《速報解説》
中小企業者等以外の欠損金の繰戻し還付不適用措置及び
設備廃棄等欠損金額の特例が
それぞれ適用期限を2年延長(平成32年3月31日まで)
~平成30年度税制改正大綱~
税理士 小谷 羊太
12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(与党大綱)において、中小企業者等のみ認められている現行の「欠損金の繰戻し還付制度」、「設備廃棄等欠損金額の特例」の適用期限が2年延長されることとなった。
Ⅰ 「欠損金の繰戻し還付制度」の概要
この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(欠損事業年度)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度(還付所得事業年度)に繰り戻して法人税額の還付を請求することができる制度である。
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