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《速報解説》 国税庁、令和5年度改正受け「インボイス制度Q&A」を改訂~2割特例や少額特例、少額返還インボイス等に係る15問を追加~

国税庁は4月14日、インボイス制度Q&A(「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」)を改訂(前回改訂は令和4年11月25日)、新たに15問を追加し25問の改訂を行った。

# Profession Journal 編集部
2023/04/17

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第118回】「節税商品取引を巡る法律問題(その12)」

さて、国税庁の実施する文書回答手続は、具体的に節税商品取引における課税上の取扱いに係るグレーゾーンを排除することに資するのであろうか。

#No. 515(掲載号)
# 酒井 克彦
2023/04/13

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第13回】「国税通則法23条(2)」-通常の更正の請求と特別の更正の請求-

国税通則法23条1項は、納税者の提出した納税申告書(同法2条6号)に係る課税標準等(同号イ~ハ。同法19条1項柱書参照)又は税額等(同法2条6号ニ~ヘ。同法19条1項柱書参照)の記載の中に、納税者に不利な一定の過誤(同法23条1項1号~3号)があることを要件(過誤要件)として、これが充足された場合に、当該課税標準等又は当該税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができると定めているが、この請求が「更正の請求」といわれるものである(同条2項柱書参照。以下「1項更正の請求」という)。

#No. 515(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/04/13

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第7回】「株式譲渡損と受取配当の両建て」

被買収会社の株主等が内国法人である場合には、株式譲渡前に剰余金の配当を行うことにより、株式譲渡益を受取配当に付け替えることができる。受取配当等の益金不算入が二重課税の排除を目的にしていることを考えれば、その範囲内で行われる限り、租税回避として認定することはできない。

#No. 515(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/04/13

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第25回】「美容師が適格請求書発行事業者の登録をすべきか検討するポイント」

美容室は消費者向けのサービスなので、適格請求書発行事業者の登録は必要ないと思っています。
美容師が適格請求書発行事業者の登録をすべきかどうか、検討にあたってのポイントを教えてください。

#No. 515(掲載号)
# 石川 幸恵
2023/04/13

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第52回】「資産管理会社における多額の借入金の返済方法」

私Jは、製造業(Z社)の社長をしています。私は父からZ社の経営を引き継ぎましたが、父が所有していたZ社株式は私を含む兄弟4人が分散して相続したことから、その株式の処理に頭を悩ませてきました。私以外の3人の兄弟はZ社の経営に関与しておらず、その3人からは以前より株式の買取りを求められていました。
そこで昨年、私は一大決心をして、総額60億円で3人が持つ全株式の買取りを実行することにしました。

#No. 515(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/04/13

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第85回】「タワマン節税事件」~最判令和4年4月19日(民集76巻4号411頁)~

被相続人Aは、平成21年1月30日、甲マンションを8億3,700万円で購入した(資金のうち6億3,000万円は借入金)。さらに、同年12月21日には、乙マンションを5億5,000万円で購入した(資金のうち4億2,500万円は借入金)。その後、Aは、平成24年6月17日に94歳で死亡した。甲マンション・乙マンションは、Aの遺言により、相続人Xが取得した。なお、Xは、平成25年3月7日、乙マンションを5億1,500万円で売却した。

#No. 515(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/04/13

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第15回】

(問)私は、ブロックチェーンゲームをプレイし、その報酬として、ゲーム内通貨(トークン)を取得しました。この場合の所得税の取扱いを教えてください。

#No. 515(掲載号)
# 泉 絢也
2023/04/13

「人的資本可視化指針」の内容と開示実務における対応のポイント 【第1回】「指針の役割と人的資本の開示に関する国内外の規制動向」

本稿は、この「人的資本可視化指針」(以下「指針」という)の内容と実務における人的資本開示対応のポイントを、3回にわたって解説する。2023年3月期の有価証券報告書よりサステナビリティ開示の記載欄が設けられ、従業員の状況での人的資本指標の開示が要請されるなど、実務において人的資本の開示への対応が急務となっている中、本稿が参考になれば幸いである。

#No. 515(掲載号)
# 北尾 聡子
2023/04/13

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第140回】株式会社東京衡機「第三者委員会調査報告書(2023年3月3日付)」

東京衡機は、2022年11月、外部機関から、東京衡機及びその連結子会社である株式会社東京衡機エンジニアリング(以下「東京衡機エンジニアリング」と略称する)が2019年2月期より展開していた商事事業につき、実質的には東京衡機(又は東京衡機エンジニアリング)が取引の主体となっていない代理人取引や金融的取引等が含まれている疑義のほか、商事事業の主要な取引先であるG1社を東京衡機の連結子会社として取り扱うべきかどうかを検討する必要性がある旨の指摘を受けた。

#No. 515(掲載号)
# 米澤 勝
2023/04/13
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