税務・会計
税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。
令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第6回】
中小企業者の試験研究費に係る繰越税額控除についても、遮断措置が設けられている。
具体的には次の取扱いとなる(措法42の4⑧十四・十五・十六・⑫⑬⑰⑱、措令27の4③⑤)。
なお、通算法人の繰越税額控除限度超過額は、「❶グループ通算制度の繰越税額控除限度超過額(通算繰越控除限度超過帰属額)」と「❷単体納税の繰越税額控除限度超過額(グループ通算制度に持ち込んだ繰越額)」の合計額となるが、遮断措置が適用されるのは「❶通算繰越控除限度超過帰属額」となる。
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租税争訟レポート 【第86回】「消費税「確定申告書作成コーナーにおける課税仕入れの入力誤り」(第1審:神戸地方裁判所令和6年9月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所令和7年3月18日判決)」
■■販売店を経営する個人事業者である原告は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告をした際、従業員の給料賃金を課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして計上した。処分行政庁は、上記給料賃金が課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないなどとして、本件課税期間の消費税等の更正処分及び過少申告加算税3万5,000円の賦課決定処分(本件付加決定処分)をした。
本件は、原告が、①給料賃金を課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして計上したことには、国税通則法65条4項1号所定の「正当な理由」がある、②上記計上には錯誤〔民法95条〕があるから無効であると主張し、被告に対し、本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第98回】
民間企業が提供する暗号資産の損益計算ソフトを利用したとしても、一般に、暗号資産の損益計算は難しく、海外CEX、DEX、プライベートウォレットを複数利用している場合、「正確に」計算することは困難である。
また、少なくとも日本においては、複数のCEXとプライベートウォレット等を利用する事例や複雑な取引をしている事例に係る損益計算に対応できる税理士は限られている。
その結果、納税者側では、損益計算に要する時間的・人的コストや専門家報酬が暗号資産取引から得られた利益を上回るケースもある。
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《税務必敗法》 【第14回】「電子申告義務の判定を誤った」
株式会社A社は資本金3億円の製造会社である。A社の決算期は3月であり、申告期限は法人税・消費税ともに1か月延長の適用を受けている。なお、A社はグループ通算制度適用法人ではない。
A社は業績不振のため×8年6月24日の定時株主総会で減資することを決議し、減資後の資本金は9,000万円となった。
併せて、税務顧問料節減のため、×8年7月より、税務顧問を準大手税理士法人から地元のX会計事務所へ切り替えた。
しかし、引継ぎに際して、X会計事務所の担当税理士甲は、6月の減資決議を受けて資本金が9,000万円となったA社は大法人ではなくなったと誤認してしまった。
また、X会計事務所はこれまで大法人の申告経験がなかった。税金の申告については電子申告を行っているものの、会計ソフトと申告ソフトが別ベンダーであり、財務諸表については、電子データで作成すると工数がかかるうえ、入力ミスのリスクもあるため、書面で別途郵送する方式を採っていた。
翌×9年6月下旬、A社の定時株主総会終了後、甲は申告期限までに法人税及び消費税の確定申告書を電子申告し、財務諸表は他の顧問先と同様、所轄の国税局の業務センターへ書面で郵送した。
しかし、×9年7月上旬、所轄税務署からX会計事務所に電話があり、以下の内容を告げられた。
「A社は×8年度開始時点で資本金が1億円を超えていましたので、×8年度は電子申告義務対象法人です。今回、財務諸表を書面で郵送いただいていますが、財務諸表も電子提出をお願いします。」
この時点で甲は、A社は×8年度も大法人であり、添付書類も電子提出しなければならないことに初めて気付いた。
甲はA社に対して経緯を説明したうえで謝罪した。すると、A社の経理担当役員から次のようなクレームを受けた。
「無申告扱いにならなかったとはいえ、こういったことは事前に確認できなかったのでしょうか。当社も先生と相互に確認しなかった点に落ち度はあると思います。しかし、『安かろう悪かろう』とは申しませんが、もう少し品質管理を徹底していただきたいと思います。」
その後、A社との顧問契約は継続したものの、翌年の契約更新前、A社から契約解除を告げられた。
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〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第66回】「キャプティブ再保険に係る非関連者基準の収入保険料の範囲」
外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たり、キャプティブ再保険の契約当事者が、外国の監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正することにより非関連者基準を満たすとすることは認められるのでしょうか。
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〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第12回】「「会計処理の原則及び手続」の定義」
「会計方針」は、財務諸表に注記され、また、それを変更する場合には、正当な理由が必要になるなど、会計において、重要な概念である(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号。以下「過年度遡及会計基準」という)4-4項、5項、「企業会計原則」注解(注1-2)重要な会計方針の開示について、(注3)継続性の原則について)。
「会計方針」の定義では、「会計処理の原則及び手続」の用語が使用されているが、今回は、その定義について取り上げる。
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《速報解説》 会計士協会、「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」を改正~報酬依存度の計算方法及び支配関係の判断基準に関する設問の見直し等行う~
2026年7月15日付けで(ホームページ掲載日は2026年7月30日)、日本公認会計士協会は、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の改正を公表した。
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《速報解説》 監査役協会が「監査役等による会計不正への対応-予兆の早期把握と予防の徹底-」を公表~内部通報制度について親会社主導による統一的な仕組みの構築を提言~
会計委員会は、「はじめに」において、近時の会計不正は、経営者に対するガバナンスの問題や親会社の子会社グループに対するガバナンスの脆弱性に起因すると思われる事案がみられるが、こうした事案は単に一企業の問題にとどまらず、監査役等(監査役、監査等委員及び監査委員をいう)による監査や会計監査、さらには内部統制システムの実効性に対する社会的な信頼にも関わるものであり、市場全体の信頼性にも影響を及ぼす重大な事案であるという認識を踏まえ、改めて監査役等による会計不正への対応の在り方について検討し、会計不正の予兆の早期把握と予防の徹底に向けた提言を行う必要があるとの問題意識を持つに至ったと説明している。
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《速報解説》 社会保障国民会議が「給付付き税額控除」等に関する「中間とりまとめ」を公表~令和11年度の「所得に連動したきめ細かな給付」導入方針は維持、飲食料品に係る消費税率引下げ等の経過措置(つなぎ)は意見の一致に至らず~
令和8年7月29日(水)、「社会保障国民会議(第2回)」が開催され、「給付付き税額控除」等に関する「中間とりまとめ」が取りまとめられ、内閣官房ホームページにおいて公表された。
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第59回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の限定的な「復権・本領発揮」」-タキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁-
ただ、今回取り上げるタキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁(以下「令和2年最判」という)は、「譲渡所得課税の趣旨」法理を、これを創設した最判昭和43年10月31日訟月14巻12号1442頁(以下「昭和43年最判」という。第55回参照)と同じく、みなし譲渡課税の場面で適用し、その場面に限って同法理の「復権・本領発揮」を実現したように思われる。
今回は、令和2年最判における「譲渡所得課税の趣旨」法理の「復権・本領発揮」の意味を検討することにする。まず、令和2年最判の判断内容からみておくことにしよう。
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