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企業の[電子申告]実務Q&A 【第2回】「義務化の対象となる法人の範囲」

電子申告の義務化の対象となる法人は、次のとおりです。
(1) 法人税及び地方法人税
① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます)が1億円を超える法人
② 相互会社、投資法人及び特定目的会社

#No. 285(掲載号)
# 坂本 真一郎
2018/09/13

特別事業再編(自社株対価M&A)に係る課税繰延措置等特例制度の解説 【第3回】「課税関係の整理」

法人が、認定特別事業再編事業者(※1)の行った産業競争力強化法の認定に係る特別事業再編計画(※2)に係る特別事業再編によりその有する他の法人(以下「特別事業再編対象法人」という)の株式等を譲渡し、認定特別事業再編事業者の株式の交付を受けた場合には、特別事業再編対象法人の株式等の譲渡について算入すべき益金の額又は損金の額は、ないこととされている(措法66の2の2①)。

#No. 285(掲載号)
# 川瀬 裕太
2018/09/13

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(1)「基準日」の意義-

比較雇用者給与等支給額に関する調整計算の基礎となる計算期間に関連する概念として「基準日」という用語が新たに導入されている。
基準日は原則として前事業年度等(適用年度開始の日の前日を含む事業年度等)の開始の日とされるが(措令27の12の5⑫二)、前事業年度等の月数と適用年度の月数が異なる場合には、その大小関係に応じて基準日の取扱いが以下のように異なる。

#No. 285(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/09/13

〔Q&A・取扱通達からみた〕適格請求書等保存方式(インボイス方式)の実務 【第4回】「適格請求書等保存方式の下での税額計算」

適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に110分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出する(総額割戻し方式)。
また、これ以外の方法として、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含む)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることもできる(適格請求書等積上げ方式)。

#No. 285(掲載号)
# 島添 浩
2018/09/13

金融・投資商品の税務Q&A 【Q38】「発行会社による自己株式(非上場株式)取得の課税関係」

私(居住者たる個人)は日本法人A社発行の非上場株式(普通株式)を100株(持株割合は5%)保有していますが、このたび発行会社との合意により相対で譲渡を行いました(発行会社による自己株式の取得)。
この譲渡(自己株式取得)については、税務上どのように取り扱われますか。
なお、本件の譲渡対価は適正に決定されており、A社は普通株式のみを発行している法人です。

#No. 285(掲載号)
# 箱田 晶子
2018/09/13

組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第54回】

平成18年度税制改正により、非適格合併等における受入処理が明確化された。具体的には、以下のものが規定されている。
(イ) 資産調整勘定
(ロ) 差額負債調整勘定
(ハ) 退職給与負債調整勘定
(ニ) 短期重要負債調整勘定
これらの基本的な考え方は、「企業結合に関する会計基準」に規定されているパーチェス法における以下の考え方に類似している。

#No. 285(掲載号)
# 佐藤 信祐
2018/09/13

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第40回】「虚偽の遺産分割協議の無効確認判決の確定を後発的理由とする更正の請求事件」~最判平成15年4月25日(集民209号689頁)~

XABCDを相続人とする相続が開始したが、同人らは、真実そのように遺産分割する意思はなかったのに、通謀の上、相続税を最も軽減できる内容の遺産分割が成立したものとして、虚偽の遺産分割協議書を作成した。そして、Xは、当該遺産分割協議書の内容に基づき相続税の申告をした。
その後、XとABCD間で紛争が生じたため、ABCDは、Xに対し、遺産分割協議の無効確認請求訴訟を提起し、当該遺産分割協議の無効を確認する判決が確定した。
そこでXは、当該判決の確定により遺産が未分割となった結果、納付すべき税額が過大になったとして、Y税務署長に対し、更正の請求を行った。しかし、Y税務署長は、Xに対し、更正すべき理由がない旨の通知をした。これを受けて、Xが通知処分の取消しを求めて提訴したのが本件である。

#No. 285(掲載号)
# 菊田 雅裕
2018/09/13

企業結合会計を学ぶ 【第1回】「企業結合会計の全体像」

「企業結合」とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが1つの報告単位に統合されることである(企業結合会計基準5項)。
この定義から分かるように、企業結合会計基準は、経済的に独立した企業同士の取引に限定することなく、法的に独立した企業同士の取引を対象としているため、企業集団内における合併、吸収分割、現物出資等の取引(共通支配下の取引)が含まれることとなる(企業結合会計基準118項)。

#No. 285(掲載号)
# 阿部 光成
2018/09/13

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第9回】「固定資産の分析(その2)」-有形固定資産②-

買収対象となる事業用不動産の評価額については、通常の場合、不動産鑑定士による不動産鑑定を行うことが一般的である。しかしながら、事業用不動産であっても重要性の低いもの、例えば償却が完了している倉庫建物や、地方営業所の土地建物などは、不動産鑑定の費用対効果の観点から、簡略な評価で済ませるケースも多い。

#No. 285(掲載号)
# 石田 晃一
2018/09/13

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第76回】五洋インテックス株式会社「第三者委員会調査報告書(平成30年5月7日付)」

五洋インテックスは、「外部通報」により、過年度におけるタブレット端末の販売、太陽光パネルなどの販売及びその他の新規事業に関する取引に関して、会計処理の妥当性について懸念がある旨の指摘を受け、本件各取引に係る会計処理の内容と同会計処理に関する事実等の究明を開始するとともに、平成30年3月27日、外部の専門家により構成される第三者委員会を設置した。

#No. 285(掲載号)
# 米澤 勝
2018/09/13
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