《速報解説》 会計士協会、「「我が国におけるサステナビリティ及びその他EERに対する保証業務に関するガイダンス(試案)」に係る研究文書」を公表~EERに対する保証業務実施の際に理解が必要となる事項を実務解説~
2022年7月21日付けで(ホームページ掲載日は2022年8月1日)、日本公認会計士協会は、保証業務実務指針3000研究文書「「我が国におけるサステナビリティ及びその他の拡張された外部報告(EER)に対する保証業務に関するガイダンス(試案)」に係る研究文書」を公表した。
《速報解説》 監査役協会が「監査役監査基準」等を改定~9月施行の「株主総会資料の電子提供制度」に対応し条文を追加~
2022年8月1日、日本監査役協会 監査法規委員会は、「「監査役監査基準」等における電子提供制度に係る条文の追加について」を公表し、「監査役監査基準」等を改定した。
プロフェッションジャーナル No.479が公開されました!~今週のお薦め記事~
青山慶二千葉商科大学大学院客員教授の連載『これからの国際税務』では、7月中旬に開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議において延期が発表された2つの柱からなる国際課税の合意実施について、それまでの各国の動向も取り上げて紹介。
《速報解説》 令和4事務年度版の「監査事務所検査結果事例集」を公認会計士・監査審査会が公表~最新事例とともに「監査上の主要な検討事項(KAM)」の項目を追加~
2022(令和4)年7月15日、公認会計士・監査審査会は「監査事務所検査結果事例集(令和4事務年度版)」を公表した。
プロフェッションジャーナル No.478が公開されました!~今週のお薦め記事~
いわゆる“黄金株”を有する役員が退職した後、拒否権を行使する形でその本人が経営に関与することが想定されるところ、この場合、役員退職給与を支給して損金算入することは可能かどうかについて『〈ポイント解説〉役員報酬の税務』で明らかにします(中尾隼大税理士)。
《速報解説》 経済産業省が「CGSガイドライン」の改訂を公表~GS改善を通じた企業価値向上には執行・監督側双方の機能強化を相乗的に推進する必要性を提言~
2022年7月19日、経済産業省は、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」を改訂し公表した。
コーポレートガバナンスの改革が会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する経路を改めて整理し、また、ガバナンス・システムの改善を通じて企業価値を高めるためには、監督側だけでなく、執行側と監督側の双方の機能強化を相乗的に推し進めていく意識が必要であることを提言している。
《速報解説》 従業員持株会を通じて取得した譲渡制限付株式に係る譲渡制限解除後の特定口座への受入れ可否について、東京国税局より文書回答事例が示される
令和4年7月8日、国税庁ホームページに、東京国税局による文書回答事例「従業員持株会を通じて取得した譲渡制限付株式に係る譲渡制限解除後の特定口座への受入れ可否について」が公表された(回答年月日は令和4年6月23日)。
当該文書回答事例は、特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例(措法37条の11の3)に関して、その取扱いについて明らかにしたものである。
《速報解説》 金融庁、マニュライフ生命に対して節税保険商品販売等に係る業務改善命令を発出~商品審査・モニタリング段階における国税庁との連携強化策も公表~
令和4年7月14日付で金融庁は、マニュライフ生命保険株式会社(以下「マニュライフ生命」)に対して、業務改善命令を発出した。
処分が行われたのは、保険本来の趣旨を逸脱するような商品(過度な節税商品)開発や募集活動を行ったこと、営業優先企業文化やコンプライアンス、リスク管理を軽視する企業風土が問題視されたからである。
プロフェッションジャーナル No.477が公開されました!~今週のお薦め記事~
好評が続く石川幸恵税理士の連載『〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A』では、地方公共団体等の公共サービスを受けたときのインボイス交付の有無について、具体的な場面を想定したうえで解説。また、先月20日に公表された、総務省から各都道府県総務部長宛てのインボイス制度への対応に関する依頼文書についても言及します。
《速報解説》 国税庁、所得税基本通達を一部改正~控除対象扶養親族が国外居住親族である場合の「生活費等の支払38万円以上」の判定詳細示す
令和2年度の税制改正では、国外居住親族に係る扶養控除が見直されており、令和5年分以後の所得税に適用される。
見直しの詳細は、拙稿「《速報解説》 国外居住親族に係る扶養控除の見直し~令和2年度税制改正大綱~」をご参照いただきたい。
見直しにより、令和5年1月1日以後、年齢30歳以上70歳未満の非居住者を控除対象扶養親族とするには、その者が次のいずれかに該当していることが要件となる(所法2①三十四の二ロ)。