措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第20回】「寄附財産が寄附日から2年以内に譲渡されても非課税措置を継続適用できる場合」
譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附財産が、その寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みである必要があります。
ただし、この2年の期間内に寄附を受けた公益法人等が贈与を受けた寄附財産を譲渡しても、非課税措置の適用が可能な場合があると聞きました。どのような場合でしょうか。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第25回】
法人税法22条の2第2項は、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の1項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、1項の規定にかかわらず、その資産の販売等に係る収益の額は、「別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き」、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入するとしている。
2020年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】
2019年3月19日に金融庁より「平成30年度有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」が公表された。
これは、平成30年度の有価証券報告書レビューの実施状況を踏まえ、複数の会社に共通して記載内容が不十分であると認められた事項に関し、記載にあたっての留意すべき点を取りまとめたものである。
レビュー結果の内容は、上場会社のみならず、非上場会社の2020年3月期決算においても参考となる箇所がある。
《速報解説》 会計士協会、監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正を公表~2020年3月31日以後終了する事業年度又は会計期間に係る特別目的の財務諸表に対する監査から適用~
2020年3月17日付(ホームページ掲載日は2020年3月24日)、日本公認会計士協会は次のものを公表した。これにより、2020年1月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料は1件3,900円~手数料令の公布で各手続にかかる費用が明らかに~
平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。
《速報解説》 企業会計審議会監査部会より「監査基準の改訂」等の公開草案が公表される~監査報告書に「その他の記載内容」を新設、リスク・アプローチの強化を図る~
令和2(2020)年3月23日、企業会計審議会監査部会は次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
① 「監査基準の改訂について(公開草案)」
② 「中間監査基準の改訂について(公開草案)」
《速報解説》パブコメを経て、財務計算書類等の適正性確保のための体制に関する内部統制府令が公布される~令和2年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表等の内部統制監査に適用~
令和2年3月23日、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第13号)等が公布された。これにより、令和2年1月10日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
なお、公開草案に対して、内容に係る特段の意見はなかったとのことである。
《速報解説》 東証、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針等を公表~上場会社に対し感染症拡大が事業活動・経営成績に与える影響を適時・適切に開示するよう要請~
2020年3月18日、東京証券取引所は、「新型コロナウイルス感染症に関するリスク情報の早期開示のお願い」と「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針について」を公表した。
また、同日、日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」を公表した。
今後、新型コロナウイルス感染症に関する開示について、各社で検討が必要になると思われる。
《速報解説》 会計士協会から「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」が公表される~原則的な監査手続ができない場合の対応や、 すでに決算日を迎えた企業の監査対応・監査スケジュールの延長等に言及~
2020年3月18日、日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その1)」を公表した。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、実地棚卸の立会、残高確認ができない場合の対応のほか、すでに決算日を迎えた企業の監査対応、監査スケジュールの延長などについても述べている。今後も状況の変化により追加して留意すべき事項が生じた場合には、改めて周知するとのことである。
