令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第7回】「「開始・加入・離脱に伴う時価評価と繰越欠損金の取扱い」「利益・損失の二重計上の防止措置」「地方税」」
グループ通算制度の開始・加入・離脱時において、一定の場合には、資産の時価評価や繰越欠損金の切り捨て等の制限が生じる。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第8回】「〔第1表の1〕医療法人の出資の評価方法」
同族関係者でない甲と乙が下記の通り、医療法人(出資額限度法人以外の持分ありの医療法人)の出資をしている場合において、乙に相続が発生した場合には、乙の相続人が承継する医療法人の出資の評価金額はいくらになるのでしょうか。
乙の相続人は乙の長男のみであり、乙の長男は医療法人の出資者たる地位を承継するものとします。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q58】「航空機リース事業に係る投資損失の取扱い」
私(居住者たる個人)は航空機リース事業に投資を行っていますが、旅客ビジネスが不調となり、当初見込んでいた賃貸料収入が得られなくなる見込みです。
航空機リース事業で損失が生じた場合、どのような課税関係になるのでしょうか。
なお投資の形態には、機体を直接保有して賃貸しているものと、任意組合を通じて投資しているものがありますが、当該任意組合の業務執行には関与していません。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第62回】「デラウェア州LPS事件」~最判平成27年7月17日(民集69巻5号1253頁)~
Xは、A証券との間でファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結し、アメリカに所在する不動産への投資事業に参加した。
まず、Xは、B銀行との間で信託契約を締結し、B銀行に資金を拠出した。B銀行は、デラウェア州有限責任会社との間で、当該州法に基づき、リミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約)を締結し、リミテッド・パートナーシップ(LPS)を設立した。その際、Xが拠出した資金をもってLPSに資金拠出し、パートナーシップ持分を取得した。LPSは、建物を購入し、第三者に賃貸する事業を行った。
Xは、LPSの建物賃貸事業により生じた所得はXの不動産所得に該当するものとして、当該事業に基づく不動産所得の損失(減価償却等によるもの)を他の所得と損益通算の上、所得税の確定申告をした。これに対し、Y税務署長が、不動産所得該当性を否定し、損益通算はできないとして、Xにつき更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分を行った。Xがこれを争ったのが本件である。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第103回】株式会社ジェイホールディングス「第三者委員会調査報告書(2020年4月28日付)」
第三者委員会が、調査対象取引を精査したところ、真正売買契約に全く関与していないもの、仲介手数料を収受することができない取引に売買契約書等を偽造するなどしたもの、真正売買を偽るため売買契約及び媒介契約を仮装したもの、見込み計上し事後的に実態と合致しなくなったもの等を確認した。
税効果会計を学ぶ 【第10回】「将来の課税所得の見積り等の留意点」
繰延税金資産の回収可能性の判断に際して、合理的な仮定に基づく業績予測によって、将来の課税所得又は税務上の欠損金を見積ることになる(回収可能性適用指針32項、96項)。
《速報解説》 経産省、事業ポートフォリオと組織の変革を後押しする「事業再編実務指針」を公表~事業の切出しを進めるための実務上の工夫などに係る具体的な方策を示す~
2020年7月31日、経済産業省は、「事業再編実務指針~事業ポートフォリオと組織の変革に向けて~(事業再編ガイドライン)」を公表した。
これは、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(2019年6月28日)の事業ポートフォリオマネジメントに関する議論を前提に、特に事業再編に焦点を当て、事業の切出しを円滑に実行するための実務上の工夫などに関するベストプラクティスを示すものである。
《速報解説》 経産省より「社外取締役の在り方に関する実務指針」が公表される~社外取締役の5つの心得や場面ごとの具体的な行動の在り方などを提示~
2020年7月31日、経済産業省は、コーポレート・ガバナンス・システム研究会(第2期)の議論などを踏まえ、「社外取締役の在り方に関する実務指針(社外取締役ガイドライン)」を公表した。
monthly TAX views -No.91-「国への信認確保のために現実的な財政目標を」
新型コロナ対策で2度の補正予算を組み、121兆円の財政支出を計上し、追加公債発行額は57兆円で、当初と合わせて90兆円の公債発行となった。今年度の国の財政収支は対GDP比で10%を超える大幅な赤字となる見通しだ。
コロナ禍という未曽有の危機への対応なのでやむを得ないのだが、これだけの財政赤字を抱えて、ひとたび国家への信認が失われば、インフレなどさらなる巨大リスクを生じかねず、それへの対策が必要である。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第40回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(6)-
第37回以来、ユニバーサルミュージック事件・東京地判令和元年6月27日(未公刊・裁判所ウェブサイト。以下「本件東京地判」という)における不当性要件に関する同判決の判断枠組みを検討してきた。なお、そうこうしているうちに本年6月24日に控訴審判決が東京高裁で示されたが(T&Amaster841号(2020年7月6日)4頁参照)、この判決については次回検討することにする。
