〔会計不正調査報告書を読む〕 【第140回】株式会社東京衡機「第三者委員会調査報告書(2023年3月3日付)」
東京衡機は、2022年11月、外部機関から、東京衡機及びその連結子会社である株式会社東京衡機エンジニアリング(以下「東京衡機エンジニアリング」と略称する)が2019年2月期より展開していた商事事業につき、実質的には東京衡機(又は東京衡機エンジニアリング)が取引の主体となっていない代理人取引や金融的取引等が含まれている疑義のほか、商事事業の主要な取引先であるG1社を東京衡機の連結子会社として取り扱うべきかどうかを検討する必要性がある旨の指摘を受けた。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2023年3月】
2023年3月1日から3月31日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
《速報解説》 金融庁より「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」が公表される~「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」等の改訂に対応~
2023(令和5)年4月10日、金融庁は、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 国税庁、「調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例」をランキング形式で紹介~トップは「外国税額の控除等に関する誤り(別表六(二)等)」~
これは調査課所管法人(原則資本金1億円以上の法人)における法人税申告書の申告内容の誤りが多い事例について、令和3事務年度に実地調査以外で把握したものを集計し、誤りが多い順番にその状況を取りまとめたもの。
《速報解説》 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」等の改訂が確定~従前の「財務報告の信頼性」を非財務情報含む「報告の信頼性」へと拡張~
2023(令和5)年4月7日、企業会計審議会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を公表した。
《速報解説》 インボイス制度「2割特例」等、令和5年度改正を受け消費税の申告書様式等改正通達が公表~付表6 税率別消費税額計算表〔小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用〕が新設~
令和5年度税制改正ではインボイス制度導入に係る激変緩和措置として2割特例等、小規模事業者に向けた措置が講じられているが、このほど国税庁は「「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表。これら改正事項を受けた消費税の申告書や適格請求書発行事業者の登録申請書の様式を改正する通達を公表した。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和4年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2023(令和5)年3月29日、「令和4年7月から9月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、法人税法関係が2件、国税通則法関係と所得税法関係が各1件で、合わせて4件となっている。最近の公表件数は、4件→4件→5件→4件(今回)と非常に少ない傾向が続いている。
monthly TAX views -No.123-「“106万円の壁”より深刻な“住民税非課税の壁”」
政府は、物価対策という名目で、低所得世帯に一律3万円の給付(事業費5,000億円)、子育て世帯には別途子ども1人当たり5万円の給付(事業費1,551億円)を行う。
低所得世帯の判断基準は、これまで同様、「住民税非課税かどうか」となっている。住民税非課税世帯で子どもが2人いる場合には、3+5×2=13万円の給付がもらえるが、住民税を少しでも負担していれば、給付はゼロである。これでは、働いて少しでも住民税を負担している者は報われない。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例51】「法人代表者の配偶者が経営する法人に対する交際費の損金性」
私は、北海道及び東北地方において飲食店業を営む株式会社X(資本金8,000万円)において、総務部長を務めております。飲食店業は大手チェーン店から個人経営の店に至るまで、政府の様々な支援策にもかかわらず、コロナ禍で壊滅的な打撃を受けた業種として知られております。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q78】「譲渡制限付株式と同一銘柄の株式を譲渡した場合の取得費の計算」
私(居住者たる個人)は、今年の6月に勤務先法人(上場)からインセンティブ報酬として譲渡制限付株式(特定譲渡制限付株式に該当します)の交付を受けました。この譲渡制限付株式に係る譲渡制限は3年後に解除されることになっています。これとは別に、以前より同一銘柄の上場株式を保有していますが、株価が上昇しているため近日中に譲渡する予定です。
この場合、譲渡所得の計算上控除する取得費は、譲渡制限が解除されていない株式と譲渡制限が課されていない株式とを合わせて総平均法により計算することになるのでしょうか。
