暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務
【第12回】
「NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解③」
千葉商科大学商経学部准教授
泉 絢也
問4 購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)
(問)私は、デジタルアートの制作者からデジタルアートを紐づけたNFTを購入し、当該デジタルアートを閲覧することができました。今般、マーケットプレイスを通じて、当該NFTを第三者に有償で転売しました。これにより、私が有していた「デジタルアートの閲覧に関する権利」は、第三者に移転することになります。この場合の所得税の取扱いを教えて下さい。
(答)デジタルアートを紐づけたNFTを転売したことにより得た利益は、所得税の課税対象となります。
【関係法令等】
所法27、33、35、36、37、38、69
所令178
法法22、22の2
1 二次流通の場合の所得区分
FAQの解説では、次のとおり、二次流通の場合の所得区分についても触れられている。
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