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「特定の事業用資産の買換え特例(9号買換え)」平成27年度改正のポイント 【第1回】「延長・見直し後の要件をおさえる」

平成27年度税制改正により、租税特別措置法第37条第1項第九号《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》及び同法第65条の7条第1項第九号《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》における長期所有の土地等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え(いわゆる「9号買換え」)について、下記の事項の見直しを行った上、適用期限を平成29年3月31日まで2年3月延長することとされた。

#No. 117(掲載号)
# 内山 隆一
2015/04/30

欠損金の繰越控除制度に関する平成27年度税制改正事項 【第1回】「控除限度額と繰越期間の見直し」

青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度における控除限度額について、平成27年度税制改正により、次のように段階的に引き下げられることとなった。

#No. 117(掲載号)
# 新名 貴則
2015/04/30

土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第9回】「通達によらない評価」

通達によることが著しく不適当と認められる場合とは?
路線価によらない方法以外にどのような評価方法があるのか?

#No. 117(掲載号)
# 風岡 範哉
2015/04/30

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第25回】「少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社は、社長が全株式を保有する同族会社です。平成27年4月1日に社長の親族のA氏に対して少人数私募債を発行し、3,000万円を調達しました。平成27年4月30日より毎月末に利子10万円を支払うことになっています。
少人数私募債の利子から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 117(掲載号)
# 上前 剛
2015/04/30

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第25回】「裁決例⑤」

今回、紹介する事件は、飲食業を営む前賃借人からその各店舗を転借する際に支払った対価は営業権の対価ではなく、繰延資産の対価であるとした事件である。
本事件のように、営業権(現行法上の資産調整勘定)に大雑把に入れるのではなく、厳密に各資産に配分する必要があるという意味で、実務において参考になり得る事件であると考えられる。なお、類似の事件として、昭和63年6月21日裁決(店舗を開設するに当たり、前の賃借人に支払った本件金員は、繰延資産たる「資産を賃借するために支出する費用」に該当するものであり、その償却期間は、店舗が設置されている建造物の耐用年数を基に見積もるべきであるとした事例)が存在する。

#No. 117(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/04/30

税務判例を読むための税法の学び方【59】 〔第7章〕判例の探し方(その6)

昭和25年発行の「税務行政事件訴訟判決集1(ただし収録事案は昭和23年と24年分)」が「税務訴訟資料第1号」であるが、昭和26年の「租税関係刑事事件判決集1」が「税務訴訟資料第6号」となるというように、「税務訴訟資料」という統一名称のものの中で「租税関係行政・民事事件判決集(初期は「税務行政事件訴訟判決集」)」と「租税関係刑事事件判決集」とがあり、号数としても2つ併記される。なおこの前者は国税庁の課税部審理室が編集し、後者は調査査察部査察課が編集していた。

#No. 117(掲載号)
# 長島 弘
2015/04/30

『IFRS適用レポート』を受けて「IFRSの適用と会計システムの影響」を再考する

2014年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、「IFRSの任意適用企業がIFRS移行時の課題をどのように乗り越えたのか、また、移行によるメリットにどのようなものがあったのか、等について、実態調査・ヒアリングを行い、IFRSへの移行を検討している企業の参考とするため、『IFRS適用レポート(仮称)』として公表するなどの対応を進める。」とされたことを受けて、2015年4月15日に金融庁より「IFRS適用レポート」が公表されました。

#No. 117(掲載号)
# 坂尾 栄治、 小田 恭彦
2015/04/30

海外先進事例で学ぶ「統合報告」~「情報の結合性」と「簡潔性」を達成するために~ 【紹介事例①】「ユニリーバ社」(UNILEVER 「Annual Report and Accounts 2013」)

ユニリーバ社の2013年度アニュアル・レポートでは、このUSLP に沿った形で同社のサステナビリティに係る実績等を報告し、かつUSLPに基づく活動が社会的に有用なインパクトをもたらすと同時に、同社の持続的な利益成長を促し、企業価値の好循環を形成していることも報告している。
なお、IIRCの統合報告データベースは、同レポート22ページから25ページにおける内容要素【ビジネスモデル】に関する記載を、【戦略的焦点と将来志向】、【簡潔性】、【情報の結合性】の3つの指導原則に沿った最新事例として掲載している。
みなさんの理解を助けるため、該当ページに注釈を付したものが以下である。

#No. 117(掲載号)
# 若松 弘之
2015/04/30

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第16回】「セグメント情報等の開示」

今回は、セグメント情報等の開示について解説する。
セグメント情報等とは、以下の4つの情報をいう(企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」1。

#No. 117(掲載号)
# 西田 友洋
2015/04/30

山本守之の法人税“一刀両断” 【第10回】「「違法支出金」をどう考えるか」

税務会計を専攻する多くの学者が「違法支出金は必要経費(損金)に算入できない」としている論文が多く、税務の第一線でもこのような執行をしている例を見受けますが、この処理は正しいのでしょうか。
最近の国税不服審判所の裁決例(平成25年6月6日、非公開裁決、情報公開法第9条第1項により情報公開事例)で考えてみることにしましょう。

#No. 116(掲載号)
# 山本 守之
2015/04/23

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