〔令和6年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長 【第3回】
前回までの解説では、主に本制度の税制面に着目したが、今回は、産業競争力強化法の一部改正に伴う、本制度活用の前提となる手続面に着目して解説する。なお、同法の一部改正による影響は制度拡充が主であり、【第1回】及び【第2回】では現行制度と対比する形で拡充枠として扱ったが、【第3回】では比較対象の現行制度に言及しないことから本制度を拡充枠と同義と扱って解説を進めたい。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例139(消費税)】 「調剤売上げの全てを非課税売上げに計上している事実を見過ごし、これに対応する調剤用医薬品仕入れを全て「非課税対応」のまま有利判定を行ったため、仕入控除税額が少ない不利な申告となってしまった事例」
調剤薬局等を営む依頼者の消費税につき、調剤売上げには保険適用外の薬品の販売や、他の調剤薬局への卸売販売等の課税売上げがあるにもかかわらず、依頼者が調剤売上げの全てを非課税売上げに計上している事実を見過ごし、これに対応する調剤用医薬品仕入れを全て「非課税対応」のまま有利判定を行ったため、仕入控除税額の少ない不利な申告となってしまった。これにより、過大納付税額が発生し、賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第42回】「父が駐車場用地のアスファルト舗装部分を長男に贈与して、駐車場賃料を長男に収受させたが、この所得は長男ではなく父に帰属するものであり、賃料収受権を父から贈与により取得したものとみなされた事例」
使用貸借とは、動産や不動産を無償で貸し付ける契約である。たとえば、建物の所有者と土地の所有者が別人で、使用貸借契約を締結した場合、建物所有者には借地借家法が適用されず、貸主は、原則的にはいつでも借主に対して返還を求めることができる。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第57回】「中央出版事件-旧信託法下における外国籍の孫への海外信託贈与-(地判平23.3.24、高判平25.4.3、最判平26.7.15)(その2)」~(平成19年改正前)相続税法4条1項、2項4号、5~9条、(平成18年改正前)信託法1条、(平成18年改正後)信託法2条~
まず、原審の判示について「4条1項は(略)相続税及び贈与税の回避が行われる事態を防止すべく、受贈者課税制度の下でもあえて信託行為時課税の立場を採用して設けられたものであり、同法5条ないし9条とは制定経緯及びその趣旨を異にしているから、これらの規定と同列に解釈することはできないというべきである」として、これを否定した。
開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第28回】「その他の注記⑤」-その他追加情報の注記-
当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表及び個別注記表におけるその他追加情報の注記について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。
《速報解説》 監査役協会、監査役会の実効性向上に向けた監査役スタッフの業務について研究報告を公表~アンケートをもとに社外監査役の活動や三様監査のあり方等に言及~
2024年7月24日付で(ホームページ掲載日は2024年10月21日)、日本監査役協会関西支部 監査役スタッフ研究会は、「監査役会の実効性向上に向けた監査役スタッフの業務-社外監査役の活動及び三様監査会議の視点から-」を公表した。
《速報解説》 JICPA、「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」を公表~廃止となった研究報告の内容をベースに一部変更・新設~
2024年10月16日、日本公認会計士協会は、「監査法人の計算書類及び監査報告書の文例に関する研究文書」(監査基準報告書700 研究文書第1号)を公表した。
日本の企業税制 【第132回】「労務費の転嫁促進など取引価格適正化に向けた取組み」
各政党の選挙公約も公表されているが、多くの政党で、中小・中堅企業における賃上げの促進とそのための取引価格の適正化が掲げられている。
例えば自民党の「総合政策集2024 J-ファイル」では、次のような記述がある。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第66回】「功績倍率と功労加算」
当社は、代表取締役が将来退任する時に、役員退職金に加えて功労加算金を支給したいと考えています。役員退職金に関する規程を設け、例えば、「特に功績が顕著と認められる役員に対しては、役位別倍率に30%を超えない額を限度として特別功労金を加算することができる。」という旨を記載することで損金算入が認められるでしょうか。