《速報解説》会計士協会、最新の法制度に対応した「事業承継支援マニュアル」を公表~事業価値源泉に着目、フローチャートやチェックリスト等のツールも~
平成29年9月15日、日本公認会計士協会(経営研究調査会)は「事業承継支援マニュアル」(経営研究調査会研究報告第60号)を公表した。
これは、平成23年10月11日公表の「事業承継支援マニュアル」(経営研究調査会研究報告第45号)を見直して、経営者保証ガイドラインの制定、民法や会社法の改正、相続税・贈与税の納税猶予制度の改正等に対応するために、新たな経営研究調査会研究報告として取りまとめたものである。
《速報解説》 国税不服審判所、国税審判官(特定任期付職員)の募集に関する「Q&A」を公表~税理士等の民間人採用を積極的に推進、「業務説明会」の開催も~
国税不服審判所は、高度な専門的知識等を有する民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として採用するといった趣旨により、平成19年から国税審判官を公募している。制度導入から既に10年以上経過し、民間人採用の制度は定着してきたといえよう。
今般、審判所は、「国税審判官(特定任期付職員)の募集についてのQ&A」をホームページで公表した。Q&Aでは本制度に関し多くの具体的情報が明らかにされており、民間人採用に対する意気込みが感じられるところである。
《速報解説》 日本国政府とロシア連邦政府が新租税条約に署名~現行の租税条約を全面的に改正、さらなる両国間の投資・経済交流の促進に期待~
2017年9月7日、日本国政府とロシア連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約(以下、「新租税条約」)」の署名がウラジオストクで行われた。
現行の租税条約は、1986年に発効された「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約」だが、新租税条約は現行の租税条約を全面的に改正するものである。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第56回】「税制調査会答申から租税法条文を読み解く(その2)」
本件事案において東京地裁平成20年2月14日判決は次のように述べ、本件改正附則27条1項の違憲性を否定した。
法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第3回】
当初申告要件等については、平成29年税制改正において、注目すべき改正が行われている。
改正規定を踏まえ、29年度の改正内容を説明したい。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第4回】
このうち、1つ目と2つ目のパラグラフについては、前回の解説の通り、原則として、時価で資産及び負債を譲渡すべきであるが、一定の要件を満たすものについて、適格組織再編成として、簿価で資産及び負債を移転することが想定されていた。そして、適格組織再編成の要件を満たすものとして、企業グループ内の組織再編成、共同事業を営むための組織再編成が挙げられている。
平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第10回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント⑥(建物・構築物)」
上記1で確認した通り、建物・構築物については中小企業経営強化税制の適用を受けることはできないが、中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受けることのできる資産には「建物」が含まれている(※1)。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第11回】「母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の計算例③(相続開始直前においてその敷地等に相続人の所有分がある場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
Xは、昨年3月に死亡した母親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、母親は一人暮らしをし、母親が所有していたA土地(80㎡)とXが所有していたB土地(120㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母親とXが共有(それぞれ2分の1)で所有していた母屋:140㎡、離れ:40㎡、倉庫20㎡)のある一団の土地でした。
Xが全てを相続し、更地とした上、A土地及びB土地を売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
税理士業務に必要な『農地』の知識 【第11回】「農地等に係る納税猶予制度」
今回は農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予について述べていく。これまで説明してきた各法律については農地の納税猶予の適用に絡んだ部分も多い。ここでは、復習も兼ねて改めて農地等に係る納税猶予制度を見ていきたい。