〔会計不正調査報告書を読む〕 【第69回】亀田製菓株式会社「独立調査委員会調査報告書(平成29年12月14日付)」
2017年8月、亀田製菓常勤監査役であるK01氏は、TKDの財務諸表を確認したところ、棚卸資産残高が売上高に比して過大であると考え、TKD副社長に棚卸資産の実在性について確認するように求めるとともに、TKDに往訪予定であった常務執行役員管理本部長であるK03氏に対して、TKD棚卸資産の現地確認を依頼した。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第23回】「2018年3月期要注意!株式併合の注記はここで間違う」
【事例23-1】は連結注記表の1株当たり情報の注記です。1ヶ所だけ間違いがあるのですが、どこだかわかりますか?
ヒントを出しましょう。下半分の注書き文章の中にあります。1文字だけ間違っていますよ。
《速報解説》 平成30年度税制改正法案、第196回通常国会に提出される
平成30年1月22日から会期がスタートした第196回通常国会だが、このたび昨年12月公表の平成30年度税制改正大綱を受けた、いわゆる平成30年度税制改正法案が国会に提出された。
《速報解説》 国税庁、平成29年度改正に係る「外国子会社合算税制に関するQ&A」を公表~ペーパーカンパニー等の判定などに関する疑問点・典型例を解説~
本Q&Aは、外国子会社合算税制に関する平成29年度税制改正の内容(外国関係会社の平成30年4月1日以後開始事業年度から適用)等のうち、以下の3項目に関する疑問点や典型的な例をQ&A形式でまとめたものとなっている。また、具体的なQ&Aの他に、制度の解説も掲載されている。
《速報解説》 会計士協会、IESBAによる倫理規程の見直しを受け、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正(公開草案)を公表~担当者の区分ごとにインターバル期間を設定~
平成30年1月26日、日本公認会計士協会は、以下の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
① 「独立性に関する指針」の改正について(公開草案)
② 「職業倫理に関する解釈指針」の改正について(公開草案)
これは、2017年1月の国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants) の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)の改正において、監査業務及びその他の保証業務における担当者の長期的関与とローテーションに関する改正が行われたことを受けたものである。
意見募集期間は、平成30年2月26日までである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
monthly TAX views -No.61-「今年の税制議論は金融所得税制の見直し」
少し気が早い気がするが、今年の税制改正は、金融所得課税を中心とした議論になりそうだ。
その根拠は以下の2つである。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「研究開発税制の見直し」及び「特定資産の買換え特例の見直しと適用期限延長」」
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。
平成29年3月期までは平成27年度税制改正による制度が適用されており、基本の税額控除である「総額型」及び「オープンイノベーション型」、これに加えて上乗せの税額控除である「増加型」と「高水準型」(いずれか選択適用)が設けられていた。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第3回】
(1) 選定した独立企業間価格の算定方法及び選定理由(措規22の10①二イ)
① 記載内容
法人が選定した独立企業間価格の算定方法の内容及びその算定方法が最も適切であると判断した理由を説明する。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第23回】
『平成13年版改正税法のすべて』197-208頁(大蔵財務協会、平成13年)では、青色欠損金の繰越控除の改正内容として、①被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ、②未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限について記載されている。
平成13年当時では、合併類似適格分割型分割を行った場合にも、分割法人の繰越欠損金を分割承継法人に引き継ぐことが認められていたが、平成22年度税制改正によりその制度は廃止され、清算を行った場合における完全子会社の残余財産の確定を除き、組織再編による繰越欠損金の引継ぎは、適格合併を行った場合に限定されることになった。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第30回】「登記事項証明書で「相続空き家の特例」を受けられる家屋であることについての証明ができない場合」-相続空き家の特例を受ける場合の添付書類-
Xは、父親が相続開始の日まで単独で居住の用に供していた家屋(未登記)及びその敷地を、昨年3月に父親の相続により取得し、その家屋を取り壊して更地にし、昨年9月に売却しました。
その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でしたので、「相続空き家の特例(措法35③)」を適用して申告しようと考えています。
取り壊した家屋は未登記であったため、昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物ではないこと、そして父親から相続したことについて登記事項証明書では証明することができないのですが、どのようにして申告をすればよいのでしょうか。
