税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第1回】
「巷で言われる『簡易な鑑定』なるものは存在しない」
不動産鑑定士 黒沢 泰
◆連載開始にあたって◆
税の分野でも、土地や建物の評価に関する知識は欠かせません。しかし、不動産(特に土地)の価格形成要因は複雑で、隣同士の土地でもその価格が大幅に異なることも珍しくありません。
また、不動産の取引には特殊な事情(親族間取引等)が介入することもあり、そのようなケースでは、正常な価格よりも割安あるいは割高な金額で売買される例も見受けられます。ただ、どの程度の価格が妥当なものかについては、不動産の規模が大きくなったり構成が複雑になればなるほど把握し難いのが実情です。
本連載では、このように分かりにくいといわれている不動産の価格について、不動産鑑定士の目から若手の税理士の方々に向け、基本的なポイントを実践的に解説していきます。これを通じ、「不動産鑑定評価の常識」なるものを心得ていただくことができれば幸いです。
なお、第1回は、「鑑定(鑑定評価)」という言葉の意味を的確に理解し、巷で言われる「簡易な鑑定」なるものは存在しないという話から始めていきます。
◆ ◆ ◆
税理士の皆様、不動産鑑定士が土地や建物の評価を行う方法の1つとして、「簡易鑑定」なるものがあると思われている方はいらっしゃるでしょうか。
ちなみに筆者は、しばしば次のような質問を受けることがあります。
簡易鑑定は、通常の鑑定とどのように違うのでしょうか。
もし簡易鑑定の方が料金が安いのであれば、そちらを依頼したいのですが。
このような場合、質問者の意図はおそらく、評価額の結論が分かりさえすれば、書類は料金のかからない簡単なものでよいと考えているところにあると思われます。
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