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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第75回】「阪神・淡路大震災事件」~最判平成17年4月14日(民集59巻3号491頁)~

Xは、阪神・淡路大震災によって、自己が所有する建物が損壊したため、これを取り壊し、新しい建物を建築して、Y(登記官)に対し、当該建物についての所有権保存登記の申請をした。また、これに関し、登録免許税72万円を納付した。これを受けて、Yは、新建物について保存登記をした。

#No. 469(掲載号)
# 菊田 雅裕
2022/05/12

〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2022年4月】

2022年4月1日から4月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 469(掲載号)
# 阿部 光成
2022/05/12

《速報解説》 大阪国税局より米国永住権の放棄により米国出国税が課された場合の有価証券の取得費について文書回答事例が示される

日本国籍を有し米国の永住権も有していた甲は、米国の永住権を放棄するに際し、所有する資産について時価で譲渡したものとみなして所得税に相当する税(以下「米国出国税」という)を課されることとなる。
甲は、米国出国税を課された後に、日本の居住者として有価証券等を譲渡する予定である。このとき、甲の有価証券等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得又は雑所得(以下「譲渡所得等」という)の計算における取得費は、米国出国税の課税上、譲渡されたものとみなされた有価証券等の時価の金額(以下「米国出国税時価額」という)となるのか。

#No. 468(掲載号)
# 篠藤 敦子
2022/05/11

《速報解説》 会計士協会、研究報告として「グループ通算制度と実務上の留意点」を取りまとめる~税務実務の参考となるよう制度の改正趣旨含め、実務上の留意点等を示す~

本研究報告は、日本公認会計士協会の会員がグループ通算制度の税務実務を行う際の参考となるよう連結納税制度からグループ通算制度への移行の背景も踏まえ、実務上の留意点等などを取りまとめて報告したものである。
まず、本研究報告では、その取りまとめの視点として次の事項を挙げている。

#No. 468(掲載号)
# 足立 好幸
2022/05/06

monthly TAX views -No.112-「米国の超富裕層課税が示唆するもの」

米国バイデン大統領は、今年3月に米予算教書の中で、「超富裕層課税」を提案した(※)。米国の場合、議会に立法権限・予算策定権があるので、この提案が実現するかどうかは今後の議会の動向次第ということになる。
概要は以下のとおりである。

#No. 468(掲載号)
# 森信 茂樹
2022/05/06

〔令和4年度税制改正における〕少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し

令和4年度税制改正では、課税の適正化の観点から、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度等について改正が行われた。本稿では、その背景を含め、改正内容について解説する。

#No. 468(掲載号)
# 安積 健
2022/05/06

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例41】「ゴルフ場の運営会社に営業権を譲渡した場合の寄附金該当性」

私は、中部地方のとある地方都市において、精密機械の製造・販売業を営む株式会社Aにおいて総務課長を務めております。わが社が製造販売している精密機械は、かつてはわが国の製品が全世界を席巻していましたが、2000年代以降、研究開発活動にいくら注力しても中国等の新興国の安価で高性能な製品に後れを取って、毎年のようにマーケットシェアを落としています。そのため、わが社は何とか利益を確保しようと度重なるリストラを行い、これ以上の人員削減は限界という域にまで達していますが、近年では営業利益を辛うじて確保するのがやっとという有様です。

#No. 468(掲載号)
# 安部 和彦
2022/05/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第18回】「多国間を移動する会社役員の居住地はどのように判定されるのか」

「永遠の旅人」(※1)と呼ばれる会社役員の居住地はどのように判定するのでしょうか。

#No. 468(掲載号)
# 霞 晴久
2022/05/06

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第35回】「別居親族が居住用以外の用途に供した場合や譲渡した場合の特定居住用宅地等の特例の適否」

被相続人である甲(相続開始日:令和4年5月2日)は、東京都内にA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前まで1人で居住していました。
甲の相続人は長男である乙のみであり、乙は持家を有したことはなく、第三者から賃借して東京都内にあるマンションに居住しています。
相続後のA土地及び家屋の利用状況が次のそれぞれの場合には、乙は取得したA土地について特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。

#No. 468(掲載号)
# 柴田 健次
2022/05/06

遺贈寄付の課税関係と実務上のポイント 【第10回】「不動産や株式等を遺贈寄付した場合の取扱い(その4)」~みなし譲渡所得税の非課税特例(一般特例)~

不動産や株式等の現物資産を遺贈寄付した場合の取扱いについて、前回に引き続き見ていく。
今回から、「公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の特例」(以下「みなし譲渡所得税の非課税特例」とする)について確認する。

#No. 468(掲載号)
# 脇坂 誠也
2022/05/06
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