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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第49回】「租税法律主義の基礎理論」-納税者の権利保護の要請-

今回は、租税法律主義の内容のうち納税者の権利保護の要請を取り上げて検討する。この要請は、金子宏教授が夙に租税法律主義の内容として説いてこられたものであることから、まず、金子教授の見解からみておくことにしよう。
金子教授は納税者の権利保護の要請について次のとおり説いてこられた(同『租税法理論の形成と解明 上巻』(有斐閣・2010年)63頁[初出・1974年]。同『租税法〔第23版〕』(弘文堂・2019年)1069頁も同旨)。

#No. 398(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/12/10

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第15回】「通算子法人株式の取扱い」

旧連結納税制度における帳簿価額修正には、含み損益のある資産を有する法人が含み損益を清算せずに連結納税制度に加入し、連結納税制度に加入した後に当該含み損益を実現させた場合には、帳簿価額修正がうまく機能しないという問題があった。

#No. 398(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/12/10

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第24回】「親族外の後継者と中小企業投資育成によるMBO」

私は、自動車部品製造業を営むF社の専務取締役Bです。半年ほど前、後継者のいない創業オーナーW社長が1年後の任期満了をもって取締役を退任したい旨を公表しました。私Bを含む取締役5名による経営体制に移行し、F社株式を譲渡したい意向を示されています。

#No. 398(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/12/10

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第21回】「〔第5表〕借地権の計上」-個人から法人へ使用貸借があった場合-

経営者甲が甲株式を令和2年に後継者である乙に贈与する場合において甲株式会社の第5表の純資産価額の計算明細書の資産の部に計上するA土地及びB土地の相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。
なお、甲株式会社はA土地及びB土地について借地権の認定課税を受けたことはありません。

#No. 398(掲載号)
# 柴田 健次
2020/12/10

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第8回】「居住用家屋を取り壊して土地等のみを譲渡している場合」-居住用土地等のみの譲渡-

Xは、20年前に土地と家屋を購入し、居住の用に供してきました。
本年3月にその家屋を取り壊して、同年9月に土地を4,000万円で譲渡する契約を不動産会社Aと締結し、同年12月に引渡しが完了しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
なお、家屋を取り壊した後、譲渡契約締結日まで、その土地は貸付その他の用に供していません。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 398(掲載号)
# 大久保 昭佳
2020/12/10

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第66回】「倉敷青果荷受組合事件」~最判平成30年9月25日(民集72巻4号317頁)~

X組合が、平成19年12月に、理事長Aに対し、48億円の債務を免除したところ、Y税務署長から、当該債務免除益(本件債務免除益)はAに対する賞与に該当するとして、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分等を受けた。そこで、X組合が、その取消しを求めて出訴したのが本件である。

#No. 398(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/12/10

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第43回】

法人税法22条の2第4項は、収益の額について、資産の販売又は譲渡の場合は資産の引渡時の「価額」相当額、役務提供の場合は提供した役務につき通常得べき「対価の額」相当額となることを定めている。資産については「価額」、役務については「対価の額」というように異なる文言を採用した趣旨は、必ずしも明らかではない。

#No. 398(掲載号)
# 泉 絢也
2020/12/10

会計士が聞く! 決算早期化「現場の回答」 【第7回】「“連結子会社との付き合い方”について聞きたい!」

「連結決算早期化のポイントは、やはり海外連結子会社をいかにコントロールするかというあたりにありそうですね。地理的に遠いのでコミュニケーションが難しくなりますし、時差の問題も出てきますから。」
「海外子会社の所在地によっては、本社と大きな時差がありますので、連結パッケージの提出日は「本社にデータが届いた日」にすることを、子会社と共有していましたよ。」

#No. 398(掲載号)
# 石王丸公認会計士事務所
2020/12/10

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第107回】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社「第三者委員会中間調査報告書(2020年9月28日付)、第三者委員会最終調査報告書(2020年10月26日付)」

ハイアス監査役会が、2020年6月17日に受けた外部からの情報提供を契機として調査したところ、2016年4月期に費用計上すべきであった上場支援に係るコンサルタント報酬約880万円について、当該期に費用計上せず、2017年4月期にシステム開発の委託先を経由して支払ったため、当該期にソフトウェア資産として計上され、また、かかる実態と異なる名目での支払い稟議について、複数の取締役及び執行役員らが関与していた疑いがあることが判明し、2020年7月15日、監査役会から取締役会に対してその中間報告が行われた。

#No. 398(掲載号)
# 米澤 勝
2020/12/10

《速報解説》 監査基準の改訂に対応した「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」がパブコメに~ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正も~

2020(令和2)年12月4日、法務省は、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため、及び、「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂(2020年11月6日、企業会計審議会)を受けたものである。

#No. 397(掲載号)
# 阿部 光成
2020/12/04

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