《速報解説》
「財産債務調書」に係る規定は国外送金等調書法へ組み込み
~過少申告加算税等の5%加減算措置等は「国外財産調書」の規定を準用~
(平成27年度税制改正法案)
税理士 佐藤 善恵
はじめに
平成27年度税制改正大綱は、平成28年1月1日から納税環境整備の一環として「財産債務明細書」を「財産債務調書」に名称変更するとともに提出義務者の範囲を狭めることとした(※)。また財産債務調書の提出にインセンティブを与えるため、国外財産調書と同様に所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を5%加重又は軽減させる特別措置を講ずるとしていた。
2月18日、税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表され、「財産債務調書」関係の規定は「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(以下「国外送金等調書法」)へ組み込まれて過少申告加算税等の特別措置は、国外財産調書の規定が準用されることが明らかとなった。
以下、法案ベースで過少申告加算税及び無申告加算税(以下「過少申告加算税等」)の加減算措置について解説する。
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