検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 10255 件 / 171 ~ 180 件目を表示

〈令和6年度税制改正〉更正の請求による仮装隠蔽行為の重加算税賦課・消費税受還付犯の適用

〈令和6年度税制改正〉 更正の請求による仮装隠蔽行為の重加算税賦課・消費税受還付犯の適用   公認会計士・税理士 大橋 誠一   令和6年度税制改正において、納税環境整備の適正化の一環として、以下の内容が盛り込まれた。 上記①②ともに「更正の請求による」とあるところ、更正請求書は納税申告書の範囲に含まれておらず、納税申告書の提出がなければ、行政罰である重加算税も刑事罰である不正受還付の懲役刑・罰金刑も科すことができなかった。 今般の税制改正によって、仮想隠蔽行為に基づく更正請求書の提出及び虚偽の更正請求書の提出による消費税等の不正受還付については、納税申告書を提出した場合と同様の制裁を科すことが可能となった。   1 更正の請求による仮装隠蔽行為の重加算税賦課 (1) 従前の規定 国税通則法第68条(重加算税)第1項は、重加算税の課税要件として、「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」と規定していた。 ここでいう納税申告書とは、国税通則法第2条(定義)第6号において「申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次(略)に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書」をいう旨規定しており、同法第23条(更正の請求)第3項に規定する「更正請求書」はこれに該当しない。 そのため、従前は、納税者が事実を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき更正請求書を提出していたときには、重加算税を賦課することができなかった。 (2) 税務行政を取り巻く環境 平成23年12月の国税通則法の改正により、更正の請求期間が1年から5年に延長されたことに伴い、その改正前と比べて更正の請求の処理件数が増加しており、隠蔽・仮装に基づく更正請求書が含まれる可能性が認識されていた。 一方、税務当局では限られた人員等で効果的・ 効率的な税務調査の運営を行うこととなり、更正の請求の全件に対して、反面調査を行う等の実地調査と同等の事務量を投下した調査を行うことには限界があることから、隠蔽・仮装に基づく更正の請求による納税義務違反の発生を調査により未然防止することが困難な事例が把握されるようになった。 そのため、こういった税務行政の環境の変化に対応し、更正の請求に係る仮装隠蔽行為を未然に抑止するための制度上の対応が課題とされていた。 (3) 問題提起 税額を確定させるための手続である納税申告書の提出と税額を減少させるための手続である更正請求書の提出の違いは、少なくとも仮装隠蔽行為をした場合におけるペナルティの水準として取扱いに差を設ける必要はなく、むしろ、申告秩序を維持する観点からは、納税申告書の提出と同様に、更正請求書の提出においても重加算税の賦課の対象とする必要があるという議論が政府・与党においてなされていた。 (4) 税制改正内容 国税通則法第68条第1項及び第2項に規定する重加算税の適用要件に、「隠蔽し、又は仮装したところに基づき更正請求書を提出していたとき」という趣旨の文言が追加された。 また、地方税法第71条の15(利子割に係る納入金の重加算金)をはじめとする地方税法の各条文に規定されている重加算金の適用要件に、「隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて更正請求書を提出したとき」という趣旨の文言が追加された。 (5) 適用時期 上記(4)の改正は、例えば、国税については、令和7年1月1日以後に法定申告期限等が到来するものについて適用され、同日前に法定申告期限等が到来したものについては従前どおりである。 したがって、例えば、通常、所得税については令和6年分から、法人税については10月決算法人の場合には令和6年10月決算期分から、それぞれ適用される場面が生じ得る。   2 更正の請求による消費税受還付犯の適用 (1) 従前の規定 消費税法第64条第1項第2号は、「偽りその他不正の行為により第52条(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)第1項又は第53条(中間納付額の控除不足額の還付)第1項若しくは第2項の規定による還付を受けた者」を10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処する旨を規定するとともに、同条第2項は、この未遂、すなわち、還付を受けずとも申告書を提出した段階において罰する旨をそれぞれ規定している。 消費税法制定時は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」であったところ、平成22年6月1日以後の違反行為から現行の量刑となり、また、平成23年8月30日以後の違反行為から未遂罪が追加された。 ここでいう「偽りその他不正の行為」は、国税通則法、所得税法及び法人税法において用いられているそれと同義であるとされている。 なお、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化して「拘禁刑」を創設する改正刑法が令和7年6月1日に施行される予定である。 (2) 問題提起 消費税法第52条第1項及び同法第53条第1項は、それぞれ「申告書の提出があった場合において」と規定しており、国税通則法第23条第3項に規定する更正請求書の提出はこれに該当しない。 そのため、従前は、納税者が偽りその他不正の行為に基づき更正請求書を提出していたときには、罰則を科すことができなかった。 しかし、税額を確定させるための手続である申告書の提出と税額を減少させるための手続である更正請求書の提出の違いは、少なくとも偽りその他不正の行為をした場合におけるペナルティの水準として取扱いに差を設ける必要はなく、むしろ、申告秩序を維持する観点からは、納税申告書の提出と同様に、更正請求書の提出においても罰則の対象とすることが必要であるという議論が政府・与党においてなされていた。 (3) 税制改正内容 消費税法第64条第1項第2号に規定する受還付犯の罰則の対象に、「偽りその他不正の行為により、更正の請求に基づく更正により還付を受けた場合」という趣旨の文言が追加された。 また、受還付未遂犯の対象についても、「更正の請求書の提出に基づく場合」という趣旨の文言が追加された。 (4) 適用時期 上記(3)の改正は、税制改正法が公布された令和6年3月30日から起算して10日を経過した日である令和6年4月9日以後にした違反行為について適用され、同日前にした違反行為については従前どおりである。 国民に不利益を与える法律、特に刑罰を科する法律などは、原則として、即日施行にしないようにし、周知等のために必要な日数を確保しているところ、罰則を早期に実効ならしめる趣旨から、その日数は最低限度の10日間と設定されたものと考えられる。 (了)

