《速報解説》 「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」から報告書「金融監査に関する情報提供の充実について」が公表される~会計監査人から財務諸表利用者への十分かつ丁寧な説明を要請~
平成31年1月22日、金融庁の「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」は、「会計監査に関する情報提供の充実について― 通常とは異なる監査意見等に係る対応を中心として ―」とする報告書を公表した。
日本の企業税制 【第63回】「役員給与をめぐる規律の見直し」
昨年12月に公表された平成31年度税制改正大綱では、役員の業績連動給与の損金算入要件の1つである手続要件の見直しが行われることが盛り込まれている。
具体的には、現行制度では、報酬(諮問)委員会による決定を経る場合には、同委員会の構成員に1人でも業務執行役員が含まれていると損金不算入となることとされているが、構成員の過半数が「独立社外役員」であり、その「独立社外役員」全員が賛成することを要件に損金算入を認めることとする。
一方、監査役(会)設置会社や監査等委員会設置会社において認められている監査役の過半数の適正書面(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員の過半数の賛成)に基づく損金算入は、今後認められないこととなる。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第6回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の解釈適用論上の原理的課題-
租税法律主義を税法の解釈適用の場面で論じるとき、原理的には、実質主義ないし実質課税の原則との相克をいかにして克服すべきかが課題とされてきた。その議論の一端は既に第2回のⅢで取り上げたが、今回は、その原理的課題の意義それ自体を検討することにしたい。
平成30年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「雑損控除等の実務に関するQ&A」
最終回は、前回制度内容とその効果を解説した雑損控除について、適用にあたって判断に迷うケースをピックアップしQ&A方式で解説するとともに、昨年12月に国税庁が注意喚起を行った、住宅取得等資金の贈与特例と住宅借入金等特別控除をいずれも適用する場合の控除額の計算方法を取り上げることとする。
【Q1】 雑損控除の対象となる資産
【Q2】 雑損控除の適用対象となる親族の範囲
【Q3】 被災者生活再建支援金と雑損控除
【Q4】 雑損失の繰越控除の計算方法
【Q5】 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除
相続税の実務問答 【第31回】「配偶者居住権に係る相続税課税」
民法が改正され、配偶者の居住の権利を保護するための配偶者居住権の制度が導入されるとのことです。私は、私たち夫婦の居住用家屋及びその敷地を長男に相続させるつもりですが、私の死亡後も妻がこれまでどおりの生活を続けられるよう配偶者居住権を妻に遺贈したいと考えています。
配偶者居住権は相続税の課税対象になるのでしょうか。配偶者居住権が相続税の課税対象になるのであれば、その価額はどのように評価するのでしょうか。また、配偶者居住権の設定されている家屋やその敷地はどのように評価すればよいのでしょうか。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第10回】「価格改定と寄附金課税」
日本法人である当社は、外国子会社との間の取引価格を見直しました。今般、税務調査によって価格改定は外国子会社に対する利益供与であるとして、寄附金に当たるとの指摘を受けました。どのように対応すればよいでしょうか。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第13回】
収益認識基準等へ対応した法人税法の改正は前回解説したとおりだが、消費税法は収益認識基準等に対応した改正が行われていない。
消費税の税額計算の基礎となる課税標準は、「課税資産の譲渡等の対価の額」である。例えば、1つの契約に履行義務Aと履行義務Bがある場合、取引価格1,000を独立販売価格に応じて履行義務A900、履行義務B100と配分したとする。そして、履行義務Aは当期に収益を認識したが、履行義務Bは翌期に収益を認識するため、当期は契約負債として計上している。
企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第10回】「デフォルトに振り回されるココロ」
PN社は、文具や雑貨の製造・販売を手がけるメーカーです。
経理部のカズノ君が、社長室に呼び出されました。
〈経理部のカズノ君〉(社長室に入るのは初めてだから緊張するなぁ。)・・・失礼します!
企業結合会計を学ぶ 【第9回】「取得原価の配分方法④」-退職給付に係る負債への配分、ヘッジ会計の適用、暫定的な会計処理-
確定給付制度による退職給付に係る負債は、企業結合日において、受け入れた制度ごとに「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)に基づいて算定した退職給付債務及び年金資産の正味の価額を基礎として取得原価を配分するので、被取得企業における未認識項目は、取得企業には引き継がれないことになる(結合分離適用指針67項)。
