〔会計不正調査報告書を読む〕 【第62回】株式会社郷鉄工所 「第三者委員会調査報告書(平成29年6月23日付)」 「追加調査に対する第三者委員会中間報告書(平成29年8月8日付)」
6月23日に公表された第三者委員会調査報告書(以下、5月31日に設置された第三者委員会を「第一次第三者委員会」、6月23日に公表された調査報告書を「第一次報告書」とそれぞれ略称する)によれば、郷鉄工所は、平成28年8月に、会計監査人である監査法人アリアから、「金融機関以外からの資金調達における不適切な手形の振出や売上の計上に関する不適切な会計処理について指摘を受けたことを契機として内部調査を開始した」ということであり、その後、「外部の公正中立かつ独立した第三者委員会に事実関係の調査等を委ねることにより、迅速に事実関係を明らかにすることが不可欠であると判断した」ため、第一次第三者委員会が設置され、「X社案件」、「Y社案件」に関する調査が実施された。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第4回】「収益の認識基準②」-契約の結合-
収益認識に関する会計処理を行うに際して、①個々の契約を単位とするのか、②関連する契約がある場合には複数の契約を結合すべきなのかについては、次のように議論が行われている(第349回企業会計基準委員会(2016年 11月 18日)の審議事項(4)-2、10項、11項、15項)。
《速報解説》 事業承継税制、普及阻む各要件の抜本的拡充なるか?納税猶予以外の対策も~平成30年度税制改正要望出揃う
各省庁からの平成30年度税制改正要望が8月31日をもって締め切られ、年末の税制改正大綱取りまとめに向け審議が始まる。
昨年の与党大綱において「今後数年をかけて、基礎控除をはじめとする人的控除等の見直し等の諸課題に取り組む」とされた所得税改革の動向も注目されるが、経営者の高齢化により今や待ったなしといわれる事業承継対策としての税制措置など、実現すれば影響の大きい要望事項も含まれている。
monthly TAX views -No.56-「教育・保育の財源問題-「こども保険」議論の行方-」
少子化の流れを食い止めることは、「社会保障の崩壊を防ぐ」だけでなく、「わが国の潜在成長力を引き上げる」という効果もある。また、教育の機会均等を確保することは、格差是正につながり、ひいてはわが国の経済成長の底上げにもつながる。
そこで、教育国債による大学無償化や、幼児教育・保育の充実のための「こども保険」の創設という議論が自民を中心に行われてきた。
法人税における当初申告要件等と平成29年度税制改正 【第2回】
前回説明した平成23年12月改正後における当初申告要件等の取扱いについて、試験研究費の特別税額控除制度を例に、その規定振りとともに、具体例で説明してみよう。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第3回】
平成12年10月に公表された「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」は、「第一 基本的な考え方」「第二 資産等を移転した法人の課税」「第三 株主の課税」「第四 各種引当c金の引継ぎ等」「第五 租税回避の防止」「第六 その他」という構成になっている。そして、これらの内容について、平成12年10月11日の租税研究会の会員懇談会にて、当時の大蔵省主税局税制第一課(法人税制企画局)の朝長英樹氏と山田博志氏が講演をされており、その内容は、『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』19-48頁(日本租税研究協会、平成13年)に掲載されている(初出は、租税研究614号52-85頁(平成12年))。
平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第9回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント⑤(車両)」
車両においては、商業・サービス業・農林水産業活性化税制及び中小企業経営強化税制は対象外となるため、中小企業投資促進税制のみ適用を考える。
なお、上記税制以外に、【第4回】で確認した「地域中核企業向け設備投資促進税制(地域未来投資促進税制)」が平成29年7月31日から適用開始されているが、車両については対象資産(特定事業用機械等)に含まれていないため、当該税制の適用もないことに留意する。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第10回】「母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の計算例②(部分相続の場合)」-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
XとYは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は一人暮らしをし、父親が所有していたA土地(160㎡)とB土地(40㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親が所有していた母屋:140㎡、離れ:40㎡、倉庫20㎡)のある一団の土地でした。
A土地はXが、B土地はYが、これらの建築物はXのみが相続し、耐震リフォームした上で、XとYが共にその全てを売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、XとYのそれぞれにおける被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第16回】「決定を予知したものとして無申告加算税が軽減されなかった事例」
本件は、弁護士である原告(納税者)Xが期限後申告書を提出し、無申告加算税の賦課決定処分(税率15%)を受けたことについて、「(本件の期限後申告書の提出は、)その申告に係る国税の調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでない」ことを理由に無申告加算税は5%であると主張し、賦課決定処分の一部の取消しを求めた事案である。