#No. 601(掲載号)
#大橋 誠一
2025/01/09

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例70】「使用人に対する決算賞与の損金算入時期」

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例70】 「使用人に対する決算賞与の損金算入時期」   拓殖大学商学部教授 税理士 安部 和彦   【Q】 私は、九州地方のある県庁所在地に本社を構え家具の製造販売及び輸出入等の事業を営む株式会社X(資本金3億円で3月決算法人)において、総務部長を務めております。 九州地方は昔から家具製造が盛んな地域で、当社も自社製造の家具を地元向けのみならず全国各地に販売して業績を伸ばしてきました。ところが最近、わが国の家具業界は衰退しているのではないかという見方が根強くあります。確かに少子高齢化や人口減少が進むわが国において、新築住宅の着工数が減少し、特に大型家具の需要が縮小しているのは事実であると思われます。そのような経済情勢の中、家具業界全体の売上も減少傾向が見られますが、これだけで業界全体が衰退していると判断するのは、必ずしも妥当とはいえません。 例えば、ニトリのような業界の大手企業は、低価格で高品質な家庭用の家具を提供することで幅広い層から支持を得て業績を伸ばしています。これらの大手企業は、商品の企画から製造、販売までを一貫して行うことでコストを削減し、競争力を高めています。また、当該企業は法人向けの事業を強化し、オフィス家具や店舗用家具などの需要に応えることで新たな収益源を確保しています。さらに、高級家具市場では、海外ブランドの企業が高いデザイン性や機能性に優れた製品を提供することで、特定のニッチ市場をターゲットにし、高い収益力を確保しています。 そのような中、わが社は、地域密着型の家具製造・販売企業として独自の価値を提供するというマーケティング戦略を採っています。すなわち、地元のニーズに合わせたオーダーメイド家具や修理サービスなどを提供することで、地域の、法人を含む幅広い顧客からの信頼を得るべく必死で生き残りを図っているところです。 さて、そのようなわが社に最近税務調査が入り、新たな頭痛の種となっております。国税局の調査官によれば、従業員に対する決算賞与につき、政令に定める要件を満たしていないとして、損金算入が認められなかったのです。決算期末までに人事部が賞与の支給を全従業員に通知しており、債務が確定しているにもかかわらず、損金算入を認めないのは不当だと思うのですが、税法上どのように考えるのが正当なのでしょうか、教えてください。 【A】 法人が使用人に対して支給する給与は、法人税法上、人件費として原則全額損金に算入されますが、そのうちの賞与については、その損金の算入時期が問題となります。すなわち、支給日が決算期の翌期に到来し、当期(決算期)末時点では未払いの使用人に対する賞与については、損金の算入時期が当期か翌期か判然としないケースがあります。法人税法第22条第3項第2号でいう債務確定主義に照らせば、当期末に債務が確定している部分の金額については、当期の損金に算入できるはずですが、実際には、法人税法施行令第72条の3第2号の要件を満たさない限り、実際に支払った日の属する翌期の損金に算入されることとなります。 ■ ■ ■ 解 説 ■ ■ ■ (1) 従業員に対する賞与の意義 従業員(使用人)に対する労働の対価としての賃金は、毎月の給料(月給ないし月例賃金)のほかに、賞与や退職金が支払われることが多い。このうちの賞与は、学説上、賃金後払的性格があるとされるほか、その態様に応じ、従業員の貢献に対する功労報償的性格や、将来の労働に対する勤労奨励的性格、企業業績の収益分配的性格といった様々な性格があることが指摘されている(※1)。 (※1) 水町勇一郎『労働法(第10版)』(有斐閣・2024年)238頁参照。 多くの企業では、賞与の支払いを就業規則により定めている(労基法89四)。ただし、その支給の前提となる具体的な支給率や額について使用者の決定や労使の合意・慣行がない場合に、賞与請求権が発生するかが問題となるが、裁判例の多くは、具体的な額の決定がない場合には、賞与請求権も具体的には発生しないものとしている(※2)。 (※2) 水町前掲(※1)書239頁参照。 賞与については、就業規則等に支給日在籍要件を定めているケースが多いが、その意味合いについては、賞与の具体的性格により異なるものとされている。すなわち、将来の勤労を促すために過去の勤務成績等にかかわらず在籍者に一定額を支払う勤労奨励的性格が強い賞与については、支給日在籍要件は合理的といえるが、従業員の過去の勤務成績や会社の業績等を考慮して支給額が決定される賃金後払的性格のものや収益分配的性格のものについては、支給日に在籍しなかったという事実だけで賞与を支給しないというやり方は合理性を欠くと解されている(※3)。 (※3) 水町前掲(※1)書240頁参照。   (2) 法人税法上の使用人に対する決算賞与の取扱い 使用人賞与と債務の確定の関係が争点となった同様の事例は、既に本連載の【事例55】でも取り上げている。すなわち、使用人に対する決算賞与につき、事業年度末において未払いであっても、債務が確定している部分の金額があれば、その金額は債務確定主義により当期の損金に算入されるはずである。しかし、法人税法施行令で掲げる各要件を満たさない限り、実際に賞与を支払われた日の属する事業年度の損金に算入されることとなる(法令72の3)。 施行令によれば、事業年度末において未払いであっても、以下の要件を全て満たす場合には、使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度に損金に算入される(法令72の3二)。 上記のうち、②は債務確定主義の観点からは大きな制約となり得る要件といえる。