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計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第43回】「金額表示単位のミスの見つけ方」

計算書類にはうっかりミスがつきものです。
実際、こんなミスが起きています。

#No. 513(掲載号)
# 石王丸 周夫
2023/03/30

《速報解説》 「連結財務諸表規則」等の改正が確定~法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の改正を受け、一部文言を変更~

令和5年(2023)年3月27日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第22号)が公布された。

# 阿部 光成
2023/03/28

《速報解説》 「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布される~監査報告書の報酬関連の記載事項に係る改正~

令和5(2023)年3月27日、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第21号)が公布された。「「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」も改正されている。

# 阿部 光成
2023/03/28

《速報解説》 令和5年3月期以降の有報の作成・提出に際しての留意事項及び有報レビューを金融庁が公表~令和5年度の重点テーマ審査は「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」~

令和5(2023)年3月24日、金融庁は次のものを公表した。
① 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について
② 有価証券報告書レビューの実施について

# 阿部 光成
2023/03/28

《速報解説》 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2022」を更新~新たに求められる「コーポレート・ガバナンスに関する開示」の参考となる開示例も記載~

2023(令和5)年3月24日、金融庁は、「「記述情報の開示の好事例集2022」の更新」を公表した。
これは、新たに「コーポレート・ガバナンスの概要」、「監査の状況」、「役員の報酬等」及び「株式の保有状況」に関する開示の好事例を追加するものである。

# 阿部 光成
2023/03/28

《速報解説》 金融庁が「監査法人のガバナンス・コード」の改訂を公表~監査品質の持続的向上に向け、独立性を有する第三者の知見の活用にも言及~

令和5(2023)年3月24日、監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会は、「「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)の改訂について」を公表した。

# 阿部 光成
2023/03/28

《速報解説》 会計士協会が「監査ツール」の改正案を公表~倫理規則の改正等に対応して多数の様式を変更・新設~

2023年3月20日、日本公認会計士協会は、「監査基準報告書300実務ガイダンス第1号「監査ツール(実務ガイダンス)の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2023/03/23

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第24回】「租税回避の否認と租税法律主義」-土地相互売買[岩瀬]事件・東京高判平成11年6月21日訟月47巻1号184頁-

本連載では、第1回の冒頭で述べたとおり、基本的には拙著『税法基本講義』(弘文堂。当時は第6版[2018年]、現在は第7版[2021年])における叙述の順に、税法に関する基本判例を取り上げ検討することにしているが、第20回以降ここ4回は租税回避に関する基本判例を取り上げて検討してきた。今回は、租税回避をめぐる基本的かつ重要な論点の1つであるその否認に関する明文の規定の要否(この問題については前掲拙著【72】参照)について、判例の立場を検討することにする。

#No. 512(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/03/23

令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第2回】「提出等要する確認書類の詳細と留意点」

【第1回】で解説したとおり、国外居住親族について扶養控除の適用を受けるには、扶養控除等申告書を提出する際、その親族に係る一定の確認書類を提出又は提示する必要がある(所法194④)。

#No. 512(掲載号)
# 篠藤 敦子
2023/03/23

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例120(消費税)】 「税関調査により過去5期分の引取りに係る消費税の修正申告書を提出したため、過年度分を含め、その全額を進行年度で仕入税額控除を行い還付申告したところ、所轄税務署より、各期ごとの更正の請求を求められたため、最初の1期分につき更正の請求期限が徒過してしまい、還付が受けられなくなってしまった事例」

令和Y年5月に税関による調査が行われ、過去5期分(平成U年3月期から令和Y年3月期)の引取りに係る消費税の申告もれを指摘され、税関に修正申告書を提出して不足額を納付した。この修正申告書を入手した税理士は、本来不足の生じたそれぞれの期ごとに更正の請求書を提出すべきところ、令和Z年3月期にその全額を計上して還付申告書を提出したため、所轄税務署の指摘を受け、修正申告をすることになってしまった。

#No. 512(掲載号)
# 齋藤 和助
2023/03/23
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