《速報解説》 会社法改正に伴う会社法施行規則等の改正が確定~コメントを受け、改正案からの一部修正も~
2020(令和2)年11月27日、「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(法務省令第52号)が公布された。これにより、2020(令和2)年9月1日から意見募集されていた案が確定することになる。
2020(令和2)年11月20日には、「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布されている。
これは、「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号)の施行に伴い、会社法施行規則などについて改正するものである。
《速報解説》 日本監査役協会、KAM早期適用24社のアンケート回答結果を公表~強制適用初年度に向けた分析も~
2020年11月30日、日本監査役協会 会計委員会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)の早期適用に関する実態と分析-強制適用初年度に向けて-」(以下「報告書」という)を公表した。
《速報解説》 国税庁、質疑応答事例を更新~居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限等、新たに12事例を追加~
国税庁は11月25日付けで質疑応答事例を更新。所得税、相続税、財産の評価、法人税、消費税に関し、新たに12事例を追加した。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第77回】「GDPの増加を喜んでよいのか」
今年の7月~9月のGDP(国内総生産)が年率21.4%増と発表されました。内容は個別消費で4.7%増となっていますが、これは前期(4月~6月の8.1%減)で消費が控えていたことへの反発とみられます。自動車や家電の販売の伸びは1人10万円の給付も後押ししているともいえます。一方、企業の設備投資に関する支出は前期比3.4%減となっており、これは先行き不安の表れでしょう。
7月~9月期の急反発を回復の兆しと考えるべきではありません。下記のグラフでみると実質GDP成長率は急反発していますが、新型コロナ前の水準(金額では半分程度までしか戻っていません)にはまだほど遠いのです。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第48回】「租税法律主義の基礎理論」-合法性の原則と行政裁量の統制-
今回は、租税法律主義の内容のうち税法の執行上の原則として合法性の原則を取り上げて検討する。
合法性の原則は、税務行政の合法律性の原則とも呼ばれるように(清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)31頁、拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)【37】参照)、税務行政の分野における法律による行政の原理を意味する。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第13回】「グループ通算制度の開始・加入」
グループ通算制度を開始した場合には、グループ通算制度を開始する前の事業年度において、時価評価課税と繰越欠損金の切捨てが行われる(法法64の11、57⑥)。さらに、グループ通算制度を開始した後に、他の法人に対する通算親法人による完全支配関係が成立した場合には、当該他の法人がグループ通算制度に加入するため、グループ通算制度を開始した場合と同様に、グループ通算制度に加入する前の事業年度において、当該他の法人の保有する資産に対する時価評価課税と繰越欠損金の切捨てを行うことになる(法法64の12、57⑥)。
〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「ひとり親控除・寡婦控除及び所得金額調整控除に関するQ&A」
令和2年分の扶養控除等申告書において寡夫として記載されており、所得者本人及び生計を一にする子の合計所得金額は、ひとり親の要件を満たしている。この場合、特段の手続なく、令和2年分の年末調整でひとり親控除の適用を受けることができるか。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第6回】「家屋の一部を賃貸している場合」-店舗兼住宅等の居住用部分の判定-
Xは2階建の家屋のうち、1階部分を自己の居住の用に供し、2階部分は他人に賃貸していました。
本年、その賃借人が立ち退いて直ぐに、その家屋をその敷地とともに売却したところ多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組んで新宅を購入して、現在、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第47回】「相続税の外国税額控除と日米相続税条約」
私(無制限納税義務者)は、夫から相続により米国の不動産を取得しました。私の日本における相続税は、配偶者の相続税額の軽減により納税額は生じませんが、私も夫も米国の非居住者であることから米国において多額の遺産税が生じるようです。何かいい節税方法はありませんか。