なぜなら、仮に債務が確定していても、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に賞与が支払われない限り、損金に算入されないからである。この点については、大阪高裁平成21年10月16日判決・訟月57巻2号318頁(本連載【事例55】の控訴審)では、上記施行令の規定により実際の支給日より前の時点をもって損金の額に算入することができる場合を限定したとしても、法人税法第22条第3項第2号の定める基準(債務確定基準)に反するものではない、としている。   (3) 決算賞与の損金算入時期が争われた事例 それでは本件と同様に、決算賞与の損金算入時期が争われた事例(東京地裁平成24年7月5日判決・税資262号-137(順号11987)、TAINSコード:Z262-11987)について、以下で確認してみたい。 ① 事案の概要 本件は、昭和63年11月1日に設立された室内清掃用器具の製造販売及び輸出入等を目的とする株式会社である原告が、未払いの各期の決算賞与及びこれらに係る法定福利費を各事業年度の損金の額に算入して法人税の各確定申告を行ったところ、四谷税務署長から、各決算賞与及びこれらに係る各法定福利費は各決算賞与の支払われた日の属する事業年度(原告の申告した各事業年度の翌事業年度)の損金の額に算入されるものであるとして、法人税の各更正処分及び各過少申告加算税賦課決定処分を受けたことに対し、これを不服として法人税の各更正処分(確定申告に係る所得金額及び納付すべき税額を超える部分に限る)及び各過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。 原告は、以下の表のとおり、平成18年3月10日に、平成18年1月期(原告の平成17年2月1日から平成18年1月31日までの事業年度をいう)の決算賞与として、従業員7名に対し、合計120万円を、平成20年3月31日には平成20年1月期の決算賞与として、従業員10名に対し、合計218万円を、平成21年3月13日には平成21年1月期の決算賞与として、従業員12名に対し、合計893万8,990円をそれぞれ支払った。 〇 決算賞与の支給 ② 事案の争点 本件の争点は、本件各決算賞与を本件各事業年度の損金に算入することができるかどうかである。 ③ 裁判所の判断 なお、本件は控訴されず確定している。 ④ 本裁判例から学ぶこと 法人税法第22条第3項第1、2号の定める基準(債務確定基準)の下で確定していたといえるような未払賞与であっても、同法施行令第72条の3の要件を満たさない限り損金算入できないという問題は、まず同施行令の規定が法人税法第22条に対する「別段の定め」でないという点を確認する必要がある。すなわち、裁判所は「本件政令は、同法22条3項の技術的、細目的事項を定めることを目的として、同法65条の委任に基づいて制定されたものと認められる」のであり、施行令第72条の3の規定は第22条の別段の定めではないことを明確にしている。 その上で、施行令第72条の3の規定が法人税法第22条第3項第1、2号の定める「債務確定基準」を実質的に狭め、限定する結果となったとしても、裁判所は「同法65条による委任の範囲を逸脱するものではない」としている。なぜなら、「本件政令(中略)は、平成10年法律第24号による法人税法の改正により使用人賞与の損金算入についての賞与引当金制度が廃止されたのを受けて、我が国における使用人賞与支給の実情を踏まえた上で、同法22条3項2号の定める債務確定基準に従って、我が国に多く見られる使用人賞与の支給態様に即してその損金算入時期を具体的に定めるとともに、これを使用人賞与一般についての統一的な基準として規定することにより、課税の明確性、統一性を図ったものということができる」のであるから、と判示している。 大阪高裁平成21年10月16日判決・訟月57巻2号318頁(本連載【事例55】の控訴審)では、当該問題につき、「課税の公平」を確保するという観点から租税法律主義違反とまでは言えない、としており(※4)、本裁判例のように「課税の明確性、統一性」(課税要件明確主義)を重視した理由付けとはやや異なるものの、実質的には同じことを言っているのではないか(特に「公平性」と「統一性」は同義と思われる)と筆者は理解しているが、いかがであろうか。 (※4) 渡辺徹也『スタンダード法人税法(第3版)』(弘文堂・2023年)101頁参照。 なお、本裁判例においては、「平成20年1月期には、正社員のみならず、嘱託社員に対しても決算賞与が支払われているところ、当該嘱託社員については、他の正社員と異なる計算方法を用いて原告代表者によって具体的な金額が決定されている」ことから、「決算賞与の総額及び各従業員に対する具体的な支給金額のいずれについても、本件各事業年度の終了の時点においては確定しているとはいえず、本件各事業年度の終了後において、原告代表者による決算賞与の総額の決定及びその指示に基づいて原告の経理職員が具体的な支給金額を決定することにより初めて本件各決算賞与の額が決定され、本件各決算賞与に関する債務が成立し、確定した」というべきであり、債務確定基準に照らしても各事業年度の終了の時点における損金算入が認められないこととなる。   (4) 本件へのあてはめ 法人が使用人に対して支給する給与は、法人税法上、人件費として原則全額損金に算入されるが、そのうちの賞与については、その損金の算入時期が問題となる。すなわち、支給日が決算期の翌期に到来し、当期(決算期)末時点では未払いの使用人に対する賞与については、損金の算入時期が当期か翌期か判然としないケースがある。法人税法第22条第3項第2号でいう「債務確定主義」に照らせば、当期末に債務が確定している部分の金額については、当期の損金に算入できるはずであるが、実際には、法人税法施行令第72条の3第2号の要件を満たさない限り、実際に支払った日の属する翌期の損金に算入されることとなる。 (了)

