全部又は一部が停止される。
本来、厚生年金保険は、在職中であっても70歳に達すれば被保険者資格がなくなるので、老齢厚生年金の受給権者については、在職老齢年金には該当しないが、平成19年4月から70歳以上被用者(※2)については、65歳以上の在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となった。
(※1) 総報酬月額相当額=該当月の標準報酬月額+該当月以前1年間の標準賞与額÷12
(※2) 適用事業所に使用されている、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員のおおむね4分の3 以上の人で、過去に厚生年金保険の被保険者期間がある人
(1) 在職支給停止対象者の拡大
平成27年10月1日からは、在職支給停止の仕組みから除外されていた昭和12年4月1日以前生まれの被用者についても、65歳以上の在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となった。
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