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マイナンバーの会社実務Q&A 【第18回】「本社の移転や社名の変更をした場合の手続き」

当社は、東京都渋谷区から東京都港区へ本社を移転し、同時に社名を変更しました。先日、法務局にて登記が完了しました。これから税務署と都税事務所へ異動届出書を提出する予定です。
法人番号に関して必要な手続きがあれば教えてください。

#No. 185(掲載号)
# 上前 剛
2016/09/15

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第19回】「青色申告承認取消処分の事例②」~青色申告承認取消事由(取引を隠ぺい仮装して記載等)に該当すると判断した理由は?~

本連載の最終回となる今回は、青色申告法人X社に対して、架空の試験研究費を計上していた事実等が法人税法127条1項3号に該当するものとして行われた青色申告承認取消処分の理由付記の十分性が争われた、東京地裁平成16年10月15日判決(税資254号順号9780。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 185(掲載号)
# 泉 絢也
2016/09/15

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第12回】「その他国際税務の改正・固定資産税の特例措置」

労働力人口の減少や企業間の国際的な競争の活発化等の下での中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営の強化を図るため、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(中小企業等経営強化法)を改正し、事業分野ごとに新たに経営力向上のための取組等について示した指針(事業分野別指針)を主務大臣において策定するとともに、この取組を支援するための措置を講ずることとなった。

#No. 185(掲載号)
# 足立 好幸
2016/09/15

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第15回】「反対株主の株式買取請求①」

前回までは、譲渡制限株式の譲渡において、売買価格の決定の申立てがなされた事件について解説を行った。
本稿からは、反対株主の株式買取請求について争われた事件について解説を行う。平成17年改正前商法は「ナカリセバ価格」により評価し、現行会社法は「ナカリセバ価格」と「シナジー価格」のいずれか高い金額により評価することとなっているという点を踏まえて参照されたい。

#No. 185(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/09/15

税務判例を読むための税法の学び方【90】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その18:「「交際費」の範囲①」(東京高裁平15.9.9))

この判例は、交際費の範囲について、それまでの2要件説から、条文に即した3要件説に基づいて判決を出したものである。
これまでは、交際費の範囲について、2要件説により判断されていた。その2要件とは、①支出の相手方が、事業に関係のある者等であること、②支出の目的が、接待、きょう応、慰安、贈答等企業活動における交際を目的とするもの、である。

#No. 185(掲載号)
# 長島 弘
2016/09/15

ファーストステップ管理会計 【第3回】「原価計算はなぜ必要か」~寝かせるとおいしいシュトーレンの話~

管理会計を学ぶ時、切っても切れない分野があります。
それは「原価計算」です。
管理会計の基本を学ぶには、原価計算の大まかな仕組みを理解する必要があります。
今回は、財務会計や簿記の知識は前提とせず、原価計算の大枠を概説します。

#No. 185(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2016/09/15

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《外貨建取引等》編 【第2回】「為替予約等が締結されている場合~振当処理」

【第1回】は為替予約等が締結されていない場合をご紹介しました。【第2回】と【第3回】は為替予約契約がある場合を取り上げます。

振当処理とは、為替予約等により確定している決済時の円貨額により外貨建金銭債権債務等を換算し、直物相場との差額を期間配分する方法です。今回は、この振当処理についてご紹介します。

#No. 185(掲載号)
# 前原 啓二
2016/09/15

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第123回】退職給付会計⑪「大量退職」

Question 当社は、退職一時金制度を採用していましたが、事業所の閉鎖に伴い、大量退職が生じ、退職一時金と早期割増退職金を支払いました。
このような場合に、必要となる会計処理を教えてください。

#No. 185(掲載号)
# 永井 智恵
2016/09/15

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第45回】「混沌とした租税回避論の再整理(その3)」

まず、租税回避の試みと、結果としての租税回避について考えてみよう。
これは「課税根拠要件の充足をしているか、していないか」という立場での議論である。
【図3】は、いわゆる我が国における従来からの租税回避論であり、課税要件の充足を免れるものが租税回避であると整理されてきたところである。

租税回避、すなわち租税回避の試みが成功したのであれば、課税根拠要件を充足していないため課税はなされない。
他方で、租税回避の試みが失敗し、課税根拠要件を充足することになれば、当然課税対象となるとの理解である。

#No. 184(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/09/08

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第16回】「更正処分取消訴訟係属中の相続事件」~最判平成22年10月15日(民集64巻7号1764頁)~

今回紹介する事例の概要は、以下のとおりである。
Zが、Y税務署長から所得税の更正処分を受けたので、Y税務署長指摘の不足額をいったん納付した上、所得税の更正処分について訴訟(別件訴訟)で争っていたところ、別件訴訟係属中にZが死亡し、相続人XがZを相続して別件訴訟も承継した。Xは、別件訴訟係属中に、Zの相続にかかる相続税の申告もした。なお、その際、下記の過納金の還付請求権は、Zの相続財産に含めなかった。

#No. 184(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/09/08
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