酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第63回】「条文の『見出し』から租税法条文を読み解く(その3)」
法律の解釈に当たって、見出しが1つの参考情報になり得ることは上記のとおりである。
裁判所の判断や、訴訟における当事者の主張の中でもそうした点が散見されている。
次に、租税条約の解釈に見出しが与える影響について、東京地裁平成22年12月3日判決(訟月57巻6号1972頁)を基に確認しておこう。
平成30年度税制改正における『組織再編税制・M&A税制』改正事項の確認
昨年(平成29年)12月14日に公表された与党税制改正大綱で示された組織再編税制及びM&A税制の改正概要は以下の通りである。
(1) 産業競争力強化法の改正を前提とした株式譲渡損益の計上の繰延べ
(2) 税制適格要件の見直し
(3) 中小企業等経営強化法の改正を前提とした登録免許税、不動産取得税の軽減
税制改正大綱のみから読み取れる内容については、既に本誌掲載の下記拙稿において解説を行った。本稿では、改正後の法律、政令から読み取れる内容を確認したうえで、実務上の留意事項について解説を行う。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第33回】
後述するように、平成18年度税制改正は、組織再編税制を大きく変えた改正であったということが言える。その後、組織再編税制を大きく変えた改正は、グループ法人税制が導入された平成22年度税制改正である。そのため、本稿では、①平成18年度税制改正から平成21年度税制改正、②平成18年度から平成21年度までに公表された財務省及び国税庁の解説、③平成18年度から平成21年度までに公表された実務家の解説という順番で解説を行うこととする。
〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第5回】「経済活動基準①」-事業基準・実体基準・管理支配基準-
経済活動基準は、ペーパー・カンパニー等の特定外国関係会社以外の外国関係会社で、租税負担割合が20%未満の場合に、会社単位の合算課税が適用されるか、部分合算課税が適用されるかどうかを判断する際の基準となっている。
条文上の構成は、経済活動基準 ⇒ 租税負担割合という順に規定されているが、租税負担割合 ⇒ 経済活動基準の順で判断を行った方が、事務負担が軽減されるケースが多いので、おそらく実務上はそのような順序で対応をすることになると考えられる。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第35回】「専ら相続税節税の目的でなされた養子縁組事件」~最判平成29年1月31日(民集71巻1号48頁)~
Aは、B(Aの長男)がAの自宅に連れてきた税理士から、Y(Bの長男)をAの養子にすれば、Aの相続につき相続税の節税効果がある旨の説明を受けた。その後、Aを養親としYを養子とする旨が記載された養子縁組届出書が提出された。
そこで、X(Aの長女)は、上記養子縁組届出書による養子縁組は無効であると主張して、Yに対し、無効確認を求める訴訟を提起した。
最高裁は、上記養子縁組が無効であるとはいえないと判断した。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第56回】「記載金額1万円未満の第1号又は第2号文書」
次のような記載の契約書(注文請書)は、非課税文書に該当しますか。
連結会計を学ぶ 【第16回】「子会社株式の追加取得」
ある会社の発行する株式を取得して支配を獲得し連結子会社としたのち、さらに当該連結子会社の株式を追加取得することがある。
今回は、子会社株式の追加取得に関する会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第71回】福井コンピュータホールディングス株式会社「第三者委員会調査報告書(要約版)(平成29年11月1日付)」
平成29年9月25日、福井社監査役会は、各取締役に宛てて、株式会社ダイテック(以下「株式会社ダイテックホールディング」及び「株式会社ダイテック」との商号であった時期も含めて、「ダイテック」と略称する(※))との業務提携事業及びそれに関連する取引を対象として調査を実施するための第三者委員会の設置を勧告した。
《速報解説》 会計士協会、研究報告「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」を公表~近年の「開示すべき重要な不備」を分析、留意事項を紹介~
平成30年4月6日、日本公認会計士協会は、「内部統制報告制度の運用の実効性の確保について」(監査・保証実務委員会研究報告第32号)を公表した。
《速報解説》 中小企業庁、事業承継税制の特例制度適用に必要な「特例承継計画」等の様式を公表~認定経営革新等支援機関による指導・助言内容の記載欄も~
特例制度を受けるには、通常の事業承継税制と同様、経営承継円滑化法の省令(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則)に定められた手続を経る必要があるが、今回の特例制度創設に対応する形でこの省令も改正が行われ、4月1日より施行されている。
このように特例制度の適用に必要な手続が4月からスタートしたことを受け、中小企業庁は4月2日付でこれら手続に必要な申請書のうち一部の様式の公表を開始した。
