〔会計不正調査報告書を読む〕 【第87回】株式会社スペースバリューホールディングス「第三者委員会調査報告書(2019年4月11日付)」
SVHは、調査開始から第三者委員会設置までの間に3度、適時開示を行っている。特徴的なことは、特別調査委員会が調査を開始してから約1ヶ月後に、調査の対象範囲が拡大されて、最後は、第三者委員会にほぼフリーハンドの「件外調査」を行うことを認めた点である。
時系列に沿って、問題となった事案を見ておきたい。
M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第27回】「収益性の分析(その1)」
対象会社の収益性及び収益力を理解するためには、損益計算書の分析は欠かせない。売上高に対する変動比率や固定費項目などで収益構造を把握し、併せて売上から売上原価を引いた売上総利益やさらに販売費及び一般管理費を引いた営業利益などの水準を把握し、市場規模や競合他社の数値をベンチマークとして比較分析することになる。
《速報解説》 日本監査役協会、KAMに関するQ&A集の前編を公表~監査役等への支援ツールとして早期適用時に必要となる対応事項を解説~
2019年6月11日、日本監査役協会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」を公表した。
KAM(Key Audit Matters)の選定は監査人が行うものの、監査役等(監査役もしくは監査役会、監査等委員会又は監査委員会)と協議した事項の中から選定されるため、監査役等は、KAMの取扱いにおいて重要な役割を果たすことが期待されている。
そこで、KAMの導入は新しい制度でもあり、監査役等への支援ツールとしてQ&A集を公表するものである。今後、後編の公表を予定している。
《速報解説》 国税庁が「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応」として取組内容・調査事例を公表~2020年1月からは事業者等へ取引者情報の報告を求める仕組みも~
電車内でほとんどの乗客がスマートフォンを使用している姿は今や当たり前のものとなり、2020年には次世代通信システムである5Gの導入が予定されるなど、スマートフォンやタブレット端末の普及とICT(情報通信技術)の著しい発展については疑問の余地がない。
このような状況によって、事業者だけでなく消費者(個人)もその保有する資産を活用することで、気軽に収入を得ることができるようになった。例えばInstagramやYouTube等の広告収入、メルカリ等のネットフリーマーケットでの売買、Uber、Uber Earts等によるドライバー(宅配)収入、Airbnb等による民泊収入、さらには仮想通貨(暗号資産)に係る取引などもこれに当たる。
《速報解説》国税庁、台湾との金融口座の「自動的情報交換」開始を公表
すでにCRSに基づく金融口座情報の自動的情報交換は始まっているが、今まで台湾は含まれていなかった。2019年分以降のCRSに基づく金融口座情報に相当する情報を台湾に提供する方針を今回公表した形である。
monthly TAX views -No.77-「税の取れない『AI時代』」
デジタルエコノミーの発達や、多様なプラットフォーマーの出現は、税金の将来に予想しがたい事態をもたらす可能性がある。以下では、筆者がそう考える根拠をいくつか挙げてみたい。
小規模宅地等特例に関する令和元年度(平成31年度)税制改正事項
令和元年度(平成31年度)税制改正関連法については、去る3月27日の参議院本会議において可決・成立し、同月29日付官報において「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された。本稿では、本件改正のうち小規模宅地等の特例に係る論点について解説を行う。
《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第2回】「養子縁組に関する税務上の実務論点と実務上のリスク把握」
相続税の節税目的のために、実務上、養子縁組を適用する場面は多いと推測される。2017年1月31日最高裁第3小法廷にて「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示したことは記憶に新しい。
ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができることには、引き続き注意を要する(相法63)。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例6】「機械装置の取得と減価償却費の計上」
私は東京都内の下町で、自動車部品等の製造を行っている町工場を運営する株式会社(3月決算)の代表取締役です。平成30年1月に工場内の機械装置の入れ替えを行うことを決定し、メーカーとの交渉を経て該当する機械装置を購入し、設置工事を経て、平成30年3月に当該機械装置を事業の用に供しました。当然のことながら、当該機械装置につき事業の用に供した平成30年3月期において、1ヶ月分の減価償却費の計上を行っております。
ところが、先日受けた税務調査で、機械装置を事業の用に供したのは平成30年4月15日と平成30年3月期の翌期であり、平成30年3月期には未だ機械装置を取得していないのであるから、その期において計上した減価償却費の計上は認められない、と調査官に言い渡されました。
租税争訟レポート 【第43回】「税理士に対する所得の秘匿行為を重加算税の賦課要件に該当すると判断した事例(東京地方裁判所平成30年6月29日判決)」
本件は、所有する不動産に係る賃料収入を得ていた原告が、西大寺税務署長から、平成27年3月6日、平成19年から平成25年分までの所得税についての更正処分及びこれらの所得税に係る重加算税の賦課決定処分を受けたことから、西大寺税務署長が所属する被告に対し、①平成19年から平成22年分までの所得税の各更正処分について、原告に「偽りその他不正の行為」(平成27年改正前の国税通則法70条4項)はなく、更正処分の除斥期間である3年を経過してされたものであり、違法であるとして、②平成19年から平成22年分までの所得税に係る重加算税の各賦課決定処分について、違法な更正処分を前提とし、かつ、重加算税の賦課要件(国税通則法68条1項)である「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、③平成23年から平成25年分までの所得税に係る重加算税の各賦課決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分について、「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、それぞれ、その取消しを求める事案である。
