会計
会計分野の実務解説および基準改正情報を網羅的に掲載しているカテゴリです。財務会計を中心に、収益認識・税効果会計・連結会計・IFRS対応などの制度解説、決算実務や開示対応のポイント、監査関連論点まで幅広く取り扱っています。企業の経理・財務部門や会計専門職の実務に直結するテーマを中心に構成し、基準の趣旨や実務上の留意点を整理しています。財務会計・管理会計・監査など各分野の詳細カテゴリもあわせてご覧ください。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第11回】「買い手・売り手の特徴の違いを見逃さない」
中小企業のM&A実務を経験すると、買い手と売り手が全く同じ業種だったとしても双方の企業の特徴は大きく違う場合があると気づくことが多いのではないでしょうか。M&Aの成否を決めるのは統合後の姿を具体的に描けるかどうかにかかっていますが、そのための前提として、買い手と売り手の特徴の違いをよく理解しておくのが必要です。
《速報解説》 経産省、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」の別冊として実施事例集を策定~策定案への意見に対する経産省の考え方も併せて公表~
2021年2月3日、経済産業省は、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊)実施事例集」を公表した。これにより、2020年12月23日から意見募集していた案が確定することになる。実施事例集(案)に対する意見とそれに対する経済産業省の考え方も公表されている。
《速報解説》 会計士協会より「内部監査人の作業の利用」等の改正が公表される~ダイレクトアシスタンス防止のため海外の構成単位の監査人との意思疎通の必要性を示す~
2021年1月14日付で(ホームページ掲載日は1月29日)、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」等を公表した。これにより、2020年10月21日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対するコメントの概要及び対応も公表されている。
《速報解説》 会計士協会、「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」の公開草案を公表~プロフォーマ財務情報作成時の注意点や保証業務実施上の留意事項等を示す~
2021年1月29日、日本公認会計士協会は、保証業務実務指針3420「プロフォーマ財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」(公開草案)」を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が公布~ウェブ開示によるみなし提供制度及び「その他の記載内容」等に係る監査基準の改訂に対応~
2021(令和3)年1月29日、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第1号)が公布された。これにより、2020年12月4日から意見募集されていた省令案が確定することになる。省令案に寄せられた意見に対する法務省の考え方も公表されている。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため、及び、「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂(2020年11月6日、企業会計審議会)を受けたものである。
《速報解説》ASBJ、「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等の確定を公表~適用は「会社法の一部を改正する法律」の施行日(2021年3月1日)以後に生じた取引から~
2021年1月28日、企業会計基準委員会は、次のものを公表した。これにより、2020年9月11日から意見募集を行っていた公開草案が確定することになる。
① 「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」(実務対応報告第41号)
② 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(改正企業会計基準第5号)
③ 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(改正企業会計基準適用指針第8号)
《速報解説》 監査役協会・会計士協会より「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正案が公表される~監査基準の改訂等を反映し、KAMや「その他の記載内容」等について記載~
2021年1月27日、日本監査役協会と日本公認会計士協会は、「「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について(公開草案)」を公表し、意見募集を行っている。
〔強制適用前におさえておきたい〕監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点 【第1回】「KAMの基礎的事項」
2018年7月5日に、金融庁・企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表された。この公表により、「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)」が導入された。
KAMとは、「監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項」をいう(日本公認会計士協会 監査基準委員会報告書(以下、「監基報」という)701.7)。
今まで、監査報告書はどの会社も同じ文面であった。しかし、KAM導入後は、企業によって、KAMが異なるため(KAMは会社固有の事項について記載するため)、金融商品取引法の監査報告書も企業によって異なる。
〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第1回】「印刷機メーカーが減損に至った経緯」-深層に横たわる問題-
「減損が実施されたとき」は、「会社にとって“一大事”が起きているとき」とも言えます。
一般に「減損の注記」は、さらっと書いてあるものが多いのですが、よく読むと、会社が直面している深刻な問題が浮かび上がってきます。
この連載では、開示された実際の減損の注記を読みながら、深層に横たわる問題を明らかにしていきます。
決算書の読み手のための解説です。
