《速報解説》
平成27年4月1日以後開始の税務調査より再調査手続が見直しへ
~実地調査以外の調査は「新たに得られた情報に照らし非違がある」事実なくとも
質問検査等が可能に(平成27年度税制改正大綱)~
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
1 はじめに
衆議院議員選挙の影響もあって決定が遅れていた、与党による平成27年度税制改正大綱が昨年12月30日に公表され、1月14日閣議決定された。
本稿では、平成23年度税制改正の目玉であった「税務調査手続(国税通則法第74条の2から第74条の13)」の一部に関し今回の大綱で示された改正点について、これまでの通達・事務運営指針の規定と比較検討しながら、概要をまとめておきたい。
2 平成27年度税制改正における調査手続の見直し
調査手続についての見直しは以下の2点である。
(1) 再調査について
調査終了後の再調査の要件である「新たに得られた情報に照らし非違があると認められる」という規定について、前回調査の範囲を「実地の調査」に限ることとしたものである。
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