《税務必敗法》 【第3回】「青色申告承認申請書の提出を忘れた」
本連載は、税務を行う上で「これをやったら失敗する」という必敗法を紹介するものである。今回は「青色申告承認申請書の提出を忘れた」というテーマを取り上げる。
「そんなことがあるのか?」と思われる方も多いと思うが、なんと筆者の周囲では青色申告承認申請書の提出を失念した税理士が3名もいた。そうなると、全国的には意外と多くの税理士が同様の失念をしているのではないかと筆者は考えている。
そこで、今回は、青色申告承認申請書の提出を失念する原因とその対策について解説する。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例77】「ゴルフ会員権に係る預託金債権の貸倒損失についての損金算入時期」
社長は自分の道楽であるゴルフについては聖域であるかの如く日夜ふるまっていますが、今回の税務調査では社長の当該ゴルフ道楽に課税庁のメスが入ったところです。すなわち、わが社が会員となっているゴルフクラブのうち、一か所が経営破綻したのですが、当該ゴルフクラブに係る預託金返還請求権につき切り捨てられた金額を退会手続の完了した日の属する事業年度(令和5年3月期)の損金の額に算入したことについて、調査官から問題視されました。
調査官の言うことには、当該金額はゴルフクラブが民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定につき切り捨てが確定した日の属する事業年度(平成30年3月期)に損金算入されるとのことでした。損金計上のタイミングがかなりずれるのですが、税法上いずれが妥当なのでしょうか、教えてください。
租税争訟レポート 【第80回】「更正の請求の特則/遺留分減殺請求に基づく価額弁償金額が確定した日(第1審:東京地方裁判所令和5年6月29日判決、控訴審:東京高等裁判所令和5年12月13日判決)」
原告は、被相続人乙の相続について、相続税の申告をした後、裁判上の和解により定められた価額弁償金を遺留分権利者に支払ったことから、当初の申告に係る課税価格及び相続税額が過大になったなどとして、更正の請求をした。これに対し、新宿税務署長は、上記価額弁償金は上記裁判上の和解の成立によって「弁償すべき額が確定」したものであり、原告は当該事由を知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をしていないから更正をすべき理由がないとして、これを前提とする更正処分をした。
本件は、原告が、上記価額弁償金は現実にこれを支払うことによって「弁償すべき額が確定」すると主張して、上記更正処分のうち、上記価額弁償金に係る更正の請求を認めなかった部分の取消しを求める事案である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q96】「特定口座で保有する株式と同一銘柄の株式を一般口座で譲渡した場合の取得費」
私(居住者たる個人)は、上場しているA株式を300株(1株5,000円)取得し、一般口座で保有しています。また、追加で200株(1株6,000円)を取得し、こちらは特定口座で保有することとしました。
株価が上昇してきたので、一般口座で保有している200株を譲渡することにしましたが、株式を複数回にわたって取得した場合には、総平均法に準ずる方法で取得費を計算すると聞きましたので、特定口座で取得した200株も合算して1株当たりの取得費を計算することができますか。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第73回】
OECDは暗号資産の台頭がもたらす課税上の問題への対応に取り組んでいる。
暗号資産は、利用者自身で暗号資産を管理するためのプライベートウォレットなどを使うことで、従来の金融機関などの仲介者を介さずに移転・保有することが可能である。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第55回】「国外財産調書に係る過少申告加算税の加算措置」
国外財産調書及び債権債務調書について過少申告加算税の加重措置が適用される「重要なものの記載が不十分である」とはどのような場合をいうのでしょうか。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第17回】「表示方法変更時における過年度数値の組替え忘れ」
今回取り上げる訂正事例は、この比較情報の数値が訂正になった事例です。メインの情報である当連結会計年度の数値については何ら問題なく、訂正はありませんでした。
さっそく訂正事例を見ていきましょう。
《速報解説》 JICPAから「欠損金に関する論点整理」についての研究報告が公表される~実務上の留意点等の取りまとめ~
2025年7月17日付けで(ホームページ掲載日は2025年7月30日)、日本公認会計士協会は、「欠損金に関する論点整理」(租税調査会研究報告第42号)を公表した。
《速報解説》 日本監査役協会が会計基準の開発や会社法改正に対応した「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル」の第3版を公表
2025年7月30日、日本監査役協会は、「会計監査人非設置会社の監査役の会計監査マニュアル(第3版)」を公表した。
これは、前回の改定以降の環境変化に即した記載内容の改定並びに監査役監査基準、監査報告のひな型その他の日本監査役協会の公表資料の改定を踏まえた所要の修正を行うとともに、マニュアル全体の構成を見直すものである。