計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第41回】「1つのミスを見つける機会は複数ある」
【事例41-1】は、貸借対照表のミス事例です。純資産の部に自己株式残高があったにもかかわらず、それを記載し忘れたというものです。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第139回】株式会社オークファン「特別調査委員会調査報告書(2023年1月13日付)」
オークファンは、外部からの指摘を契機として、SynaBizを当事者とする過年度の商品販売取引において不正又は不適切なものがなかったかどうかにつき、社内調査を進めていたところ、経済的実態を欠く架空の商品取引の存在(以下「本件架空取引」という)を複数確認したことから、2022年10月21日、それらの取引に係る事実関係の調査、類似事象の有無の確認及びその会計処理の適否の検証等を行う必要があると判断し、特別調査委員会を設置することを決定し、その旨を公表した。
《速報解説》 国税庁、中小企業向け賃上げ促進税制の適用に係る別表6(31)の記載誤り等について注意喚起
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の5)、いわゆる賃上げ促進税制は平成30年度税制改正の大幅改組により大企業向け措置・中小企業向け措置に分けられて以降、令和2年度、令和3年度、令和4年度の各税制改正において、それぞれ制度の見直しが続いている。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第117回】「節税商品取引を巡る法律問題(その11)」
課税上の取扱いが必ずしも明確ではないところには、アグレッシブな節税商品の開発者による市場開拓が展開され得る。別の見方をすれば、節税商品が多く広まるのは、課税上の取扱いが不明確であるからという側面もあろう。すなわち、課税上の取扱いのグレーゾーンは、いわば節税商品開発のブルーオーシャンといってもよいかもしれない。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第12回】「国税通則法23条(1)」-総説-
申告納税制度は、第一次的には、納税者が各税法の規定に従って納税義務の存否又は範囲を法定申告期限内に正しく確定することを、建前としている(前回2参照)。しかし、納税者にその建前どおりの納税申告を常に期待することは、現実には困難である(申告納税制度の建前と現実の乖離)。では、納税義務の確定が各税法の規定に従っておらず誤っていると事後に納税者が判断した場合、納税者はその誤りをどのような手続(過誤是正手続)によって修正することができるであろうか。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第24回】「インボイス制度の導入に伴う「特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算」の改正」
インボイス制度の導入に伴って、国や地方公共団体の特別会計等の消費税額の計算に新たな調整計算が加わると聞きました。計算式の概要を教えてください。
〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第6回】「適格分社型分割による損失の二重計上」
実務上、後継者に事業の一部を先行的に移管することが考えられる。そのための手法として、事業譲渡や現金交付型分割(分社型分割)が採用されることがあるが、分割法人に分割承継法人株式のみを交付し、当該分割承継法人株式を後継者に譲渡するという手法が選択されることがある。このような場合には、オーナーと親族である後継者を合算すると完全支配関係が継続していることから、完全支配関係内の適格分社型分割として取り扱われる(法法2十二の十一、法令4の3⑥二、4の2②、4)。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第51回】「一般社団法人を活用した株式の買い集め」
私は電子部品製造業を営む非上場会社X社の社長です。X社は私の曾祖父が創業し、祖父、父と社長を引き継ぎ、私で4代目です。X社の株式は、曾祖父の相続からそれぞれの子供たちに引き継がれ、今では遠縁の親族である株主が多数存在しています。このままでは親族の相続に伴い株主が増えていくことになり、会社経営に支障が出る可能性があるため、私の代で株式の集約を図りたいと考えています。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第84回】「愛知交通事件」~最判昭和45年12月24日(民集24巻13号2243頁)~
源泉徴収による所得税についての納税告知の法的性質は、徴収処分か、それとも課税処分か。