2021年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】
ASBJより「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を目的として、改正企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(以下、「改正遡及基準」という)」が公表された。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第111回】大分県農業協同組合(JAおおいた)「不祥事第三者委員会調査報告書(2020年12月24日付)」
JAおおいた東部事業部国東支店において、令和2年7月22日、共済コンプライアンス点検が行われたところ、貸付申込書がない共済約款貸付があることが判明し、内部調査の結果、担当職員であったA氏が、無断で貸付申込書等を作成し、虚偽の共済約款貸付の申込みを行い、共済貸付金を不正取得したことが判明した。
本件不正貸付は、JAおおいたの不祥事対応要領の「不祥事」に該当し、本来であれば、不祥事の発生部署の所属長が直ちに不祥事の概要をコンプライアンス統括責任者である本店リスク管理部長に報告する必要があったにもかかわらず、同事業部の担当部署の所属長、その上司であった総務部長、同事業部担当の常務理事らは、本店リスク管理部長に報告せず、本件不正貸付を隠蔽した。この本件不正貸付の隠蔽は、令和2年8月26日、本店コンプライアンス統括課への内部通報を端緒として、東部事業部の事実確認により発覚したものである。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第35回】「基本に返って計算チェックを徹底せよ」
計算書類にはうっかりミスがつきものです。
実際、こんなミスが起きています。
《速報解説》 会社法施行規則等及び会社計算規則の改正等に対応した『経団連ひな型』の改訂版が公表される
2021年3月9日、日本経済団体連合会 経済法規委員会企画部会は、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)を公表した。
これは、2019年12月の会社法改正に伴い、会社法施行規則等が改正されたこと、「時価の算定に関する会計基準」「収益認識に関する会計基準」「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の策定に伴い、会社計算規則が改正されたことなどに対応するものである。
《速報解説》 国税庁HPにてOECD「新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」の仮訳が公表される~感染の世界的拡大で顕在化した移転価格に関する問題のうち4つの優先課題について実務的視点を提供~
OECDは、2020年12月18日に、「新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」(原題:Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic。以下「本ガイダンス」という)を公表していたところ、このたび、国税庁において、本ガイダンスの仮訳が公表された。
《速報解説》 株式報酬の見直しに係る改正法人税法等政省令が公布される~改正会社法の施行に伴い関連規定を整備~
令和元年の会社法改正に伴い、令和2年度税制改正において株式報酬に関する税制上の取扱いについて見直しが行われている。
このたび令和3年2月25日付け官報第439号において、この株式報酬の見直しに関する改正政省令(「法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第39号)」及び「法人税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第4号)」)が公布された。
monthly TAX views -No.98-「東日本大震災から学ぶコロナ後の財政運営」
東北を震源地とした大震災から、節目となる10年を迎える。「震災からの復興なくして日本の再生なし」という基本方針の下で、30兆円を超える事業が行われた結果、未だ県外での避難生活が続いている福島などの原子力災害被災地域を除き、地震・津波被災地域では「復興は総仕上げの段階に入った」といわれている。この間の関係者の努力を多としたい。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例27】「支払利息の損金性と同族会社の行為計算否認」
私は、都内の外資系製薬メーカーである合同会社Aで財務及び経理を担当するマネージャーです。日本の医薬品市場は、今後予想される人口減少により先行きは不透明なところがありますが、幸いなことにA社は治療効果が良好な新薬をいくつか抱えているため、業績は好調であるといえます。
ところでA社は、30年ほど前から日本に拠点を置いて事業展開を行っており、その間にいくつかの子会社を設立して企業グループを形成しております。A社の親会社B社はフランス法人ですが、全世界的なグループ事業最適化の一環で、数年前にA社が中心となって日本事業の再構築を行っております。当該事業再構築の主眼は、日本国内に研究開発の拠点を新設することで、その資金を賄うため、A社は親会社B社から借入れを行っております。これは親会社の高い信用力に基づきB社が欧州において低利で資金調達し、その資金をA社に付け替えるというもので、財務上の合理性は十分あると自負しております。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第19回】「家屋の所有者に譲渡損失がなく、土地の所有者に譲渡損失がある場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-
X(夫)は、Y(妻)と共に9年程前から住んでいたY所有の家屋とX所有の土地を売却しました。
Y所有の家屋には譲渡損失は発生しませんでしたが、X所有の土地には譲渡損失が発生しました。
家屋と土地の所有が異なる場合でも、その他の適用要件が具備されている場合は、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。