《速報解説》
適用開始まで1年を切った「国際観光旅客税」
~海外出張も課税対象に~
Profession Journal 編集部
昨年12月公表の平成30年度税制改正大綱に盛り込まれた、新税制となる「国際観光旅客税」は、平成31年1月7日以後の適用とされており、制度開始まですでに1年を切っている。
本税制は納税義務者を国際観光旅客等(※1)とし、国際船舶等(※2)による日本からの出国を課税対象としている。ただし、出国後に天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく日本に帰った場合における出国は対象外としている。
(※1) 「国際観光旅客等」は、国際船舶等により日本から出国する観光旅客その他の者(船舶又は航空機の乗員等を除く)であって次に掲げるものをいう。
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