#No. 601(掲載号)
#安部 和彦
2025/01/09

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第48回】「使用料に係る源泉地の判定」

〈判例・裁決例からみた〉 国際税務Q&A 【第48回】 「使用料に係る源泉地の判定」   公認会計士・税理士 霞 晴久   〔Q〕 特許権等の使用料の源泉地国判定において使用地主義を採用し、当該特許を使用した製品の製造行為と販売行為が異なる国で行われる場合、どのように判断するのでしょうか。 〔A〕 事例判決であるものの、米国の特許侵害が問題となった事件において、当該特許権の使用地は、対象製品の製造が行われた日本ではなく、販売が行われた米国であるという考え方が示されました。 ●●●〔解説〕●●● 1 国内源泉所得に該当する工業所有権等の使用料 (1) 国内法の規定 所得税法161条1項11号は、国内において業務を行う者から受ける次の①~③に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るものは国内源泉所得に該当すると規定している。 (※1) ここでいう用具とは、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品をいう(所令284①)。 上記にいう「当該業務に係るもの」とは、国内において業務を行う者に対し提供された上記①~③の資産の使用料又は対価で、当該資産のうち国内において行う業務の用に供されている部分に対応するものをいうとされる(所基通161-33前段)。一般に、所得の源泉地を定める法規則を「ソース・ルール」と呼ぶが、上記のとおり、我が国国内法は、使用料の源泉地をその支払の起因となった工業所有権等を使用する場所とする、いわゆる「使用地主義」を採用している。 上記により国内源泉所得と判定された使用料の支払者は、当該使用料の受取人である非居住者又は外国法人が我が国国内に恒久的施設を有しないか、有していても当該使用料が同施設に帰属しない場合、20.42%の税率(※2)で所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない(所法169、170)。 (※2) 支払を受ける非居住者又は外国法人の居住地国と我が国との間で租税条約が締結されている場合には、条約上の限度税率により軽減される(実施特例法3の2)。 (2) 租税条約の規定 一方で、所得の源泉地を判定するソース・ルールには、使用料支払の債務を負う者の居住地を当該所得の源泉地とする考え方があり、これを債務者主義と呼ぶが、我が国が締結する租税条約では、使用料について債務者主義を採用している例が存在する(※3)。 (※3) 例えば日印租税条約12条6項。 すなわち、債務者主義を採用する租税条約が適用される場合、使用料の支払の起因となった工業所有権等の使用地にかかわらず、その支払者が日本の居住者又は内国法人であった場合には、租税条約上、国内源泉所得に該当することになる。つまり、国内法上の源泉規定では国内源泉所得とはならない国外業務に係る使用料が国内源泉所得に該当するケースや、その逆となるケースが生じうることになる。この点、所得税法162条1項は、国内源泉所得について、国内法と異なる定めがある場合には、租税条約の定めを優先する旨規定している(「源泉置換規定」と呼ばれる)。 日米租税条約は使用料のソース・ルールについて、かつては使用地主義を採用していた時期があった(1971年日米租税条約6条(3))が、現在では特に所得源泉の規定を置いていない(現行日米租税条約12条)。以下では、日米租税条約が使用料について使用地主義を採用していた当時、我が国内国法人が米国法人に支払った特許権を巡る紛争の和解金が我が国の国内源泉所得に該当するかがが争われたシルバー精工事件について検討する。   2 過去の裁判例 《【第一審】東京地裁平成4年10月27日判決(昭和63年(行ウ)第191号)》(※4) 《【控訴審】東京高裁平成10年12月15日判決(平成4年(行コ)第133号)》(※5) 《【上告審】最高裁平成16年6月24日判決(平成11年(行ヒ)第44号)》(※6) (※4) TAINSコード:Z193-7002 (※5) TAINSコード:Z239-8296 (※6) TAINSコード:Z254-9678 (1) 事件の概要 本件は、事務用機器の製造販売等を営む内国法人X(原告・被控訴人・被上告人)が、米国販売子会社を通じ米国にプリンター等を輸出していたところ、米国法人C社から特許侵害で訴えられ和解金を支払ったことについて、税務署長Y(被告・控訴人・上告人)が、同和解金は国内源泉所得の使用料であるとして所得税の納税告知処分等を行ったことから、それを不服として提訴した事件である。 Xは、自己の開発した技術を用いて日本国内で製造したプリンター等(以下「本件装置」という)を米国販売子会社を経由して米国内及び中南米地域において販売していたところ、C社は、昭和58年3月から9月にかけ、自社製品の米国内市場占有率が低下した事態に対処するため、米国国際貿易委員会(ITC)に対し、Xを含む日本企業を相手方として、同製品の米国内への輸入差止めの申立てをしていた。本件は、当時のいわゆる日米貿易摩擦の激化により、ITCによる不利な決定が下されることを懸念したXが、C社による和解交渉に応じたことが背景にある。Xは、昭和58年11月、C社との間で米国特許権に関する両社間のすべての未解決の紛争を解決することを目的として和解契約(以下「本件契約」という)を締結し、本件契約に基づき、源泉徴収税額を控除することなく、昭和58年12月に40万米ドルを、昭和59年4月に36万米ドルをそれぞれ支払った(これらを併せて「本件各金員」という)。 なお、C社は米国特許につき、本件契約の締結と並行して、日本国内でも登録(昭和63年1月)している。 (2) 争点 本件各金員の国内源泉所得該当性(※7)。 (※7) Xは、本件各金員は、米国特許に基づく米国での本件装置の販売に対するものであり我が国の国内源泉所得に該当しないと主張したのに対し、Yは、本件装置を世界中のどこでも製造してよいという本件契約の条項から、本件各金員は、Xの我が国における契約締結時のC社の我が国での特許出願に係る出願権の対価に当たるとして、国内源泉所得に該当すると主張した。さらにYは、控訴審において、本件各金員は技術導入の対価であるとも主張した。 (3) 裁判所の判断 第一審の東京地裁は、契約の具体的内容に照らして判断すると、対価の主要な部分は米国での販売に係る紛争解決金や米国での販売許諾のロイヤルティの前払金であると認められることから、国内源泉所得に該当しないとして納税者の主張を認めた。Yはこれを不服として控訴したが、高裁でもXが勝訴し(※8)、Yは上告した。しかし、最高裁は以下のように判示して、Yの上告を棄却し、Xの勝訴が確定した。 (※8) ただし、第一審及び控訴審の解釈と判断は異なっている。 ① 本件契約及び本件各金員の意義について ② 本件契約の適用範囲 ③ 結論   3 検討 上告審では、2名の裁判官が反対意見を表明している。そこでは、①米国内においてのみ排他的効力を有する本件米国特許権を直接侵害する立場にあるのは、米国子会社であってXではないこと、②C・X間の未解決の紛争とは、米国内における本件装置の販売等に係るものに限らず、米国以外の国における本件装置の製造及び米国以外の国で製造した本件装置を米国内で販売することに係るものも含むものであること、③本件契約によれば、本件各金員は、Xが我が国において本件装置の製造、販売をしてこれを米国へ輸出するまでの行為をその対象として捉えており、その額は、米国内における本件装置の販売等の数量及びその価格を基準とするものではなく、Xが我が国で販売した本件装置で米国内での販売等に供されるものの数量及びその販売価格を基準としていることから、本件各金員は、Xが我が国において本件装置を製造し、その販売をするについての本件米国特許権の内容を成す技術等の実施許諾に対する使用料であるから国内源泉所得に当たると述べている。 そもそも、使用地主義の考え方は、源泉地国外にサブライセンスされた場合に二重課税を排除する効果はある(所基通161-33参照)ものの、本件のように国を跨いで製造行為と販売行為が行われる場合等、使用地を明確に判断することが困難なことは少なくなく、法的安定性にもとり源泉徴収制度になじみにくいとされている(※9)。使用地の判定において、製造行為と販売行為のどちらに比重が置かれるべきかは、明確な判断基準を欠くが、少なくとも最高裁は、上記2(3)の③のとおり、「本件各金員は、米国内における本件装置の販売等に係る本件米国特許権の使用料に当たる」と判示し、特許権の実施はあくまで販売行為に力点が置かれるものであるとの見方(※10)を示したものといえる(※11)。 (※9) 宮崎裕子「外国法人に対する使用料と源泉地」『租税判例百選[第6版]』(有斐閣・2016年)133頁は、「本件も使用地主義に潜むかような困難が表面化した事案の一つであり、本件でも、本件各金員が何の対価かの判断を巡る本件契約の解釈が困難を極めるものであったことは、第1審、控訴審においてそれぞれ異なる解釈と判断がされたこと、上告審においても2名の裁判官が、(中略)技術等の使用許諾に対する使用料であるから国内源泉所得に当たるとする反対意見を述べていることからも容易に窺うことができる」と述べている。 (※10) 宮崎・前掲(※9)は、「一般論として製造が販売より根源的であるとは必ずしも言えず、(略)、何らかの別の判断基準を示し得ない限り使用地主義の運用上の困難を克服することは難しい。」と述べている。 (※11) 木村浩之編著、野田秀樹・佐藤修二著『対話でわかる国際租税判例』(中央経済社・2022年)96頁は、「本件の使用料は日本での製造を含めた実施権の許諾であることから、日本にも源泉があると解する余地はあるが、製造はあくまでも手段であってその目的は販売であり、販売の場所における実施許諾こそが本質的な対価であると考えれば、最高裁の判断は妥当といえる。」と述べている。 ところで、上記1(2)で述べたとおり、現行日米租税条約では使用料につき源泉地国では一律免税とする規定が置かれているため、日米間で、今後本件同様の問題が生じることはない。なお、使用料の源泉地国免税規定は、現在のOECDモデル条約でも同様であり、近年の我が国との条約改定時にも同様の取扱いとしている例が多い(※12)。 (※12) 宮崎・前掲(※9)では、英国、フランス、オランダ、スイス、スウェーデン、ドイツとの条約改定時に導入されたとしている。   (了)

