《速報解説》 IFRS13号(公正価値基準)の定めを取り入れた「時価の算定に関する会計基準(案)」等がASBJより公表される~会計士協会も新基準案に対応した金融商品会計に関する実務指針等の改正(公開草案)を同時公表~
平成31年1月18日、企業会計基準委員会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。
① 「時価の算定に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第63号。以下「時価算定会計基準案」という)
② 「棚卸資産の評価に関する会計基準(案)」(企業会計基準第9号の改正案。以下「棚卸資産会計基準案」という)
③ 「金融商品に関する会計基準(案)」(企業会計基準第10号の改正案。以下「金融商品会計基準案」という)
④ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第63号。以下「時価算定適用指針案」という。)
⑤ 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針第14号の改正案。以下「四半期適用指針案」という)
⑥ 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針(案)」(企業会計基準適用指針第19号の改正案。以下「金融商品時価開示適用指針案」という)
《速報解説》 日本監査役協会中部支部 監査実務チェックリスト研究会、上場会社に向けた「監査役監査チェックリスト」を公表~2017年公表分(機関設計区分)からチェック事項を追加~
2019年1月11日、日本監査役協会中部支部 監査実務チェックリスト研究会は、「監査役監査チェックリスト④【上場会社編】」(以下「チェックリスト」という)を公表した。
《速報解説》 「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」の公開草案が公表される~年金資産総額20億円超の基金へ導入~
2019年1月17日、日本公認会計士協会は、「業種別委員会実務指針「総合型確定給付企業年金基金に対する合意された手続業務に関する実務指針」」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、総合型の確定給付企業年金基金は、貸借対照表(年金経理)の資産総額が20億円を超えた決算の翌々年度決算から、公認会計士又は監査法人による会計監査又は合意された手続の実施が求められることになったことに対応するものである(7項)。
《速報解説》 「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正(公開草案)が公表される~外貨建有価証券の決算時の会計処理を整理、改正税効果会計基準への対応も~
2019年1月18日、日本公認会計士協会は、「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号、平成30年2月16日、)及び内閣府公益認定等委員会から公表された「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)に基づいて、公益社団・財団法人における会計上の取扱いについて所要の見直しを行うものである。
《速報解説》 関与税理士から還付不能消費税額についての損害賠償金を受け取った場合の課税関係について東京局より文書回答事例が公表される~非課税所得には該当せず不動産所得に係る総収入金額に含める~
平成30年12月7日付(ホームページ公表は平成31年1月7日)で東京国税局から文書回答事例「関与税理士から損害賠償金を受け取った場合の課税関係について」が公表された。
《速報解説》 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)」が公表される~社外取締役の活用と設置義務付け、役員報酬の情報開示の充実等~
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会は、平成31年1月16日に開催された第19回の会議において、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)」(以下「要綱案」という)を全会一致で決定した。
なお、株主総会資料の電子提供制度に関する規律、株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律について附帯決議がなされている。
《速報解説》 ASBJ、条件付取得対価に係る見直しなどを織り込んだ「企業結合に関する会計基準」等を改正~平成31年4月1日以後開始事業年度実施の組織再編から適用~
平成31年1月16日、企業会計基準委員会は、「企業結合に関する会計基準」(改正企業会計基準第21号。以下「企業結合会計基準」という)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(改正企業会計基準適用指針第10号。以下「結合分離適用指針」という)を公表した。
《速報解説》 会計士協会、3月決算上場会社の会社法監査報告書日付の分布状況(2016-2018)を公表~期末監査の監査環境は依然厳しい状況、改元に伴う10連休への早期対応を促す~
2019年1月16日、日本公認会計士協会は、「「2016年から2018年における3月決算上場会社の会社法監査報告書日付の分布状況について」の公表及び2019 年3月期決算に向けた対応に当たって」を公表した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第72回】「社会通念から読み解く租税法(その3)」
これまで、興銀事件及び第二次納税義務の事例を素材に、判決において採用される「社会通念」たるものを考えてみた。
興銀事件では、社会通念というものが何を指しているか判然としなかったが、他方で、第二次納税義務の事例では、社会通念をいわば科学的な積上げ計算を行うための根拠として用いていたことが分かる。
このように「社会通念」という概念自体は必ずしも明確なものとはいえないし、その概念の使い方も多義的であろうが、その一方で、社会通念たる道具は、法の適用を社会的に承認させるためのツールであるとみることもできる。
中里実教授は、前述の興銀事件において鑑定意見書を提出した研究者の1人であるが、次のように述懐している。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第1回】「新しい事業承継税制と今まで進めてきた事業承継対策との関係」
私は非上場会社Yの創業者オーナーである代表取締役のAです。現在に至るまで自分の息子Bを後継者と決めて、顧問税理士の助言を受けながら事業承継対策を進めてきました。
スキーム概要としては、私が1株のみの普通株式、Bが無議決権株式99株という株主構成の持株会社Zを設立し、その持株会社に私が持っているY社株式の80%を譲渡するというものです。
ところで、平成30年度税制改正において事業承継税制が改正され、今後10年間は非課税で株式を後継者に贈与・相続することができると聞きました。現在進めている事業承継対策をこのまま進めた方が良いのか、改正された事業承継税制を適用した方が良いのか悩んでいます。
