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《速報解説》 会計士協会、東証の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針案を公表~保証実3420の公表を受け、結合財務情報に係る保証業務実施上の留意点等示す~

2021年3月2日、日本公認会計士協会は、保証業務実務指針3700「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

#No. 408(掲載号)
# 阿部 光成
2021/03/03

《速報解説》 会計士協会、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」を公表~平時よりも経営者等との適時かつ適切なコミュニケーションの実施を求める~

2021年3月2日、日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」を公表した。

#No. 408(掲載号)
# 阿部 光成
2021/03/03

《速報解説》 会計士協会、「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正案を公表~現行監基報315から大幅な項目の追加・削除等行う~

2021年2月26日、日本公認会計士協会は、「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」等の改正(公開草案)」を公表し、意見募集を行っている。

#No. 408(掲載号)
# 阿部 光成
2021/03/01

《速報解説》 監査役協会より「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」が公表される~主に3月決算会社を念頭に株主総会等に係る対応を取りまとめる~

2021年2月26日、日本監査役協会 監査法規委員会は、「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」を公表した。

#No. 408(掲載号)
# 阿部 光成
2021/03/01

《速報解説》 日本監査役協会、KAM及びコロナ禍における実務の変化等を踏まえた監査役等の監査報告の記載に関する取りまとめを公表~審議のオンライン化に伴う自署押印の対応及び代替案にも言及~

2021年2月26日、日本監査役協会 監査法規委員会 会計委員会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)及びコロナ禍における実務の変化等を踏まえた監査役等の監査報告の記載について」を公表した。

#No. 408(掲載号)
# 阿部 光成
2021/03/01

《速報解説》 EDINETで提出される監査報告書のXBRLタグ付け範囲がKAMまで拡大するに伴い、タグ付け誤り防止のための留意事項等が会計士協会から公表される

金融庁の2021年版EDINETタクソノミにおいて、従前から行われているEDINETで提出される金融商品取引法に基づく監査報告書に対するXBRLのタグ付けの範囲が、「監査上の主要な検討事項(KAM)」にまで拡大されているので、注意が必要である。なお、2020 年3月期の金商法に基づく監査報告書においては、訂正事例が散見されたとのことである。

#No. 408(掲載号)
# 阿部 光成
2021/02/25

《速報解説》 会計士協会、「倫理規則の体系及び構成等の見直しに関する論点の整理」の方針案を公表~体系等の整備により更なる規則の遵守促進を図る~

2021年2月24日、日本公認会計士協会は、「倫理規則の体系及び構成等の見直しに関する論点の整理」を公表し、意見募集を行っている。

#No. 408(掲載号)
# 阿部 光成
2021/02/25

《速報解説》 改正通達受け「消費税経理通達関係Q&A」及び趣旨説明が公表される~インボイス導入後の免税事業者との取引における法人税(申告調整等)の取扱いを事例で示す~

令和2年12月15日から約1ヶ月間パブコメに付されていた「消費税法等の施行に伴う法人税法の取扱いについて」(法令解釈通達)(以下「消費税経理通達」)ほか1件の一部改正(案)は、令和3年2月10日、軽微な修正を経て正式に公表された。

#No. 408(掲載号)
# 石川 幸恵
2021/02/25

令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第5回】

国外財産に係る所得税又は国外財産に対する相続税に関し修正申告等があり、過少申告加算税又は無申告加算税の適用がある居住者が、その修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から国外財産調書に記載すべき国外財産の取得、運用又は処分に係る一定の書類(その電磁的記録を含む)又はその写しの提示又は提出を求められた場合において、その提示又は提出を求められた日から60日を超えない範囲内でその提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにその提示又は提出をしなかったとき(その居住者の責めに帰すべき事由がない場合を除く)における軽減措置又は加重措置の適用については、次のとおりとされた(調書法6⑦)。

#No. 408(掲載号)
# 谷口 勝司
2021/02/25

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第18回】「買換資産を取得した年の12月31日以前に住宅借入金を全額返済した場合」-居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合-

X(夫)とY(妻)は、共に12年程前から住んでいたX所有のA家屋を1,000万円で、Y所有のA土地を2,000万円で、本年3月に売却しました。
買換資産Bに係る購入価額は総額6,000万円で、譲渡資産のそれぞれの収入金額割合に応じ、家屋Bと土地Bの各持分をXが3分の1、Yが3分の2の割合で、本年5月に取得しました。
なお、その購入資金は売却代金の他に、XはM銀行から、YはN銀行から別々の住宅ローンを組んで購入しましたが、同年12月に、XはM銀行にその全額を返済しました。
その他の適用要件が具備されている場合、Yは「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることはできるでしょうか。

#No. 408(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/02/25

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