#No. 601(掲載号)
#霞 晴久
2025/01/09

決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第10回】「株価予想に影響する予想EPSの誤り」

◆◇◆◇◆ 決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第10回】 「株価予想に影響する予想EPSの誤り」   公認会計士 石王丸 周夫   決算短信の中で、投資家が最も関心を寄せる情報は業績予想ではないでしょうか。その企業が今後儲かるのかどうかということは、投資に際して当然気になるものです。 次期の業績予想は、決算短信のサマリー情報に記載されています。今回は、業績予想で誤った数値を公表してしまった事例を取り上げます。誤った項目は、次期の1株当たり当期純利益(Earnings Per Share、略してEPSと呼ばれる)の数値です。 次期の予想EPSというのは、今後の株価を予想するのに利用される財務指標の1つです。その意味で非常に重要な箇所での間違いになります。どのような間違いだったのか、早速、訂正事例を見ていきましょう。   訂正事例の概要 サマリー情報の業績予想欄にて、基本的1株当たり当期純利益の数値が訂正となりました。基本的1株当たり当期純利益とは、会計基準としてIFRSを採用している場合のEPSの呼び名です。この数値は日本基準と同等と解されます(株式会社東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信作成要領等(2024年4月)」25頁参照)。訂正イメージは次のとおりです。 〈訂正事例をもとにした誤記載のイメージ〉 ※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。 (※) 基本的1株当たり当期純利益以外の数字はXで表示しています。   計算チェックで異常に気づく EPSは税引後の最終利益を株式数で割って求めます。次の算式のとおりです。 この式の分母の株式数は、分子に対応させるために期中平均とするのが本来です。分子の利益は1年を通して稼いだものなので、株式数も1年間の平均にするという意味です。ところが、業績予想の場合は、これから先の1年間に対応させなければならないため、それを正確に予測することはできないことから、多くの企業では、期末の株式数で代用しているとみられます。 実際、この事例の企業の場合も、上式の分母を期末株式数としてEPSを求めてみると、訂正後のEPSにピタリと合いました。このように計算チェックを行えば、EPSが正しいかどうかは確認できるというわけです。期末発行済株式数のデータは、決算短信のサマリー情報の注記に記載があるので、それを利用します。 ただし、計算に際して注意すべき点があります。上式の株式数には自己株式数を含めないことです。サマリー情報に記載されている期末発行済株式数(自己株式を含む)から期末自己株式数を控除した株数を分母として計算します。 では、訂正前のEPSの値はどこが間違っていたのでしょうか。それを探るために、上式を次のように書き換えてみます。 この式の左辺の分母を訂正前EPSとして計算してみます。すると、期末発行済株式数(自己株式を含む)に近い値が得られます。つまり、訂正前EPSは、自己株式数を控除せずに求めた値だったと考えられます。おそらく、これが誤りの原因でしょう。   株価収益率を使って株価予想にも利用される 予想EPSがわかると、株価収益率(Price Earnings Ratio、PER)という指標と合わせて用いることで、その企業の将来株価を予想するのに役立ちます。PERは、次のように計算されます。 PERは、株がEPSの何倍まで買われているかを示す指標です。現在の株価を予想EPSで割れば、現在のPERが算定され、その値を過去のPERと比較すること等により、現在の株価がもっと買われてしかるべき水準かどうかということがわかります。 そして、他の条件が一定だと仮定すれば、直近期のPERに予想EPSを掛けあわせることで、予想株価が算定できます。 このようにEPSは投資家にとっては大事な指標だといえます。   開示前のチェックポイント 決算短信では、EPSの当期実績値も開示されています。予想EPSに異常がないかどうかを確かめるには、予想EPSについて、当期実績との対比で何%変動したかを計算してみるとよいでしょう。 EPSの算式の分母である期中平均株式数に大きな変動がないと仮定すれば、EPSの変動は分子の当期純利益の変動と同程度になるはずです。今回の事例では、当期純利益について、次期の予想値が当期実績との対比で何%になるのかが記載されているので、その値と比べて同程度であれば異常なし、乖離があれば異常ありということで、誤りに気づく機会がありそうです。 (了)

#No. 601(掲載号)
#石王丸 周夫
2025/01/09

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第56回】「M&Aのステップごとに異なる対象企業の見方・見られ方」

