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《速報解説》 経産省、ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイドの実施事例集(案)を公表~2020年株主総会をもとに論点ごとの実施事例・考え方を示す~

2020年12月23日、経済産業省は、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集(案)」を公表し、意見募集を行っている。

#No. 400(掲載号)
# 阿部 光成
2021/01/06

《速報解説》 税務関係書類の押印義務原則廃止の取扱い開始に伴い、国税庁から「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」が公表される

令和3年度税制改正大綱において税務関係書類の押印義務の原則廃止が明記され、「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とされたことから、既報のとおり国税庁は昨年12月21日付けで、上記見直しの対象となる税務関係書類については、税制改正前であっても、押印がなくとも改めて求めないとする取扱いを公表していた。

#No. 400(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/01/06

《速報解説》 短期退職手当等に係る退職所得課税の適正化~令和3年度税制改正大綱~

自由民主党と公明党は、令和2年12月10日、令和3年度税制改正大綱を公表した。また、これを受けて令和2年12月21日に、政府は令和3年度税制改正大綱を閣議決定した。以下では、大綱に盛り込まれた退職所得課税の適正化について解説する。

#No. 400(掲載号)
# 新名 貴則
2021/01/06

《速報解説》 ASBJ、「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」を公表~電気・ガス事業における検針日基準の取扱いに対応~

2020年12月25日、企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第70号。企業会計基準適用指針第30号の改正案)を公表し、意見募集を行っている。

#No. 400(掲載号)
# 阿部 光成
2021/01/05

《速報解説》会計士協会からリモートワーク対応第2号として「リモート棚卸立会の留意事項」が公表される~ビデオカメラ等を用いた棚卸資産に係る重要な虚偽表示リスクへの対応等も紹介~

2020年12月25日、日本公認会計士協会は、リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」を公表した。
2020年3月期を中心とした監査実務において、遠隔地からの実地棚卸の立会(以下「リモート棚卸立会」という)が実施された事例が見られたことから、当該手続に関する監査上の留意事項を公表するものである。

#No. 400(掲載号)
# 阿部 光成
2021/01/05

《速報解説》 会計士協会、新型コロナの拡大等によるリモートワークの一般化に伴い、対応した監査上の提言・留意事項を新たに公表~電子的媒体又は経路による確認に関して言及~

2020年12月25日、日本公認会計士協会は、リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項~監査人のウェブサイトによる方式について~」を公表した。
近年、財務諸表監査に当たって、電子的媒体又は経路によって債権・債務の残高について確認を実施する実務が増えてきており、監査人が自らのウェブサイトを基礎とした電子的確認システムを整備し、確認手続を電子的媒体又は経路によって行う方式が開発されている。
そこで、当該確認手続に関する監査上の留意事項を公表するものである。

#No. 400(掲載号)
# 阿部 光成
2021/01/05

《速報解説》 納税管理人制度の拡充~令和3年度税制改正大綱~

現行法においては、非居住者や恒久的施設のない外国法人において納税申告書の提出その他一定の事項(具体的には申請、請求、還付金の受領及び送達された書類の受領等)を処理する必要がある場合につき、納税管理人の選任が義務付けられている(国税通則法第117条)。

#No. 400(掲載号)
# 下尾 裕
2021/01/05

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第50回】「現代国家と租税法律主義」-租税国家における「税法の世界」-

2018年8月から約2年半にわたって当初は月1回、翌年4月(第9回)からは月2回のペースで「税法の基礎理論」を連載してきたが、今回をもって連載を一先ず擱筆することとする。
この連載では、「税法の基礎理論」という言葉は、「税法の基礎にある考え方」あるいは(もう少し厳密にいえば)「実定税法の体系及び諸規定を支える基本原則」というような意味で用いているが、「税法の基礎理論」のこのような意味・用語法は、拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)の「第1編 税法の基礎理論」のそれと同じである(第1回Ⅰ参照)。

#No. 400(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/12/24

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第17回】「消費税及び不動産取得税」

P社が新設分社型分割によりA社を設立し、当該新設分社型分割により取得したA社株式(分割承継法人株式)をX社に譲渡した後に、X社を合併法人とし、A社を被合併法人とする吸収合併を行う場合において、X社が課税事業者になるのか、免税事業者になるのかが問題となる。なお、X社は買収のために設立されたペーパーカンパニーであり、基準期間における課税売上高は零である。

#No. 400(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/12/24

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