公開日: 2014/06/26 (掲載号:No.75)
文字サイズ

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第6回】「連結納税における税効果会計」

筆者: 西田 友洋

(前ページ【STEP6】へ戻る)

【STEP7】連結財務諸表/法定実効税率の算定

連結財務諸表固有の一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債も、個別財務諸表と同様に、一時差異に法定実効税率を乗じて算定する。

ただし、未実現損益の消去に係る一時差異とそれ以外の一時差異で用いる法定実効税率は異なる。そのため、それぞれで法定実効税率を算定する。

(1) 未実現損益の消去以外の一時差異における法定実効税率

(2) 未実現損益の消去に係る一時差異における法定実効税率

※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。

(1) 未実現損益の消去以外の一時差異における法定実効税率

連結財務諸表固有の一時差異(未実現損益の消去に係る一時差異は除く)に適用する法定実効税率の算定は【STEP2】と同様である。

なお、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合、連結決算日又は仮決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行っているときは、当該子会社で適用する法定実効税率は、連結決算日又は仮決算日現在における税法の規定に基づく法定実効税率とする(連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針(以下、「連結指針」という)11)。

(2) 未実現損益の消去に係る一時差異における法定実効税率

未実現損益の消去に係る一時差異に適用する法定実効税率の算定方法も【STEP2】と同様であるが、適用する法定実効税率の時点等が異なる。

未実現損益の消去による一時差異に適用する法定実効税率は、その取引の売却元に適用される法定実効税率が適用される。また、売却元での実際の課税関係は取引時に終了しているため、売却年度に適用された法定実効税率を用いる

そのため、連結決算日又は仮決算日に改正税法が公布されていても、改正後の法定実効税率は用いない(連結指針13)。

(次ページ【STEP8】へ進む)

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第6回】

「連結納税における税効果会計」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」(第4回参照)、「連結財務諸表における税効果会計」(第5回参照)、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。

今回は「連結納税における税効果会計」について解説する。

連結納税における税効果会計は、個別財務諸表から連結財務諸表まで、以下の10のステップに分けることができる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

#