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕 対象企業の見方・見られ方 【第56回】 「M&Aのステップごとに異なる対象企業の見方・見られ方」   公認会計士・税理士 荻窪 輝明   《今回の対象者別ポイント》 買い手企業 ⇒M&Aのステップを踏まえて売り手を見る際の参考にする。 売り手企業 ⇒M&Aのステップを踏まえて買い手を見る際の参考にする。 支援機関(第三者) ⇒M&Aのステップごとの視点を持って買い手・売り手に対する助言に活かす。 その他の対象者 ⇒M&Aのステップを踏まえて買い手・売り手の見方を知る。   1 ステップごとの判断材料は相手への視点に影響する 本稿では、中小M&Aの手続きや仕組みではなく、相手に対する視点を通した中小M&Aの捉え方や心構えなどをご紹介しています。ある判断材料が与えられてその材料の範囲で相手を見るわけですから、相手への視点は当然、ステップを経て判断材料が変化するにしたがって変わるはずです。 あくまで一例ですが、大まかなステップごとの相手に対する視点に影響する判断材料を挙げました。 (※1) 企業への訪問が許される場合(従業員に周知されない状況下での面談は、外部などの様々な場所やオンライン環境によるケースが考えられます)。 (※2) 売り手のオーナーや買い手の経営者などの経営幹部も含みます。 中小M&Aの検討の入口から契約を経た出口、その先の統合プロセスに至るまでには実に複数のステップ、相当程度の時間を要します。中小M&Aの当事者として、すべての見た目を磨くことはできませんし、見栄を張ったとしてもいずれ見破られてしまいますので、小手先の対策は無意味ですが、中身が充実しているのにうまく表現できていない場合は、見る側の視点に立つことはとても有益だと思います。   2 見た目を磨く 1で確認した表から見られる傾向として、中小M&Aの検討の入口に近いほど、買い手と売り手が直接関わる機会は乏しく、受動的な資料入手や公開情報に頼ることになります。第三者を介した伝聞での評価も無視できません。 特に売り手側は、より良い買い手の候補に選んでほしい、買い手の目に留まりたいと考えているはずですから、売り手が複数並んだと仮定して、自社が選ばれることを目指した方が他社よりも有利に買い手探しを進められるはずです。そのためには、経営努力はもちろんですが、第三者に見られる可能性のある情報源をなるべく充実させ、整理された情報が届けられるように努めることも大事です。 一例ですが、以下のような努力は、たとえM&Aを予定していなくても、結果として他社からの印象を変えるのに役立つと思います。   3 非財務資本の重要性 IIRC(国際統合報告評議会)(※3)が公表した国際統合報告フレームワークによれば、資本には財務資本だけでなく、製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本があります。中小M&Aに限らず、近年はサステナビリティ、ESG(環境:E、社会:S、ガバナンス・企業統治:G)、SDGsが経営をする上で当たり前の言葉として登場します。 (※3) 執筆時点において、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)に統合されています。 これらの資本はM&A後の統合プロセスを成功させるための重要な要素であり、財務諸表などには表れない無形の価値を具体化するための重要な要素でもあります。 中小企業の経営においては、放っておくとつい目先の利益追求を考えてしまいがちですし、会計や税務視点でも決算書・申告書を通じた定量化できる内容ばかり追いかけてしまいがちです。しかし、時代は進んでおり、成長力のある中小企業や、中小企業の経営力を判断して資金提供を行う金融機関は、定性的な要素を含めて企業の将来性を予測、判断しています。 すでにM&Aに際して財務などのデューデリジェンスのESG版ともいえる「ESGデューデリジェンス」が行われる例もありますので、今後の企業価値、M&Aの価額に反映される情報の1つとして、非財務資本の重要性が高まるのは間違いないと考えています。 つまり、中小M&Aの売り手も買い手も、非財務資本の観点から相手を見るときに妥当な統合相手であるかの確認をすることが、今後の中小M&Aでは重要な要素になると思われます。M&Aは統合までが成功すればよいのではなく、統合後に両社の相乗効果が生まれ、統合前に比べて成長力が高まるのを期待して行われます。各非財務資本にどのくらいの可能性を感じられるかは、統合後の相乗効果の期待値につながるため、M&Aを意識される売り手や買い手は、相手の非財務資本の現状把握に努めることも有益です。 (了)

#No. 601(掲載号)
#荻窪 輝明
2025/01/09

〈ベテラン社員活躍のための〉高齢者雇用Q&A 【第6回】「高齢者の雇用・待遇改善に活用できる助成金」

〈ベテラン社員活躍のための〉 高齢者雇用Q&A 【第6回】 「高齢者の雇用・待遇改善に活用できる助成金」   Be Ambitious社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 飯野 正明   ― 解 説 ― 1 65歳超雇用推進助成金とは 「65歳超雇用推進助成金」には、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年年齢の引上げ等を実施した事業主に助成される「65歳超継続雇用促進コース」、高年齢者の雇用管理制度の整備等を実施した事業主に助成される「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」、高年齢の有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に助成される「高年齢者無期雇用転換コース」の3種類があります。 各コースとも、助成金の対象となる措置について、就業規則等に規定すること、当該規定改正にあたっては、社会保険労務士等に相談指導を委託し経費を支出すること、高年齢者雇用推進者の選任を実施していること等の支給要件が定められています。 (※) なお、本稿では、2025年3月末までに支給申請を行う場合に活用できる「令和6年度65歳超雇用推進助成金」について解説しています。   2 助成金の支給要件と支給額 (1) 65歳超継続雇用促進コース 65歳超継続雇用促進コースでは、以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行います。 支給額は、措置内容に応じて下表の通りとされています。 ① 65歳以上への定年年齢の引上げ ② 定年の定めの廃止 ③ 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 ④ 他社による継続雇用制度の導入 「他社による継続雇用制度の導入」とは、助成金申請事業主の雇用する者について、定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度のことで、制度導入に要した経費の2分の1の額を助成します。ただし、下表の額を限度とします。 なお、各表にある「被保険者数」とは、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数となります。また、①~④のいずれの措置を実施するときも、実施前の定年または継続雇用年齢(④の場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給の対象となります。 (2) 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースでは、55歳以上の高年齢者を対象とする雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して、一部経費の助成を行います。 対象となる措置は以下の通りで、実施期間は1年以内となります。 支給額は、上記の支給対象経費の額に以下の助成率を乗じた額とします。 なお、支給対象経費は、Ⓐ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、Ⓑ上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費となっています。 また、支給対象経費は初回に限り50万円とみなされますので、支給額は中小企業で30万円、中小企業以外で22.5万となります。2回目以降の申請は、ⒶとⒷを合わせて50万円を上限とする経費の実費に、助成率を乗じた額が支給されます。 (3) 高年齢者無期雇用転換コース 高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期雇用労働者を無期転換させた事業主に対して助成を行うものです。 実施期間は2年から3年の間となっており、有期雇用労働者として締結された契約期間が「通算5年以内」の者を無期雇用労働者に転換するものに限られます。 支給額は以下の通りとし、1支給申請年度1適用事業所当たり10人までとします。   3 助成金の支給手続き 上記助成金の支給手続きは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が行っており、相談・申請の窓口は、各都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京支部・大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)となっています。 JEEDのホームページには、助成金のパンフレットや支給申請の手引き、申請書類の書き方等を説明した動画などが掲載されています。申請を検討される場合には、必ずご確認ください。 *  *  * なお、JEEDに設置されている「生産性向上人材育成支援センター」では、従業員の能力開発に関して「人材育成プラン」を提案し、それに基づいた、「能力開発セミナー」や「生産性向上支援訓練」を実施しています。 こちらは、高齢者のみを対象とした支援ではありませんが、従業員の生涯キャリアの形成に役立ちます。筆者の事務所でも「生産性向上支援訓練」を活用しており、民間の教育訓練機関と連携して、企業が抱える課題や要望についてカリキュラムをカスタマイズした研修を実施しています。金額も安価ですので、65歳超雇用推進助成金とあわせて、ぜひ活用をご検討ください。 (了)

