改めて確認したいJ-SOX 【第8回】「ITを利用した内部統制の評価(後編)」
今回は後編として、
・具体的にどうやってITを利用した内部統制の整備状況と運用状況を評価するか
・評価した結果、不備があった場合どのように対処するか
を説明します。
monthly TAX views -No.83-「OECDデジタル税制をめぐる政治・経済的背景」
OECDの場で、130ヶ国・地域が参加して議論されている「経済のデジタル化に伴う新たな税制」だが、来年1月の基本合意に向けて、10月と11月に2つのコンサルテーションペーパー(「提案」)が公表された。
未だ詰めるべき課題が山積しているが、ここまでまとまってきたことの背景を考えてみたい。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例12】「返品調整引当金の意義とその廃止の経緯」
私は近畿地方のとある地方都市で、既製服の製造を行っている株式会社Aを経営しております。わが社の主たる取引先は全国各地の衣料専門店ですが、そこでの取引においては、得意先の求めに応じて商品を納入するものの、売り切りではなく、売れ残った商品は全品当社が引き取るというやり方を採っていました。これは商慣行であり、契約に基づくものではありません。
わが社の場合、これまで、得意先に商品を納入したときに売上げを計上し、売れ残った商品の返品を受けた際に販売した金額に返品数量を乗じた金額の費用を計上してきました。既製服は当たり外れが結構大きく、外れた場合、大量の返品を引き受けることを余儀なくされます。そのような場合、そもそも売上の計上金額が過大であったとさえ思えます。
しかし、ある会合で同業者に、当社のような取引形態を行っている法人は、法人税法上、返品調整引当金という耳慣れない名称の引当金を計上することができる旨教えられました。これにより、売上を計上したタイミングを実際に返品され費用を計上するタイミングとのずれが大幅に縮小されることとなりますので、わが社の正しい実力が財務諸表及び法人税の申告に反映されることとなります。
そこで、当社の顧問税理士に当該引当金について問い合わせてみたところ、平成30年度の税制改正で廃止されており、新たに適用を受けることはできないといわれました。ただし、改正前の法人税法の下では、わが社のケースについても適用の余地があったということなので、もっと早くこの引当金のことを知っておくべきだったと後悔しております。
そこで、今更ではありますが、返品調整引当金の内容と、廃止に至った経緯について教えてください。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第41回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑨(この特例を受けるための目的のみで相続の開始の直前に一時的に居住の用以外の用に供したと認められる部分)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、昨年4月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地400㎡を相続により取得した後に、その家屋を取り壊して更地にし、本年10月に1億2,000万円で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家でした。
実は、父の生前中、「相続空き家の特例(措法35③)」には譲渡価額要件(1億円以下)があることを知り、相続の開始の直前、庭先の一部100㎡を柵で囲ってXの主宰するA社の資材置場として利用しました。
相続の開始の直前に一時的に居住の用以外に供した部分を除く300㎡に係る対価の額は9,000万円となります。
この場合、Xは、本特例の適用を受けることができるでしょうか。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第75回】「印紙税納付計器設置承認申請及び印紙税納付計器使用請求書の書き方」
【問】
銀行の窓口等で振込を行った際に受け取る「振込金受取書」には、収入印紙が貼付される代わりに赤色で税務署名と番号、金額等が表示された受取書を受領する場合がありますが、これはどのような仕組みになっているのでしょうか。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第16回】(番外編①)「もし桃太郎が桃印を殿様に使用許諾したら~ライセンス売上」
桃太郎たちが、鬼退治を終えて帰ってくると、なんとそこにお殿様がやって来ていました。馬に乗ったお殿様は、宝物が載った車をチラリと見た後、桃太郎のほうを見下ろして言いました。
「桃太郎よ、大儀であった!」
「おほめに預かり、ありがとうございます。」
桃太郎はペコリと頭を下げました。
「実はな」馬を降りたお殿様は、声をひそめて言いました。「折り入って、そなたに頼みがあるのじゃが・・・」
「頼みといいますと?」
「そちの桃印を余の軍の旗印に使わせてもらいたいのじゃ。その方の今回の活躍は、国中で大評判じゃ。戦の時にこの桃印があれば、足軽どもの士気も上がるというものよ。むこう3年間でいい、ちょっと使わせてくれ。」
「・・・・。」
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第155回】固定資産に関する会計処理②「更新投資に関する会計処理」
Question
弊社は、翌事業年度において公共施設等運営事業における運営権者になる可能性があります。公共施設等運営事業における運営権者となり、更新投資を実施した場合、どのような会計処理が必要となるでしょうか。
企業結合会計を学ぶ 【第31回】「①子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理と②子会社が他の子会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の会計処理」
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理
② 子会社が他の子会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の会計処理
山本守之の法人税“一刀両断” 【第65回】「東京地裁令和元年6月27日判決を考える」
2019年6月末に大手レコード会社ユニバーサルミュージック合同会社に対して、東京国税局は法人税法132条を適用して約181億円の申告漏れを指摘し、約58億円を追徴課税しました。これに対して、東京地裁は以上の更正処分を取り消しました(TAINSコード:Z888-2250)。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第24回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の法的評価-
課税要件アプローチによる租税回避の包括的定義、すなわち、「課税要件の充足を避け納税義務の成立を阻止することによる、租税負担の適法だが不当な軽減または排除」(第21回Ⅲ1、【66】=拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)の欄外番号[以下同じ])という定義は、租税回避の概念を、「適法」及び「不当」という法的評価を要素(の一部)として構成するものである。
