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「法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例」の改正について~改正法案の確認と今後の実務対応~

平成29年度税制改正で、法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例(以下、延長特例という))が改正され、従来の1ヶ月の延長に加え、一定の要件を満たした場合には最大で4ヶ月まで延長が可能となる見込みである。
ただし後述するように、3月決算法人でこの改正を適用できるのは、平成30年3月期からとなるのでご留意いただきたい。

#No. 209(掲載号)
# 石川 理一
2017/03/09

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第5回】「買換資産の取得期間」-買換資産の取得期間・取得の日-

Xは、昨年6月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を譲渡し、同年11月に土地のみを取得しました。家屋については本年の8月頃に建築が開始される予定です。
この場合、いつまで建築業者から建物の引渡しを受ければ、買換資産として「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。

#No. 209(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/03/09

金融・投資商品の税務Q&A 【Q35】「海外に所在する不動産を売却した場合の譲渡所得計算」

私(居住者たる個人)は保有している海外所在の不動産(別荘用、貸付は行っていない)について譲渡しました。取得価額及び売却価額は以下の通りですが、譲渡益はどのように計算されますか。

#No. 209(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/03/09

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第3回】「源泉所得税の取扱い②」~災害見舞金等の取扱い~

被災時には、自社の役員や従業員(以下、従業員等という)に対して、災害見舞金を支給したり、生活再建に向けた様々な支援をすることがある。このような場合における源泉所得税の取扱いについて以下に解説する。

#No. 209(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/03/09

平成29年3月期決算における会計処理の留意事項 【第4回】

平成23年に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)(以下、「PFI法」という)が改正され、管理者等(PFI法第2条第3項に規定する公共施設等の管理者である各省各庁の長等をいう)が所有権を有する公共施設等(PFI法第2条第1項に規定する道路、空港、水道等の公共施設、庁舎等の公用施設、教育文化施設等の公益的施設等をいう。以下同じ)について、公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう)を民間事業者に設定する制度(以下「公共施設等運営権制度」という)が新たに導入された。

#No. 209(掲載号)
# 西田 友洋
2017/03/09

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第18回】「監査等委員会設置会社への移行後に起きるミス」

【事例18-1】は、計算書類の個別注記表の一部を抜粋したものです。
この中に1ヶ所、うっかりミスがあります。
どこだかわかりますか?
ヒントは、この事例の前提として示した「この会社は監査等委員会設置会社である。」という一文にあります。

#No. 209(掲載号)
# 石王丸 周夫
2017/03/09

《速報解説》 4月1日スタートの中小企業経営強化税制についてポイントを確認~固定資産税の軽減措置特例では対象外のB類型も対象範囲に

平成29年度税制改正で新たに創設される「中小企業経営強化税制」(※1)は、3月末日で廃止される「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」(生産性向上設備等に係る即時償却等)(※2)を改組し、対象設備及び指定事業を拡充した設備投資減税だ。

#No. 208(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/03/06

monthly TAX views -No.50-「シムズ論-時代の変わり目に出現するいかがわしい論説」

またぞろ、奇妙奇天烈な論理がマスメディアでもてはやされ始めた。それは、ノーベル賞学者でプリンストン大学教授のシムズ氏の議論(以下、シムズ論)である。

#No. 208(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/03/02

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第4回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定④(店舗兼住宅等の譲渡で居住用部分が90%以上である場合)」-譲渡価額要件の判定-

Xは、本年の8月に店舗兼住宅及びその土地(いずれも所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を、建物1,000万円、土地1億円で譲渡しました。
当該建物及び土地の利用状況が下図のとおりである場合、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」における譲渡価額の要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。

#No. 208(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/03/02

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第13回】「子会社に対する債権放棄は子会社支援損ではなく寄附金に当たるとされた事例」

本件の原告(X社)は、その完全子会社(本件子会社)に対して有する債権を放棄したところ(本件債権放棄)、原処分庁から、本件債権放棄の額は、法人税法37条の「寄附金の額」に該当するため、損金算入限度額を超える部分は損金不算入であるとして法人税の更正処分等を受けた。
これに対して、X社は、債権放棄の額は、寄附金の額に当たらない等として、更正処分等の取消しを求めて争った。
争点は、次の4つであるが、ここでは、②について取り上げる。

#No. 208(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/03/02
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