#No. 601(掲載号)
#飯野 正明
2025/01/09

空き家をめぐる法律問題 【事例63】「「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を踏まえた賃貸借契約の留意点」-契約の全体像-

空き家をめぐる法律問題 【事例63】 「「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を踏まえた 賃貸借契約の留意点」 -契約の全体像-   弁護士 羽柴 研吾   - 事 例 - 私は、賃貸業を営んでおりますが、過去に高齢の入居者が孤独死していることが判明して、契約解除やそれに伴う残置物の撤去等に苦労したことがあります。このような事態が発生した場合に備えて、賃貸人としては、どのような対策をとることが考えられますか。   1 検討の視点 わが国の単身世帯数は従前から増加傾向にあったところ、このうち単身高齢者世帯数は令和12年に900万世帯に迫る見通しであるとされている。単身高齢者等が賃借物件内で孤独死した場合、発見が遅れる問題のほかに、賃貸借契約をどのように終了させ、残置物の撤去をどのように行うか等といった問題も生じやすい。このような問題に対応するため、国土交通省及び法務省は、令和3年6月に「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル契約条項」という)を公表し、死後事務委任契約を活用した対応を推奨している。そこで、本事例では、モデル契約条項を踏まえて、賃貸人が単身高齢者と賃貸借契約を締結する場合の留意点を検討することにしたい。   2 想定される法的問題 賃貸借契約は、賃借人が死亡しても当然には終了しない。賃借人に相続人や保証人がいる場合には、これらの者との間で賃貸借契約の終了等の処理をできることもあるが、相続人の存否が不明な場合や保証人が存在しない場合には、賃貸借契約の終了や残置物の撤去の問題が顕在化しやすい。 このような場合に、賃貸人が賃貸借契約を解除しようとしても、郵便等によって有効に賃貸借契約の解除の意思表示を通知できないため、訴訟を提起して解除の意思表示を通知することが必要となる。また、賃貸借契約を解除できたとしても、建物内の残置物は、賃貸人以外の所有物であるため、賃貸人のみの判断で撤去することは違法となりうる。この点、契約終了時の残置物を賃貸人が処分できる旨の条項(以下「自力救済条項」という)に基づいて、賃貸人が残置物を撤去することも考えられるが、自力救済条項は、無制限に認められるものではなく、賃借人が任意に退去した後の残置物に限定して認められるものなどと解されている(東京高判平成3年1月29日判時1376号64頁)。そのため、賃借人が単に死亡した場合にまで、自力救済条項に基づいて残置物を撤去することは違法となるおそれがある。   3 対応方法 上記2のような解除や残置物に関する問題があると、民間賃貸事業者が単身高齢者との賃貸借契約を躊躇する要因となる。そこで、モデル契約条項では、次の(1)や(2)のような死後事務委任契約を、賃貸借契約を締結する前提条件とすることが提案されている(なお、各死後事務委任契約の詳細については別途取り上げる予定である)。 (1) 解除に関する問題の予防方法 解除に関する問題を予防する方法として、賃借人である委任者が受任者に対し、賃貸借契約の存続中に賃借人が死亡することを停止条件として、合意解除をするための代理権や賃貸人からの解除の意思表示を受ける代理権を授与する死後事務委任契約(以下「解除関係事務委任契約」という)を締結することが考えられる。 これによって、賃貸人は、賃借人の死亡の事実を把握した後、その旨を受任者に通知することによって、受任者との間で速やかに賃貸借契約を合意解除することが可能となる。なお、受任者の権限に合意解除の権限に加えて、賃貸人からの解除の意思表示を受ける権限も含めているのは、単身高齢者が建物内で孤独死しているような事案では賃料が滞納になっていることがあり、賃貸人から債務不履行に基づく解除を行うこともありうるためである。 受任者の適格者は、受任者が善管注意義務を負うことや、受任者の属性が委任者である賃借人やその相続人の利害にも影響しうることから、推定相続人が存在する場合には推定相続人とし、推定相続人がいない場合には居住支援法人や社会福祉法人等の第三者とするのが好ましいと考えられている。 なお、単身高齢者が建物内で孤独死するような事案では遺体の発見が遅れることもあるため、発見した時点によっては建物が心理的瑕疵物件になる可能性もありうる。このようなリスクに対応するために、見守りサービスや特殊清掃費用の保険を活用することも考えられる。 (2) 残置物の撤去に関する問題の予防方法 残置物の撤去に関する問題を予防する方法として、賃借人である委任者が受任者に対し、賃貸借契約が終了するまでに賃借人が死亡することを停止条件として、賃貸借契約の終了後に残置物の処理事務を委託する死後事務委任契約(以下「残置物関係事務委託契約」という)を利用することが考えられる。 残置物の中には様々なものが含まれるため、モデル契約条項では、残置物を①指定残置物、②非指定残置物、③金銭に分類し、原則として、①の指定残置物は委任者の指定する送付先に送付し、②の非指定残置物は廃棄等の処理、③金銭は相続人に送金するものとされている。もっとも、指定残置物も非指定残置物も換価することが定められている場合には、換価し、その代金を③の金銭として相続人に送付するように指定するものとされている。なお、金銭の受領権者である相続人の存否が不明の場合には、受任者は、債権者不確知を理由として供託をすることができる。   4 本件において 相談者は、単身高齢者との賃貸借契約の解除やそれに伴う残置物の撤去等に苦労したことがあるとのことであるから、今後も単身高齢者との賃貸借契約を検討する場合には、解除や残置物の撤去のリスクに備えるために、モデル契約条項を参考に、解除関係事務委任契約や残置物関係事務委託契約を導入することが考えられる。 もっとも、モデル契約条項は単身高齢者との賃貸借契約を念頭に置いたものであり、保証人がいる場合のように、残置物の撤去を期待できる場合にまで残置物関係事務委託契約の締結を必須条件とすることは、賃貸人に特段の不利益がないにもかかわらず、賃借人の財産管理に一定の負担を課することになるため、民法第90条や消費者契約法第10条違反になる可能性が指摘されている点に留意が必要である。 (了)

