税理士事務所の労務管理Q&A
【第31回】
「育児休業から復帰したときの社会保険の手続き」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
育児休業から復帰後、短時間勤務等により、勤務時間が短くなり、報酬が減額される場合があります。今回は、育児休業から復帰後の社会保険の手続きである標準報酬月額の改定と特例措置について解説します。
Q
当事務所は、従業員が4人ですが、法人となっているため、社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入しています。育児休業から復帰した所員から、標準報酬の改定の申出がありました。
事務所として、手続きを進めなければならないのであれば、改定の趣旨と留意点等について教えてください。
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