会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第14回】「重要性の有無の判定方法②」~体重の増加率は服を脱いで計算すべし
この会社では、重要性の基準値を、定石通りに「税引前利益の5%」で算定していたとします。
すると判定は以下のようになります。
◆重要性の基準値=税引前利益×5% = 50
◆過大計上金額 = 40
虚偽記載の額40は、重要性の基準値50よりも小さいです。
つまり、「重要な影響がある」とまでは言えないようです。
しかし、本当にこれでよいのでしょうか?
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第22回】「単独の新設分割による子会社設立~連結財務諸表作成会社の場合~」
新設分割とは、一又は二以上の株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法2(30))。
何の資産も事業もない子会社を設立するのではなく、新設分割により既存の資産や事業などを新しく設立する子会社に移すことで、新設子会社はすぐに事業をスタートすることができるというメリットがある。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第16回】「砂利採取地の埋戻し費用」
この通達は、公共の河川敷から砂利を採取することに代えて河川敷以外の民有地から砂利を採取する場合を想定して定められたものです。
ここでは、砂利採取者は土地の所有者等との間で契約を締結し砂利採取に伴う対価を支払う一方において、採取後の跡地を埋戻して土地を原状に復することを約している例がほとんどです。
ところで、埋戻しは砂利採取が終わった後に行われますから、砂利採取による益金と埋戻しの場合の損金は別個の問題ですから、埋戻し費用は一種の事後費用という考え方もなくはありません。
消費税の軽減税率を検証する 【第10回】「軽減税率の導入という選択」
連載の最終回にあたって、「軽減税率の導入という選択」の是非について、筆者なりの結論を出しておこう。
平成26年4月の税率引上げ時には、「簡素な給付措置」すなわち、臨時福祉給付金の給付が行われた。臨時福祉給付金は、住民税の均等割りが非課税となる世帯を給付の対象としており、その額は、「消費税率の引上げによる1年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、給付対象者一人につき1万円とする」(※1)と説明されている。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例31(贈与税)】 「「相続時精算課税選択届出書」を別途送付としたため、期限後の提出となってしまい、贈与を錯誤として取り消した事例」
平成X6年分の贈与税につき、相続時精算課税制度を利用した資産の贈与を提案し、土地の贈与を実行したが、「相続時精算課税選択届出書」が期限後の提出となってしまった。これを所轄税務署より指摘されたため、贈与を錯誤として取り消すこととし、更正の請求を行ったところ、これが認められた。
したがって、税額に損害はないが、錯誤による抹消登記費用及び、平成X7年に再度贈与を行ったことによる所有権移転登記費用等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第37回】「非公開裁決事例⑧」
今回、紹介する事件は、デット・エクイティ・スワップを行った際に、債務消滅益を計上すべきか否かについて争われた事件である。
本事件は、平成18年度税制改正前の事件であり、当時、非適格現物出資に該当するデット・エクイティ・スワップに該当するのであれば、債務消滅益を計上しないで済む余地があった。これに対し、本事件は、適格現物出資に該当したことから、やや複雑な事実関係となっている。
税務判例を読むための税法の学び方【71】 〔第8章〕判決を読む(その7)
前回、「一般的法命題」をしっかり把握すべき点、説明した。
昨今、ある裁判例の「一般的法命題」が「判例」として信じられ、多くの裁判例において引用され判断基準とされてきたものが、下級審において「判例」ではないとされたうえ、最高裁においても「判例変更」と扱われず、上告受理申し立てが不受理とされた事案があった。
すなわち、最高裁昭和56年4月24日判決である。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第2回】「認定支援機関等からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類」
書類の書式については、上記1の記載事項があれば自由であり、特段形式が定まっているわけではないが、認定支援機関等の氏名、名称などの記載には必ず押印する必要がある。また、認定支援機関等が法人の場合の代表者氏名は、法人の登記上の代表者の氏名を記入する必要がある。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第37回】「電算機計算の特例による場合の所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社では、給与計算の際、平成27年分源泉徴収税額表により所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しています。平成27年分源泉徴収税額表によらず、電算機計算の特例により所得税及び復興特別所得税を源泉徴収できるそうですが、どのような特例なのかよくわかりません。
電算機計算の特例による場合の所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第38回】サンリン株式会社「社内調査委員会調査報告書(平成27年9月10日付)」
不正行為の当事者である従業員は、当初、自身の前勤務先であり、また、サンリンと取引関係にある、父親が経営する有限会社A商店(以下「A商店」という)の請求書と領収書を偽造することにより、請求代金を支店の手許現金から支払わせ、着服を繰り返していた。
支店には「買掛金諸口支払」という制度(サンリンの電算システムに仕入先コードを設けず、単発のスポット取引を処理する方法)を悪用したものではあったが、手口としては単純であり、また着服金額も比較的少額だった(平成21年9月~平成23年9月)。