#No. 601(掲載号)
#羽柴 研吾
2025/01/09

〈小説〉『所得課税第三部門にて。』 【第88話】「川崎重工業の裏金問題と国税通則法」

〈小説〉 『所得課税第三部門にて。』 【第88話】 「川崎重工業の裏金問題と国税通則法」 公認会計士・税理士 八ッ尾 順一   「修正申告か・・・」 中尾統括官は、広げた新聞を見ながら、呟く。 (※) 朝日新聞デジタル2024年12月23日掲載記事より抜粋。 「ようやく修正申告をするのですね」 傍らにいた浅田調査官が、新聞を覗きながら、頷く。 「・・・この事件は、2024年7月3日の新聞に大きく載っていたのだが・・・結局、12億円の全額が所得隠しと認定されることになったのか・・・」 中尾統括官は、新聞を見ながら言う。 新聞では、「税務調査に関わる内容は回答を控えるが、修正申告は年度内にしたいと考えている」と川崎重工業は答えている。 「・・・会社が自ら修正申告をすると答えているので・・・会社は全面的に大阪国税局の主張を認めているということですね」 浅田調査官は、中尾統括官の顔を覗く。 「そりゃあそうだろう・・・12億円の裏金を海上自衛隊員への贈答品や飲食費に使っていたのだから・・・弁明の余地はない」 中尾統括官は、自信たっぷりに言う。 「・・・新聞によると、修正申告が6年間となっていますが、一番古い2017年3月期が国税通則法70条5項1号から外れたということで、現時点で、会社の確定申告の法定申告期限から7年が過ぎてしまったのですね」 浅田調査官は、国税通則法70条5項1号を見る。 「そして、この12億円が所得隠しとして重加算税の対象になる見通しだと報道されている・・・すなわち、隠蔽・仮装に該当するということですね」 浅田調査官は、国税通則法68条1項を、カッコ書きを飛ばして読み上げる。 「・・・川崎重工業のケースは、『偽りその他不正』であって、また『隠蔽・仮装』にも該当するので、税負担はかなり重くなるだろう・・・更に、『偽りその他不正』の場合、延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例を受けることができない」 今度は、中尾統括官が税務六法を開き、国税通則法61条1項を見る。 「・・・通常の場合、延滞税の計算は特例計算で1年間のみだけど、『偽りその他不正』の場合には、その特例がなくなる・・・」 そう言うと、中尾統括官は、机の上で、図を描く。 「・・・このように、通常の場合、特例計算で、延滞税の計算期間を1年間のみとしているのは、①納税者に対して負担が重いことと、②税務調査の時期によって納税者の負担が異なり、不公平となることが理由だ・・・ただし、『偽りその他不正の行為』に該当する場合は、この図のように全期間に延滞税が課せられる・・・したがって、最長7年間に延滞税が課せられると、その負担は、重加算税を超えることになる・・・」 中尾統括官は、そう言うと、再び、新聞に目を落とす。 「・・・川崎重工業は追加の税金負担を見越し、費用として約6億円を計上している・・・と新聞で報道されているが、所得隠しとして12億円が認定されているから、それだけで足りるのか、少し疑問だけれど・・・納税者は、不正行為をすると、そのツケが大きいことを認識しなければならない・・・」 中尾統括官は、新聞を畳んで、ポンと机の上に置く。 (つづく)

#No. 601(掲載号)
#八ッ尾 順一
2025/01/09

《速報解説》 基礎控除・給与所得控除の見直し及び特定親族特別控除の創設~令和7年度税制改正大綱~

 《速報解説》 基礎控除・給与所得控除の見直し及び特定親族特別控除の創設 ~令和7年度税制改正大綱~   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   令和6年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正大綱では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが示されるとともに、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除の創設が示された。 これらの見直しにより、いわゆる「103万円の壁」が引き上げられることになる。 以下、解説を行う。   【1】 基礎控除の引上げ(最高額を10万円引上げ) 基礎控除について、合計所得金額2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げることが示された。 この見直しは、令和7年分以後の所得税に適用されるが、給与等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払うものから適用される。 〈基礎控除の額(現行と見直し後)〉   【2】 給与所得控除の引上げ(最低保障額を10万円引上げ) 給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げることが示された。 この見直しは、令和7年分以後の所得税に適用される。 なお、見直しに伴い、①給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、②賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、③年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等の改正も行われるが、①と②の表の改正は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用される。 〈給与所得控除の額(現行)〉 〈給与所得控除の額(見直し後)〉   【3】 特定親族特別控除(仮称)の創設 大学生年代の子等について、控除対象扶養親族としての所得制限を超えた場合にも、一定の所得控除を受けられる仕組みの導入が示された。 この見直しは、令和7年分以後の所得税に適用される。なお、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとなるが、その適用は、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等からとなる。   【4】 扶養親族等の合計所得金額要件等の調整(【1】から【3】の見直しに伴う措置) 上記【1】から【3】までの見直しに伴う措置として、扶養親族の合計所得金額等の金額要件が引き上げられる。 〈合計所得金額等の金額要件(現行と令和7年分以後)〉 *  *  * なお、上記の見直し等については、自由民主党、公明党及び国民民主党の3党による協議が引き続き行われる見通しであるため、今後の3党協議や税制改正関連法案の審議動向を注視したい。 (了)

#篠藤 敦子
2025/01/09

《速報解説》 事業承継税制における役員就任要件等の見直し(贈与税)~令和7年度税制改正大綱~

 《速報解説》 事業承継税制における役員就任要件等の見直し(贈与税) ~令和7年度税制改正大綱~   太陽グラントソントン税理士法人 パートナー 税理士 佐藤 達夫   令和6年12月20日に公表された「令和7年度税制改正大綱」(与党大綱)において、贈与税に係る事業承継税制の役員就任要件等について、以下の改正が織り込まれた。 この改正は、2025年(令和7年)1月1日以後の贈与より適用となる。 なお、法人版事業承継税制(特例措置)及び個人版事業承継税制の適用期限は、それぞれ2027年(令和9年)12月31日、2028年(令和10年)12月31日であり、「令和7年度税制改正大綱」において適用期限を延長しないことが改めて明記された。 あわせて「事業承継による世代交代の停滞や地域経済の成長への影響に係る懸念も踏まえ、事業承継の在り方については今後も検討する」と記載されている(与党大綱9頁)。 【参考:事業承継税制(贈与)を適用するための手続期限】 (了)

#佐藤 達夫
2025/01/09
#