《速報解説》 ASBJが「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公開草案を公表~金利指標置換の可能性の高まりを受け、会計処理等の取扱いを示す~
2020年6月3日、企業会計基準委員会は、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第59号)を公表し、意見募集を行っている。
ロンドン銀行間取引金利(London Interbank Offered Rate:LIBOR)の公表は、2021年12月末をもって恒久的に停止される。
これにより、LIBORを参照している契約において、参照する金利指標の置換が行われる可能性が高まっていることから、LIBORを参照する金融商品について必要と考えられるヘッジ会計に関する会計処理及び開示上の取扱いを明らかにする必要がある。
《速報解説》 会計士協会及び金融庁よりCOVID-19に係る監査の国際動向(翻訳情報)が続けて公表される~継続企業の前提の評価、後発事象、金融商品、開示の重要性~
これらの文書等は、監査人の監査実務の動向を理解するうえで参考になる部分があると考えられる。
IOSCOは、現在の環境において監査人が課題に直面していることを理解しているとしつつも、監査人には職業上の基準に従って高品質な監査を実行する責任が引き続きあると述べている。
monthly TAX views -No.89-「コロナ禍で始まる「口座付番」の検討」
新型コロナ対策として全国民へ1人10万円が支給される定額給付金は、「遅い」「手続きが煩雑」などの批判が相次いでいる。そしてそのような苦情が、番号と預金口座を紐づけるという問題(預貯金口座付番、以下「口座付番」)へ発展した。
自民党政務調査会マイナンバーPTは5月19日、「マイナンバー制度等の活用方策についての提言」を取りまとめた。そこには、「緊急時給付迅速化法」として以下の内容の議員立法の制定を目指すことが書かれている。
[令和2年度税制改正における]ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し 【第2回】「源泉徴収事務における注意点」
ひとり親控除と寡婦控除は、いずれも給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用することができる(所法187、203の3)。
本稿では、給与・賞与(以下「給与等」という)の源泉徴収事務におけるこれらの控除の取扱いについて解説を行う。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第8回】「不動産鑑定評価について(その6)」-価格に関する鑑定評価(土地(農地・林地・宅地見込地))-
相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
今連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第6回目となる今回は、価格に関する鑑定評価のうち「土地(農地・林地・宅地見込地)」について、その主要項目を確認してみることにします。
〔失敗事例から考える〕この相続対策の問題はドコ!? 【第2回】「贈与税の配偶者控除に関する失敗事例(その1)」~「婚姻期間」のカウントミスを原因とする贈与契約の不成立と自宅管理の未対応~
私(夫)はかねてより婚姻期間20年を記念して妻に評価額2,110万円(持分3分の2)の自宅(敷地含む)を生前贈与するつもりでいた。
税理士に確認したところ、「1月1日現在において、20年経過した年にならなければ、贈与税の配偶者控除の適用ができない」との回答があったため、その日を待ち望んでいたが、その日が到来する前に妻は認知症(重度)を発症してしまった。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例18】「臨床検査の委託を受ける会社における検査機器に対する特別償却の適用」
私は、東京都内で医療機関から委託を受けて臨床検査を行うことを主たる業務とする株式会社Aにおいて、経理を担当する者です。当社において扱っている臨床検査項目は、大きく分けて「アレルギー検査」、「遺伝子・染色体検査」、「薬物・毒物検査」、「濫用薬物検査」、「研究検査」となっております。正確かつ信頼性のある臨床検査を行うため、当社においては常に優れた臨床検査技師の雇用はもちろんのこと、最新の臨床検査機器の導入に努めております。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第79回】「不動産賃料の減額覚書」
当社は不動産管理会社ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定期間テナント等の賃料の減額を行う予定です。減額に伴い覚書を作成する予定ですが、収入印紙は貼付する必要はありますか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第30回】
法人税法22条の2第3項は次のとおり定めている。
要するに、法人税法22条の2第3項は、資産の販売等を行った場合において、その資産の販売等に係る資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の確定申告書に、その販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき、その事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、法人税法22条の2第2項の規定を適用することを定めている。
租税争訟レポート 【第49回】「個人事業主の必要経費該当性(第一審:大阪地方裁判所2018(平成30)年4月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所2018(平成30)年11月2日判決)」
本件は、Aの屋号でLPガス、A重油、灯油等の燃料小売業を営む原告が、平成22年分から平成24年分までの所得税の確定申告において、原告が代表者を務める株式会社B(以下「B社」という)にAの業務を委託したとして、その外注費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ、兵庫税務署長が、外注費を必要経費に算入することはできないとして、原告に対し、各年分の所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定をしたため、被告を相手に、各更正処分のうち各申告額を超える部分及び各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
