居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第46回】
「当初の住宅ローンを借り換えた場合」
-買換資産に係る借入金又は債務の借換えをした場合-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、17年前から住んでいた家屋とその土地を、本年2月に売却しました。同年3月に、A銀行に住宅ローンを組んで買換資産を購入し、居住の用に供しましたが、同年11月に、B銀行に住宅ローンを新たに組み直して、A銀行の住宅ローンの金額は全額返済しました。
他の適用要件が具備されている場合で、本年12月31日にB銀行の住宅ローンの残高がある場合に、Xは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。