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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第75回】

企業会計原則が採用する販売基準による収益の発生の時点は、財貨又は役務の移転に対する現金又は現金等価物の取得の時点であるとされている。
このため、伝統的な実現主義(企業会計原則第二の三B参照)の考え方では、次の時点で収益認識することが一般的であった。

#No. 463(掲載号)
# 泉 絢也
2022/03/31

2022年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

令和3年法務省令第45号「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(以下、「本省令」という)」が2021年12月13日に公布され、同日付けで施行されている。
なお、本省令と同様の改正は,2020年5月15日に公布・施行した会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)、2021年1月29日に公布・施行した会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第1号)でも行われているが、いずれも効力を失っているため、改めて同様の改正として行われたものである。

#No. 463(掲載号)
# 西田 友洋
2022/03/31

〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《組織再編-合併》編 【第2回】「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」

いろいろな合併パターンのうち、同一グループ内の中小企業間において実際に合併が実施されるのは、主に税制上の適格合併に該当するケースです。そこで、《組織再編-合併》編では、税制上の適格要件を満たす合併のうち、「100%親子会社間の吸収合併」と、「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」の2例を取り上げます。今回は、「オーナー株主が100%所有する兄弟会社間の合併」について、ご紹介します。

#No. 463(掲載号)
# 前原 啓二
2022/03/31

〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第2回】「増加するサイバー攻撃や情報漏えいリスク等にどのように対応すべきか」

先般従業員が不用意にZipファイルをクリックした際に、当社のシステムがウイルスに感染、業務が一定期間滞る危機的な事態に陥りました。現在社内では再発防止のためセキュリティ対策の立て直しが迫られています。
サイバー攻撃等による業務の麻痺や情報漏えいを未然に防ぎ、強い情報管理体制をつくるには、情報セキュリティをどのように見直せばよいのでしょうか。

#No. 463(掲載号)
# 打田 昌行
2022/03/31

《速報解説》 会計士協会、草案から表現修正のうえ「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」を改正~2022.4.1以後に監査報告書を発行する訂正後の財務諸表に対する監査に適用~

2022年3月17日付けで(ホームページ掲載日は2022年3月28日)、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第103号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」の改正」を公表した。これにより、2022年1月21日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。

#No. 462(掲載号)
# 阿部 光成
2022/03/30

《速報解説》 中小企業庁、「中小PMI支援メニュー」を公表~中小M&Aによって引き継いだ事業の継続・成長に向けた統合やすり合わせ等の取組を支援~

中小企業庁は、「中小PMI支援メニュー(中小M&Aによって引き継いだ事業の継続・成長に向けた支援メニュー)」を令和4年3月17日に公表した。

#No. 462(掲載号)
# 岩丸 涼一
2022/03/29

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和3年7月~9月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2022(令和4)年3月23日、「令和3年7月から9月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、相続税法が6件、所得税法が1件で、合わせて7件となっている
今回の公表裁決では、国税不服審判所は、7件すべてで原処分庁の課税処分等の全部又は一部を取り消しており、納税者の審査請求が全面的に棄却又は却下されたものはない。

#No. 462(掲載号)
# 米澤 勝
2022/03/28

《速報解説》 開示作成にあたり参考となる「記述情報の開示の好事例集2021」が更新される~「監査の状況」及び「役員の報酬等」の開示の好事例が新たに追加~

2022年3月25日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2021」の更新を公表した。
これは、2022年2月4日の「記述情報の開示の好事例集2021」を更新するものであり、次のものについて好事例を追加している。

#No. 462(掲載号)
# 阿部 光成
2022/03/28

《速報解説》 国税庁、パブコメを経て所得税基本通達28-9を改正~非常勤の消防団員の出動日数に応じて支払われる金銭のうち、災害に関する出動は1日8,000円、それ以外の出動は1日4,000円まで非課税~

国税庁は令和4年3月23日付けで「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表、所得税基本通達28-9《非常勤の消防団員が支給を受ける金銭》の見直しを行った。なお本改正は令和3年10月1日付けでパブリックコメントに付されていた。

#No. 462(掲載号)
# 菅野 真美
2022/03/28

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